このページでは高橋英吉衆議院議員の32期(1969/12/27〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は32期国会活動統計で確認できます。
○高橋英吉君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、地方裁判所における事件の適正、迅速な処理と、簡易裁判所における交通関係の業務上過失致死傷事件の増加に対処する等のため、判事補二十人、簡易裁判所判事五人、及び裁判官以外の裁判所職員百五人を増加しようとするものであります。 当委員会においては、三月十日提案理由の説明を聴取した後、慎重審議を行ない、本日、質疑を終了、日本共産党から反対の討論があり、採決の結果、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○高橋英吉君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 現行戸籍法によりますと、出生及び死亡の届け出は、事件発生地においてなすべきものと限定されておるのでありますが、本案は、届け出人の便宜をはかるため、事件本人の本籍地または届け出人の所在地でもするほか、事件発生地でもすることができるように改正しようとするものであります。 当委員会におきましては、三月二十四日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行ない、三月二十七日、質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手……
○高橋英吉君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、近く沖繩の復帰が実現されることとなったことに伴い、沖繩の弁護士資格者等に本土の弁護士資格等を付与するための特別の措置を講じようとするものでありまして、そのおもなる内容は次のとおりであります。 第一は、沖繩の弁護士資格を有する者で、政令で定める日までに三年以上沖繩の裁判官、検察官または弁護士の職にある者及び沖繩の司法試験に合格し本土で司法修習生の修習と同一の課程を終えた者について、本土の法曹として必要な能力を有するかどうかを判定するための選考を行ない、この選考に合格した……
○高橋英吉君 ただいま議題となりました二法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案について申し上げます。 本案は、民事訴訟手続に関する条約、及び民事又は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条約の批准に伴い、国内法上必要な措置として、送達及び証拠調べの共助等について、民事訴訟手続に関する特例等を定めようとするものであります。 当委員会におきましては、三月二十四日提案理由の説明を聴取した後、慎重審査を行ない、四月二十四日、質疑を終了、採決の結果、全……
○高橋英吉君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、最近における公害の実情にかんがみ、事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせる行為等について、公害の防止に関する他の法令と相まって特別の処罰規定を設け、公害の防止に資せんとするものであります。 そのおもなる内容は、第一に、故意または過失によって工場または事業場における事業活動に伴う人の健康に有害な物質の排出により、公衆の生命または身体に危険を生じさせた者を処罰し、よって生じた死傷の結果についても処罰することとし、第二に、行為者のほか、法人等の事業主をも処罰するいわゆ……
○高橋英吉君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、地方裁判所における特殊損害賠償事件の適正迅速な処理をはかり、簡易裁判所における交通関係の業務上過失致死傷事件の増加に対処するため、判事補十二人、簡易裁判所判事二人、裁判官以外の裁判所職員十九人、計三十三人を増加しようとするものであります。 当委員会におきましては、二月十六日提案理由の説明を聴取した後、慎重審議を行ない、二月二十六日、質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手)
○高橋英吉君 ただいま議題となりました三法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、民事訴訟費用等に関する法律案は、民事訴訟等の費用に関する必要事項を体系的に整備するとともに、その内容を明確化しようとするものであり、そのおもなる内容は、 第一、民事訴訟等において負けたほう、すなわち敗訴者が負担すべき訴訟費用の範囲を制限列挙的に明確にする。 第二、手続の過程でなされる中間的、付随的な申し立ては、原則として手数料を取らないものとし、その他の申し立ての手数料の額は適正なものに改める。 第三、超過納付手数料は金銭で還付するものとし、訴えの提起等の手数料の……
○高橋英吉君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、各種経済取引において広く利用されている根抵当に関する規定を民法に新設し、その法律関係を明確にするとともに、関係者の利害を調整する等の措置を講じ、もって根抵当取引の円滑化及び合理化をはかろうとするものであります。 そのおもな内容は、 第一に、根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するために設定することができるものとし、 第二に、根抵当権によって担保せられる債権の範囲については、原則として、一定の種類の取引から生ずる債権に限定するとともに……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
このたび、解散前に引き続き本委員会の委員長に選任され、まことに光栄に存じておる次第であります。
本委員会には、法務関係の練達の方々がおそろいでありますので、各位の御支援と御理解のもとに、円満なる委員会の運営をはかりたいと存じますので、何とぞよろしくお願いいたします。(拍手)
【次の発言】 これより理事の互選を行ないます。
理事の員数は八名とし、先例により委員長から指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。
