このページでは高橋英吉衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○高橋英吉君 それでは提案者の一人として、少し詳しく提案の理由を申上げたいと思います。今の附則の二項ばかりでなく、どうせ事務総長から詳しく改正の部面の理由について申上げたと思うのですが、ちよつと私申上げたいのであります。第一に刑罰が從來は「三月以上十年以下の懲役」ということになつて、罰金刑が新たにできることになるのですが、これは私が申上げるまでもなく、議院における証人は最初は罰則がなかつたものですから、非常にでたらめを言つたというふうな弊害を痛感して、偽証罪の罰則をこしらえたわけです。これがまた、不当財なんかでいろいろ体験して見ますと、極端な行き過ぎだつたというふうにも考えられる点があるので、……
○高橋英吉君 ただいまの政務次官制度が必ずしも参政官設置の目的のような効果を收め得ないとは考えていないのであります。御承知の通りあれは臨時設置法案であつて、いろいろな事情によりまして臨時にああいう政務次官設置法をこしらえて、行政組織法が実施されれば、当然効力がなくなることは臨時設置法においてちやんと規定してあるのであります。從つて政務官制度が必要である以上は、根本的にこの制度について愼重に検討して恒久的なものとしなければならないと私ども考えまして、いろいろ検討した結果、政務次官を二人置くことは、どうも過去の体驗によつて、あまり理想的でないと思われまするし、さらに官僚政治の打破という問題について……
○高橋英吉君 これは政務たる点においては同一ですが、ただ政務官の方に企画に参画するという文字があります。それから政務の処理という採決権というか、処理権というか、そういうものがあるだけの違いです。参政官の場合はその処理権がないというだけです。政策に参画するだけです。
【次の発言】 企画はないのです。
【次の発言】 参政官は昔の政務次官通りです。現行の政務官の職務権限通りです。
【次の発言】 それは各省にそれぞれ仕事があるわけですが、その具体的な仕事について、きのう官房長官が言つたように、省内で事務整理の規定がおのずからできるわけです。それによつて政務次官と事務次官の分掌が定まることになるわけだろ……
○高橋(英)委員 要するに本委員会の任務は、この委員会ができた決議案によつておのずから明らかであつて、非日委員会なるものの本質がどういうものであるかということは特にわれわれわからないけれども、かりに非日委員会が取扱うところのものと、本委員会の使命とが合致した場合においては、やはりそういう事項も、取扱う場合があるのは当然だと思う。ただ非日委員会というものの本質、定義がわからないから何とも言えませんけれども、先ほど委員長から言われた四つの部門、大体あの部門が具体的にわれわれの仕事の目標ではないかと思うのですが、その中にかりに非日委員会というものが取扱うような、そういう仕事があれば、また取扱われなけ……
○高橋(英)委員 私は國家行政組織法の一部を改正する法律案の第十七條について主としてお尋ねしたいと思います。この改正法によつて次官は一般職になつて、特別職であるということが削除されることになつておるのですが、明治藩閥政府以來のところまでさかのぼらなくても、最近の次官の地位に対する一般職と特別職の変遷について御説明願いたいと思います。特別職と一般職という言葉は、近ごろできた言葉かどうかしらないけれども、要するに次官に任用される人々の資格とか、範囲とかに対する最近の変遷を御説明願いたい。
【次の発言】 行政組織法で特別職となつたのですが、その前の行政官廳法の何かで特別職となつておつたのではないです……
○高橋(英)委員 私あとから來たので全貌はわからないのですが、今徳田君のお話を聞いていると、これはどうもわかり切つた議論が複雜化しておるのじやないかと思うのです。予算のときは、あの予算を提出しなければならぬ段階であるからああいう予算を提出したのであり、今日は定員法を提出しなければならぬ段階になつたからこれを出したのであつて、それがために予算の補正をしなければならぬことになれば、また將來予算の補正をせられるのだから、簡單なことじやないか。ただ一事不再議という問題がはたして憲法違反となるか、ならないかという問題はありますけれども、ただこれはおそらく通説の帰するところ、憲法違反にはならないと思うので……