よって、委員長は、
小澤 太郎君 鍛冶 良作君
……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件、国内治安に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、小林法務大臣から、法務行政等当面する諸問題について説明を聴取いたします。小林法務大臣。
【次の発言】 この際、大竹法務政務次官から発言を求められておりますので、これを許します。大竹法務政務次官。
【次の発言】 本日は、これにて散会いたします。
午後零時三十九分散会
○高橋委員長 大内最高裁判所長官代理者。
【次の発言】 次に、今国会、法務省関係の提出予定法案の概要について説明を求めます。安原官房長。
【次の発言】 本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
去る二月二十七日、付託になりました内閣提出の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。小林法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
【次の発言】 これより質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 次回は、明十一日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時二十分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 ちょっと私から……。
朝日の大会でも毎日の大会でも目的は同じだと思うんだが、要するに最強者を集めて、日本じゅうで一番強いのを定めようというふうなことで、朝日は朝日のやり方でやるが、毎日はまた異なったやり方でやる。毎日の場合は選抜だから、校風とか品位とかいうふうなことがつけ加えられておるようではあるけれども、しかし、それはそれで一つのアクセサリーみたいなもので、実際は一番強いものを大会へ出し……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 冷暖房のことをさっき言っていたんだから、事務総長に言っておきなさいよ。
【次の発言】 本日はこの程度にとどめ、次回は、来たる十八日水曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、これにて散会いたします。
午前十一時五十四分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人出頭要求に関する件についておはかりいたします。
法務行政に関する件及び検察行政に関する件の調査のため、本日プロフェッショナルベースボールコミッショナー委員会委員長である宮沢俊義君に参考人として御出席を願い、その意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 裁判所の司法行政に伴する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
【次の発言】 速記をやめて。
【次の発言】 これにて本案に対する質疑を終了するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入ります。
討論の申し出がありますので、これを許します。松本善明君。
【次の発言】 これにて討論を終わりました。
これより採決いたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
すでに付託になっております、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案、戸籍法の一部を改正する法律案、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案、裁判所法の一部を改正する法律案、及び訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案、右各案を議題とし、政府に提案理由の説明を求めます。小林法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
以上各案に対する質疑は、後日に譲ることといたします。
次回は、明二十五日午前十時十分理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会い……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。林孝矩君。
【次の発言】 承知いたしました。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 刑事局長、これは政治的に急を要するというふうな空気が強いわけで、場合によったら議員立法でやろうかという、そういうふうな空気も出ておるから、ひとつその点お含みの上で善処してもらいたいと思います。
【次の発言】 だいぶ時間をオーバーしましたが……。
【次の発言】 沖本泰幸君。
○高橋委員長 これより会議を開運ます。
理事辞任の件についておはかりいたします。
理事田中伊三次君及び福永健司君から、それぞれ理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事補欠選任の件についておはかりいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に瀬戸山三男君及び細田吉藏君を指名いたします。
【次の発言】 戸籍法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
……
○高橋委員長 検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、政府より発言を求められておりますので、これを許します。警察庁富田官房長。
【次の発言】 ただいまの件について、質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 林孝矩君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 ラジオで聞くと給油中だというのですが、給油するということは北鮮へ行くということが前提となるのですが、行きそうですが、どうですか。
【次の発言】 阪上安太郎君。
【次の発言】 私からちょっと。
そうすると、最悪の場合には、人命尊重のために北鮮へ行くというふうな可能性も考えておら……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。赤松勇君。
【次の発言】 途中でございますが、ただいまドイツ連邦議会法務委員長カール・オット・レンツ君が本委員会傍聴のためお見えになりました。この際、御紹介申し上げます。
【次の発言】 それでは質疑を続行いたします。赤松君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 日航のほうを先にして、墓はあとにしてください。
【次の発言】 時間が来たからあとに……。
【次の発言】 沖本泰幸君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、沖繩の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 中谷鉄也君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 ちょっと、重大問題だから次の機会にして、よく研究して政府の統一見解をまとめてから次回に答弁する……(発言する者あり)
ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
鍛冶君
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
畑君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 警察庁から高松刑事局長が見えております。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 それでは次に、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 大臣はちょっとおくれます。いま来つつあります。
【次の発言】 大臣が来るまでちょっと待っていてください。――大臣が見えましたので……。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、参考人の出頭要求に関する件についておはかりいたします。
ただいま本委員会において審査中の、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案審査のため、参考人の出頭を求め、意見を聴取することにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、参考人より意見聴取の日時、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 次に、法務行政、検察行政及び人権擁護に関する件について調査を進め……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、連合審査会開会申し入れに関する件についておはかりいたします。
日航機乗っ取りに関する問題について、運輸委員会に対し連合審査会の開会を申し入れたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決定しました。
なお、連合審査会の開会日時につきましては、運輸委員長と協議の上、公報をもってお知らせいたしたいと存じますので、さよう御了承願います。
【次の発言】 内閣提出の裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。 裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、参考人として日本弁護士連合会副会長辻誠君、元日本弁護士連合会副会長和島岩吉君及び前日本弁護士連合会事務総長伊藤利夫君に御出席いただいております。 この際、参考人各位に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ御出席いただきまして、まことにありがとうございました。ただいま本委員会において審査中の裁判所法の一部を改正する法律案について御意見を拝聴し、もって審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞ忌憚のない御意見をお述べいただきたいと存じます。 なお、参考人の方々には……
○高橋委員長 赤松勇君。
【次の発言】 赤松君にちょっと申し上げますが、模範的な委員会であるこの委員会ですから、秩序正しく発言してください。
【次の発言】 委員長個人としましては、(「法律家として答えろ」と呼ぶ者あり)法律家といたしまして、高橋英吉弁護士個人といたしましては、必要があると思いますね。
【次の発言】 御静粛に願います。
【次の発言】 いまの問題は理事会で相談をいたしましょう。
それでは次に中谷君。
【次の発言】 ちょっと中谷君に。あなた一問一答と言っていますし、井原参考人もなれていらっしゃらないようだから、一々委員長が仲介せずに、直接一問一答でお二人の方でやってください。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
まず、理事の辞任についておはかりいたします。
理事細田吉藏君から理事辞任の申し出がありますので、これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事の補欠選任についておはかりいたします。
ただいまの理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に田中伊三次君を指名いたします。
【次の発言】 次に、内閣提出、裁判所法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出があ……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、航空機の強取等の処罰に関する法律案を議題とし、政府に提案理由の説明を求めます。小林法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
本案に対する質疑は次回に譲ります。
【次の発言】 次に、内閣提出、民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律案を議題とし、質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 これにて質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