○高橋英吉君 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案というものを、われわれ提案者として衆議院に提案することになつたのであります。その條文と要旨とを申し上げさしていただきまして、御審議を得たいと思います。まず條文から申し上げます。 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を次のように改正する。 第六條第一項中「三月以上十年以下の懲役」を「十年以下の懲役又は三万円以下の罰金」に改める。 第八條の規定を同條第二項とし、同條第に一項として次の一項を加える。 前二條の罪は、各議院若くは委員会又は両議院の合同審査会の告発を待つてこれを論ずる。 ……
○高橋(英)委員長代理 それでは昨日に引続きまして、刑事補償法案を議題といたしまして、質疑を続行いたします。
○高橋(英)委員 事務総長にお伺いいたします。不当財委の昭電問題のときに、検事が傍聽席に常に来ておつた。あれはどういう権限で来ておつたのですか。
【次の発言】 だれでもいいことになつておるのでしようが、傍聽を許す理由があるでしよう。あの場合、われわれは毎日来て監視つきでやられたように思います。形式上は傍聽ですが、実際上は、その点検察権の行使が院内において継続されたように思つたのですが……。
【次の発言】 今の副議長のお話のの、捜査権は宮中まで及ぶ、国会であつても容赦しないということは強制捜査で、任意捜査はまた別です。
○高橋(英)委員 三浦さんにちよつとお尋ねするのですが、私、うつかりしていたのですが、今の御説明を聞くと、報告が委員会からあつて、二十日以内に府県会が議決をしなければならないということになつておるのですが、私が昨日聞いたところによると、十日になつておつたのです。十日では早過ぎるというので、二十日の希望を私からいたしたのですが、この二十日というのは、府県会に付議される期間であつて、議決はその後の経過によつて、一月かかるか、二月かかるか、あるいは即日できるかわからない。あるいは天変地異も起こるだろう、いろいろなことがあるから、二十日以内に議決しなければならないということは、これは昨日の話とちよつと……
○高橋(英)委員 ちよつと政府委員にお尋ねします。今の大石さんのお尋ねに関連して、大石さんも十分了解がつかないようですが、具体的に言うと、大石さんのお話のことは、舞鶴市のことで、六百票違いで請求が成立して、県議会に行つて、県議会で成立していない。従つて私どもは今度の改正法によつて御破算になつて、あらためて住民投票から出発し直すものだと思つておりますと、きようこういう法規が今指摘されて初めて気がついたのですが、これを見ると、やはり現在舞鶴の京都府議会に懸案として継続されておる問題は、やはり府議会でその結論を出さなければならないということになるわけですが、それがたとい七月三十一日を過ぎましても、一……
○高橋(英)委員長代理 これより会議を開きます。 委員長が所要のため、理事の私が委員長の職務を行います。本日の日程は国政調査承認要求の件でありますが、本日の日程に入ります前に、御報告及びお諮りいたしたいことがあります。 去る十二月十三日、委員梨木作次郎君及び上村進君が委員を辞任せられ、その補欠として同日田中堯平君及び加藤充君が議長の指名で委員に選任せられました。つきましては、委員を辞任せられました梨木作次郎君は理事でありましたので、その補欠選任を行わなければなりませんが、理事の補欠選任は、先例によりまして選挙の手続を省略して、委員長において指名いたします。御異議ありませんか。
○高橋(英)委員 検察事務官の待遇を税務職員や経済調査官と同様にするという改正は、最も時宜に適したことで、すでに遅いのではないかと私は思うのです。大体昭和二十三年の法律第四十六号で、税務職員や経済調査官がこういうふうな特別な待遇を受けておるにもかかわらず、その際になぜ検察事務官が入らなかつたか、その点のいきさつがおわかりでしたら御説明願いたい。