民事訴訟手続に関……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
航空機の強取等の処罰に関する法律案を議題とし、質疑に入ります。
質疑の申し出がありますので、これを許します。瀬戸山三男君。
【次の発言】 聞き違いか、思い違いか知らないので、私からただしたいんですが、金浦ですか、あそこでおりた場合に、偽計が行なわれておったならば何か犯罪行為これに該当するというふうにも御答弁になったように聞こえましたが、私は、犯罪行為が行なわれておって、それを防止するために偽計を用いて着陸さしたというふうな場合には、それは犯罪に該当しないと思うんです。この条文が該当してもほかの違法性阻却の原因で犯罪が成立しないという見解ならともかく、……
○高橋委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。
法務行政に関する件について調査を続行いたします。畑和君。
【次の発言】 次は、林孝矩君。林君に申し上げます。法務大臣は、内閣委員会に出席のために退席したいと申し出がありますので、したがって、大臣に質問がありますれば、先に質問してください。そして随時引き取っていただきます。
【次の発言】 林君、大臣が急ぎますから、大臣に対する質問をやらせてください。よろしゅうございますか。――岡沢完治君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めてください。
岡沢君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑に入ります。質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 これにて質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
訴訟費用臨時措置法の一部を改正する法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。
おはかりいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
閉会中審査に関する件についておはかりいたします。
裁判所の司法行政に関する件
法務行政及び検察行政に関する件
国内治安及び人権擁護に関する件
以上各件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
閉会中の委員派遣の件についておはかりいたします。
閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じた場合は……(「委員長、議事進行」「理事会決定違反だ」と呼び、その他発言する者、離席する者あり)派遣期間、入選並びに議長に対する委員派遣承……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
理事補欠選任の件についておはかりいたします。
理事佐々木良作君が昨十二日理事を辞任いたしましたので、理事が一名欠員となりました。その理事の補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名することに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は、理事に佐々木良作君を指名いたします。
【次の発言】 本日の請願日程全部を議題とし、審査を進めます。
今国会、本委員会に付託になりました請願は四十件であります。
各請願の内容につきましては、文書表ですでに御承知のことと存じますし、また、先ほどの理事会において検討いたしましたの……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、理事辞任の件についておはかりいたします。
理事沖本泰幸君から理事を辞任したいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
次に、理事補欠選任の件についておはかりいたします。
理事瀬戸山三男君が去る五月十五日委員を辞任し、また、ただいまの理事辞任によりまして、理事が二名欠員となっております。理事の補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に福永健司君及び林孝矩君を指名いた……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 畑君、時間が少なくなっております。
【次の発言】 またあとで答弁してもらうことにして、岡沢君。
【次の発言】 松本善明君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 岡沢君。
【次の発言】 松本君。
【次の発言】 捜査中の問題だからなかなか言えないと思いますが、適当にひとつ……。
【次の発言】 松本君、こまかいことばかりで、いずれゆっくりした日に……。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
吉田最高裁判所事務総長から発言を求められておりますので、これを許します。吉田事務総長。
【次の発言】 裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 見えております。
【次の発言】 中谷鉄也君。
【次の発言】 青柳君。
【次の発言】 青柳君、もう時間ですので……。
【次の発言】 去る七月、裁判所、法務省関係施設の整備状況等を調査するため、本委員会から北海道に委員を派遣いたしました。
その調査の結果について報告書が……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
おはかりいたします。
法務行政及び人権擁護に関する件、すなわち臓器移植の問題について、参考人の出頭を求め、意見を聴取することとし、参考人の人選及びその日時につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 ちょっと鍛冶君、厚生大臣は十一時三十分羽田発の飛行機で長崎に行……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政に関する件、検察行政に関する件及び人権擁護に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 私語を禁じます。
【次の発言】 関連質問を許します。青柳盛雄君。
【次の発言】 矢崎局長にちょっと申し上げますが、先ほど畑委員からの御質問にたいへん懇切丁寧に答えられておりますし、重複するおそれもあるから大体簡単に要点だけ答弁していただいて、あとたくさん問題がありますから簡単にやられても不親切だと思いません。先ほどからたいへん懇切丁寧に言われておりますから、どうぞひとり………
○高橋(英)委員 委員長席から質問しても、いいという話ですけれども、少し脱線するかもしれませんので、この席から質問さしていただきます。 最高裁判所の関係者にお尋ねいたしたいと思いまするが、第一は、先日、裁判官訴追委員会で決定になりましたいろいろなことに対して、それが不当の政治的介入とかなんとかいうふうな批判があるようでございますが、これに対してどういうふうなお考えを持たれておるかということについてお尋ねしたいと思います。 大体、弾劾裁判所の制度は、憲法六十四条に規定してあって、厳として全国民が守らなければならないことは言うまでもないことでございまするが、その憲法は、弾劾裁判所の構成に対して……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案を議題とし、審議を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 この際、午後一時三十分再開することとし、暫時休憩いたします。
午後零時十九分休憩
【次の発言】 休憩前に引き続き、会議を開きます。
質疑を続行いたします。畑和君。
【次の発言】 林孝矩君。
【次の発言】 次回は、明八日午前十時より理事会、午前十時三十分より委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時三十三分散会。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案に対し、沖本泰幸君外二名から、日本社会党、公明党及び民社党の三派共同による修正案が提出されました。
この際、提出者から趣旨の説明を求めます。沖本泰幸君。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 内閣提出の人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案及び同法律案に対する沖本泰幸外二名提出による修正案、並びに畑谷治嘉君外十名提出の事業活動に伴って人の健康等に係る公害を生じさせた事業者の無過失損害賠償責任に関する法律案を一括して議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案を議題とし、審査を進めます。 本日は、参考人として、早稲田大学客員教授で弁護士をされております稲川龍雄君、東京大学教授の藤木英雄君、慶応義塾大学教授の宮崎澄夫君、日本弁護士連合会公害対策委員長関田政雄君が御出席になっております。 参考人に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ御出席くださいまして、まことにありがとうございました。ただいま本委員会において審査中の人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案について、御意見を承り、本案審査の参考にいたしたいと存じます。何とぞ忌憚のない御意見をお……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律案、同法律案に対する沖本泰幸君外二名提出の修正案及び同法律案に対する青柳盛雄君提出の修正案の各案を一括して議題といたします。
質疑の申し出があります。これを許します。中谷鉄也君。
【次の発言】 それでは岡沢完治君。
【次の発言】 これにて質疑は終了いたしました。
【次の発言】 本案並びに両修正案を一括して討論に入ります。
申し出がありますので、順次これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 次に青柳盛雄君。
【次の発言】 これにて討論は終局いたしました。
これより採決に入ります。
……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
今国会、本委員会に付託になりました請願は三件であります。
本日の請願日程第一から第三までを一括議題とし、審査を進めます。
各請願の内容につきましては、文書表ですでに御承知のことと存じまするし、また、先ほどの理事会において御検討いただきましたので、紹介議員の説明等を省略し、直ちに採決いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
これより採決いたします。
本日の請願日程中、日程第二の請願を採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
理事補欠選任の件についておはかりいたします。
去る一月三十日、理事佐々木良作君の委員辞任に伴い理事一名が欠員となっておりますので、その補欠選任を行ないたいと存じますが、先例により委員長において指名するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は、岡沢完治君を理事に指名いたします。
【次の発言】 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。
すなわち、裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政等の適正を期するため、本会期中、裁判所の司法行政に関する事項、法務行政及び検察行政に関する事項並びに国内治安及び人権擁護……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
この際、植木法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。植木法務大臣。
【次の発言】 それでは、内閣提出の裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 どうぞ。
【次の発言】 それでは、次回は来たる二十三日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時五十分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