○高橋(英)委員 ちよつと私も関連質問したいのですが、最近反戦運動とか平和運動とかいうのは、言葉の上には非常にきれいなわけなのです。具体的に共産党の関係者などがやつていることが、はたして反戦運動であるか、平和運動であるかということは問題だと思うのですが、この質疑応答の場合に、政府当局の方でこの質問に巻き込まれてから、何の気なしに反戦ビラだとか、平和運動、平和署名だとかいうふうに無条件にその言葉を肯定されたような形でお使いになるということは、誤解を招くことになりはしないかと思うのですが、かつて鈴木茂三郎さんが本会議で言つておりましたが、東洋平和のためならというので、日本が侵略戦争をやつておつたと……
○高橋英吉君 四国の西南開発の問題についてお願いやら御注文をしたいのであります。 この国土総合開発法成立以前の特定地域総合開発計画として、四国西南開発が取上げられておるのでありまして、この点においては、この法律ができましてから、ますますその必要性が痛感されて来られておると信じておりますが、実は当時の開発計画における地域は、ある点において狭小であつたのであります。あの際決定されました地域では、とうてい開発の目的が達成できない。完璧な計画にならないということを申し上げておつたのでありますけれども、当時費用が少いのであるから、優先的に願いたいというようなことで、われわれが当局その他と折衝中にこの法……
○高橋(英)委員 議事進行について……。鍛冶君も先ほど申しておりますように、提案の理由ははつきりしている。たとえば「そこに引用された例示は、ことごとく虚構と捏造の連続以外の何ものでもない」というのでありまして、この「虚構と捏造の連続以外の何ものでもない」のであるということを、川上君の方から証明しなければいかぬということになつているわけでありますから、提案者の提案理由ははつきりしております。だから提案者に対してこの点について証拠をあげろとか、裏づけしろということは、これは理由のないことである。少しでも訴訟法的頭があればこの点はわかることであるから、早く内容に進んだらどうですか。どうぞ委員長その点……
○高橋(英)委員 関連して梨木君にちよつとお伺いするのですが、今の被疑者の名誉を尊重するということも賛成ですし、国会議員に対して相当考慮した取扱いをしろというのも賛成ですが、共産党の方の梨木君らも、国会議員は国会議員としての特別の名誉があつて、そういう場合には特別の取扱いをすべきだという御主張があるのですね。特権的なものを認めておられるという意味ではなしに、やはり国会議員は国会議員として特別の取扱いをしてもよいという主張ですか。
【次の発言】 ちよつと裁判所側の方にお尋ねいたしますが、管理権の問題が、司法省時代において実質上裁判所と検事局、それから現在法務府の管轄になつておる戸籍事務、登記事務……
○高橋(英)委員 関連して……。古島先輩のわれわれと同じ職業柄からの今の御意見ですが、理想論としては、裁判のあり方としては大いに賛成するのですが、国会内における懲罰事犯に対する御議論としては、ちよつと正鵠を欠いているのではないかと思うのです。それは簡単に申し上げますならば、この懲罰事犯に対しては自由党は全部賛成しております。署名するといなとにかかわらず、みな提案者の気持であり、賛成者の気持でありますから、これが全部審理に参加できないということになつたらたいへんなことになるわけで、そういう建前ではないので、これはこの前有田君なんかが懲罰に付せられたときに、私どもも、われわれが従事しているいわゆる……
○委員長(高橋英吉君) 私がただいま互選によつて委員長に当選いたしました。微力、不徳でありまするが、どうぞひとつ皆さんの御援助によつて大過なく任務を果したいと思いますから、よろしくお願いいたします。(拍手)
本日は委員長の互選ということが議題でありますが、今後の運営を円滑ならしむるために引続いて理事の互選を行いたいと存じます。これにつきまして何か御意見がございましたらどうぞ。
【次の発言】 ただいまの佐瀬君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議がないようでありますから、私より理事二名を指名いたします。
角田 幸吉君 松澤 兼人君
を理事に指名いたします。(拍手)
本日……
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