【次の発言】 次回は明三日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時十八分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑和君。
【次の発言】 関連質疑の申し出がありますので、これを許します。松平忠久君。
【次の発言】 青柳君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案並びに民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の三法案を一括議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。植木法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
三法律案に関する質疑は次回に譲ることといたします。
【次の発言】 内閣提出の旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。 民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案並びに民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の各案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。松本十郎君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
内閣提出の民事訴訟法等の一部を改正する法律案、民法の一部を改正する法律案及び下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案の各案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。植木法務大臣。
【次の発言】 これにて提案理由の説明は終わりました。
各案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
【次の発言】 法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑和君。
【次の発言】 林孝矩君。
【次の発言】 厚生省帰ったので、じゃあ林君、金曜日にひとつ……。
○高橋委員長 これより会議を開きます。 民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案並びに民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の各案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。岡沢完治君。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
民事訴訟費用等に関する法律案、刑事訴訟費用等に関する法律案並びに民事訴訟費用等に関する法律及び刑事訴訟費用等に関する法律施行法案の各案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。畑和君。
【次の発言】 沖本泰幸君。
【次の発言】 委員長からも勧告しますが、選挙違反事件のほうばかり早くやって、ほかの国民の生活に直結するものが遅延するようなおそれがあるので、大いに勉強してやってほしいと思います。
【次の発言】 ちょっと速記をとめて。
【次の発言】 速記を始めて。
これにて三法律案に対する質疑は終了いたしました。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。鍛冶良作君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 青柳盛雄君。
【次の発言】 それは先ほどからたびたび出ておるのだが……。
【次の発言】 時間がきょう十二時までですが、あとどのくらいかかるのですか。もし長いようだったら火曜日にやるから、その冒頭に、留保して質問することにしては……。
【次の発言】 次回は来たる二十三日午前十時理事会、理事会散会後委員会を開催することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三分散会
○高橋委員長 これより会議を開きます。
委員派遣承認申請に関する件についておはかりいたします。
大阪刑務所における行刑運営等について、明二十四日、現地に委員を派遣し、その実情を調査するため、議長に対し委員派遣承認申請を行ないたいと存じまするが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、派遣委員の人数、人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じまするが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
【次の発言】 民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出があ……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
本法律案につきましては、去る二十三日に質疑を終了いたしております。
本法律案に対し、青柳盛雄君から修正案が提出されました。この際、提出者から趣旨の説明を聴取いたします。青柳盛雄君。
【次の発言】 これにて趣旨の説明は終わりました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
まず、青柳盛雄君提出の修正案について採決いたします。
本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
○高橋委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政に関する件及び法務行政に関する件について調査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。森山欽司君。
【次の発言】 森山君、申し合わせの時間が……。
【次の発言】 お静かに。
【次の発言】 小澤太郎君。
【次の発言】 羽田野忠文君。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 お静かに。
【次の発言】 沖本泰幸君。
【次の発言】 岡沢完治君。
【次の発言】 青柳盛雄君。
【次の発言】 この際、整理のために最高裁の吉田事務総長にお聞きしたいのですが、裁判官は政治的な色彩の濃厚な団体に加入することはモラルの上で好ましくないとい……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
理事辞任の件についておはかりいたします。
理事鍛冶良作君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
引き続き、理事補欠選任の件についておはかりいたします。
ただいまの鍛冶良作君の理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に羽田野忠文君を指名いたします。(拍手)
次回は明二十八日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会い……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
民法の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。畑和君。
【次の発言】 沖本泰幸君。
【次の発言】 青柳盛雄君。
【次の発言】 これにて本法律案に対する質疑は終了いたしました。
【次の発言】 これより討論に入るのでありますが、討論の申し出がありませんので、直ちに採決いたします。
本法律案に賛成の諸君の起立を求めます。
【次の発言】 起立総員。よって、本法律案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
おはかりいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきまして……
○高橋委員長 これより会議を開きます。 最高裁判所総務局長長井澄君から、本日の委員会に出席説明の要求があり、これを承認いたしましたので、この際、御報告申し上げておきます。 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、審査を進めます。 質疑の申し出がありますので、これを許します。羽田野忠文君。
○高橋委員長 次に、東京大学社会科学研究所教授高柳信一君にお願いいたします。
【次の発言】 次に、法政大学法学部教授永田一郎君にお願いいたします。
【次の発言】 次に、明治大学法学部教授和田英夫先生にお願いいたします。
【次の発言】 これにて参考人の意見の開陳は終わりました。
【次の発言】 これより参考人に対する質疑に入ります。
なお、田上参考人は所用のため十二時に退席したい旨の申し出がありますので、田上参考人に対する質疑を先に願いたいと存じます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。小澤太郎君。
【次の発言】 この際、委員並びに参考人の方々にお願いいたします。本日は質問者も多……
○高橋委員長 これより会議を開きます。
閉会中審査に関する件についておはかりいたします。
細谷嘉治君外十名提出の事業活動に伴って人の健康に係る公害を生じさせた事業者等の無過失損害賠償責任に関する法律案、裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件並びに国内治安及び人件擁護に関する件、以上の各案件につきまして、議長に対し閉会中審査の申し出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
閉会中の委員派遣の件についておはかりいたします。
閉会中審査案件が付託になり、委員派遣を行なう必要が生じました場合は、派遣期間、……
○高橋(英)委員 関連して。 おくれてきたので沖本君の質問を十分聞かなかったのですが、参ってからいろいろ聞くと名答弁ばかりで、完全ないろいろな体制ができ上がっているというふうにも考えられますけれども、われわれは現にもう革命時代に入っているような気がするので、平和時の正常的ないろいろの方法ではなかなか問題の解決がむずかしいと思うのですが、関係者の方々はみなどうでしょう。たとえばもっといろいろな関係法規、具体的に一つの例を言いますれば、予防法律規則の強化もしくは管理その他犯罪捜査の強化、そういうものや、それからまた専従人員の増加とか予算の増額、そういうふうな面についてもっと徹底的に改正する必要が……
○高橋(英)委員 それでは報告いたします。 去る九月六日より行なわれました、派遣委員による福島、山形、秋田三県の調査につきまして、私からその概要を御報告申し上げます。 なお、詳細な報告書を別途提出いたしましたので、会議録にとどめさせていただきます。 福島、山形、秋田班は、当委員会の決定に基づき、司法及び法務行政等に関する実情を調査することとし、関係各地方へおもむき、各方面の意見を聴取し、懇談を行ない、あるいは関係諸施設を視察する等の方法により調査を行ないました。 調査の概要とその結果について簡単に申し上げます。 まず、裁判所について申しますと、各管内とも事件数はほぼ横ばいの状態であり……
○高橋(英)委員 ちょっと関連。官房長官の御答弁で、ケース・バイ・ケースでいろいろ政府の態度が違ってくるというふうなことはよく理解しまするが、基本的な問題としても、私が申し上げることをよく再考していただきまして御善処願いたいと思いまするし、所見を伺いたいと思うのです。 いろいろ、国民の表現の自由というふうな憲法上の問題もありましたが、私どもは、いろいろな自由が憲法によって確保されてはおりまするけれども、最も大切なものは、憲法の前文の冒頭にありはしないかと思うのです。それは、これはいま条文がありませんけれども、たしか憲法の前文の冒頭に、「日本國民は、正常に選擧された國會における代表者を通じて行……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。はっきりさせなければいかぬのですが、長官の言われようとするところは、裁判官だろうが、代議士だろうが皇族の方だろうがだれだろうが、破防法の対象になるような団体に関係しているかどうかということについて、多少でも疑いがあればそれは捜査をするというふうなこと、たとえば高橋英吉が、自民党ではあるけれども、実はそれがカモフラージュだった、共産党と関係を持っているとか疑いがあれば、高橋英吉を調べる。調べる方法は、いろいろの方法でやらなければいかぬし、慎重にやらなければいかぬ。制限も厳守しなければならない。だから今回の場合には、われわれは五分間人と話をすれば、大体その人の性……
○高橋(英)委員長代理 沖本泰幸君。
○高橋(英)委員長代理 これより会議を開きます。
本日は、委員長所用のため、指名により私が委員長の職務を行ないます。
この際、申し上げます。
本委員会に付託になりました請願は四件であります。
各請願の取り扱いにつきましては、理事会において協議いたしましたが、いずれも採否の決定を保留することになりましたので、さよう御了承願います。
【次の発言】 なお、本委員会に参考送付されております陳情書は六件でありますが、お手元に配付しておきましたので、御了承願います。
【次の発言】 閉会中審査に関する件についておはかりいたします。
裁判所の司法行政に関する件、法務行政及び検察行政に関する件並びに国……
○高橋(英)委員 二人制の裁判官の問題と裁判官の適格性の問題について、ごく幼稚なことからお尋ねを申しあげますので、お答え願いたいと思います。
裁判制度に除斥という制度があるようですが、これはどういうもので、どういう精神からそういうものができたか、どういう原則ができたということをお尋ねします。
【次の発言】 裁判官が良心的に公正に裁判をすれば、子供が親をさばいても、親が子供をさばいても差しつかえないはずなんです。それを特に除斥というふうな制度を設けて、子供が親をさばくことができない、親が子供をさばくことができないというふうな制度ができていることは、裁判官が神さまみたいなことになっているようです……
○高橋(英)委員長代理 ちょっと通産省の方に聞きますが、火薬類取締法の規定を強化した場合に、それを実行されておるかおらないかということを調査するというか監督するというか、そういうふうなものの手はあるのですか。
【次の発言】 警察を利用しておるのですか。
【次の発言】 現在、警察を利用しないというと、通産省のお役人だけではやれないのじゃないかね、始終監督に行けないから。
【次の発言】 畑和君。
【次の発言】 関連質問をお許し願いたい。
任命を審査しないという解釈は初めてだが、現にちゃんと任命についてとなっているのだから、そういうふうな解釈はおかしいことではないでしょうかな。あまりこじつけ解釈に……
○高橋(英)議員 火炎びんの使用等の処罰に関する法律案について、その趣旨を説明いたします。 この法律案は、最近における火炎びんを使用する不法事犯の実情等にかんがみ、火炎びんの使用、製造、所持等の行為について特別の処罰規定を新設しようとするものであります。 ここ数年来、一部不法分子は、各地においてきわめて過激な集団的、組織的な不法事犯を繰り返しておりますが、その際、いわゆる火炎びんが主たる凶器としてしばしば使用され、その結果、これまでに、多数の警察官や一般人の死傷を見ているほか、各地において、官公署、民間の施設や車両の炎上等、多大の被害が発生し、社会一般にも大きな不安を惹起していることは、す……
○高橋(英)委員 関連して。国会で約束されたことは非常に重大なことですね、国会は国家の最高機関ですからね。たいへん重要なことだから、余暇で調べるとか研究するとかいうことはもってのほかだと思うけれども、しかし、国会の院議でやる場合とか委員会の会議で要求する場合とかというのと、個人の国会議員が要求する場合とは違うのですよ。そういう場合に、国益に反するような、行政機関として絶対に部外に漏らすことができないようなものに関しては、軽々にその材料を提出するとかしないとかいうふうな表現をすることは慎まれたらいいと思うのです。できることとできないこととある。しかし、国会のそれぞれの規則によって、院議できめる、……
○高橋(英)委員 ちょっと関連で。極端な例の、自動車のタンクがガソリンが一ぱいになっておったというふうなこと、その目的は結局火炎びんをつくるためだったというふうな証拠がはっきりした場合、たとえば共犯者が先に逮捕でもされて、そしていまどこそこ街道を急行してきているどういう自動車にはガソリンはこうこうだ、製造の目的を持ってくるのだというふうなことがはっきりわかったり、それからまた的確な情報で、はっきりそれが製造のために持ち運んでおるのだという、そういうふうな三条二項というものの場合を考えて、三条二項そのものは、あのままおいておいたほうがいいということにはならないでしょうか。 それからまた刑罰の問……
○高橋(英)委員 関連して。選挙違反の恩赦の問題なんかが中心に論ぜられておって、これがこの委員会ばかりでなしに、日本全体として恩赦関係で問題になっていると思いますが、ちょっと法務大臣や保護局長にお伺いしたいと思います。 恩赦関係は原則として、古いことばでございますが国事犯、すなわち政治的な犯罪、これが第一に対象になるべきであり、第二においては、個別恩赦よりも一般恩赦が原則であるというふうに考えるのですが、それはいかがお考えでございましょうか。 国事犯というのは古いことばですが、昔から国事犯は恩赦の対象に常になりますし、これが第一に対象になるべき問題だというふうな社会通念といいますか、国家通……
○高橋(英)委員 ちょっと関連して。答弁は要らぬのだから意見をちょっと。 弁護士の初任給十万円とか十二万という話があったようだが、これは実情を知らぬもはなはだしいもので、三十万円、五十万円以下の月額の収入を持っておる弁護士はないのじゃないかと思うのですね。これを見ていると、十万以下の判検事さんがたくさんおるのだが、少なくとも十万円以上というふうなことにしてあげなきゃいかぬのじゃないですか。四十八年度の予算審議についてわれわれも大いにこの点について研究しますから頼みますよ。弁護士の実情把握がたいへんどうも違うようなことを……。
○高橋委員 関連して。いまの名誉棄損の問題ですが、特に選挙関係の場合における名誉棄損というのは重大なことですが、しかしそれでも、刊行物なんかで一応著名な刊行物とか信用のある刊行物とか、そういうふうなものに対しては相当慎重にやっていかなければいけないと思いますが、そうでなく、いま問題になっておりますようなわけのわからないようなものについて名誉棄損の告訴をするという場合に、非常に慎重な取り扱いになっておるようですが、私どもの見解によると、その名誉棄損の事実関係について名誉を棄損した者が証明ができなければ、それでもう十分犯罪は成立しているというふうに思うわけです。そういう事実があるかないかということ……
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