このページでは矢尾喜三郎衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○矢尾喜三郎君 ただいま上程せられました地方自治法の一部を改正する法律案について、治安及び地方制度委員会における審議の経過並びに結果を簡單に御報告いたします。 まず原文を朗読いたします。 地方自治法の一部を次のように改正する。 附則第一條第二項中「昭和二十三年四月一日」を「昭和三年五月一月」に「制定」を「國会に提出」に改める。 附則 この法律は、公布の日から、これを施行する。 委員会は二十六日午後一時開会いたしまして、ただちに審議を開始いたしました。有田政府委員から説明がありました。今その内容を簡單に申し上げます。 さきに国家公務員の身分に関する基準法として国家公務員法……
○矢部喜三郎君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程されましたる決議案に対して反対の意を表するものであります。(拍手) 私が反対の意を表する第一点は、ただいま滔々と述べられましたる決議案そのものの目標がいずれにあるかということを疑わざるを得ないのであります。(拍手)なぜかと申しまするならば、日本の政界は、西尾國務相を不信任することによつて清くされるものでは断じてない。また、今述べられましたるところのこの決議案の内容に至りますと、どこをつかんでいいか、つかみどころがないではないか。(拍手)いわゆる土建業者から五十万円の金を受け取つたということが日本の政界を汚毒したのか。また、この五……
○矢尾委員 ただいまの委員長の報告に對しまして、私は修正意見を述べたいと存ずるものであります。小委員會の原案たる「地方自治法第二百六十五條第二項の規定により大阪市を特別市に指定する。」とありますのを第一條としまして、その次に第二條としまして、「地方自治法第二百六十一條の關係普通公共團體とは本法においては大阪市を指すものである。」を挿入いたしたいと存ずるのであります。以下四大都市についても同様であります。その理由は、憲法第九十五條の解釋におきまして、政府の解釋、その他いろいろ解釋されておりまするけれども、衆議院は衆議院としての獨自の見解に基きまして解釋を決定することが當然と存じますので、私はこれ……
○矢尾委員 警察法案につきまして二三お伺いしたいと思うのであります。この示されておりまする警察法案が議會を通過いたしますると、九十日以内に實施しなければならぬのでありますが、これに對しまして當局においては、現在の警察官の配置の問題につきまして、どういうお考えをもつておられるかということをまずお伺いしたいのであります。現在は國家警察として一本に統率されついるのでありますが、この法案が通過いたしました暁においては、都市警察というものが分離をするのでありまして、その分離に際してどういう方法によつて分離されるか。この問題について私は佐賀縣地方において警察官の調査をいたしましたところ、國家警察に殘存した……
○矢尾委員長代理 委員長の欠席のために私代りまして、ただいまより治安及び地方制度の委員会を開催いたします。
本日の議案は、新消防制度の実施状況に関し当局より実情を聽取する件、競犬法案に関する件であります。
まず最初に新消防制度の実施状況に関し、國家消防廳長官新井茂司君の説明を聽取することにいたします。
【次の発言】 ほかに質問がありませんか。――なければ次に移ります。
【次の発言】 次は競犬法案に関しまして、競馬法並びに競犬伝に関する小委員長松野頼三君の中間報告をお願いいたします。
【次の発言】 ただいま競馬法並びに競犬伝に関する小委員会の松野委員長から中間報告がありまして、小委員会として……
○矢尾委員長代理 これから治安及び地方制度委員会を開会いたします。
本日の日程は地方自治法の一部を改正する法律案、風俗営業取締法案、そのほか請願であります。順序を変更しましてまず風俗営業取締法案を議題に供します。前会に引続き質疑を続行いたすことといたします。質疑はございませんか。
【次の発言】 ちよつとお諮りいたしますが、午前中はこれにて休憩しまして、さらに地方自治法の一部を改正する法律案、請願等のほかの日程の審査の関係もありますので、午後一時から再開することにいたしたいと思いますがいかがでしようか。
【次の発言】 それではさよういたしまして、午後一時より再開いたします。
午前十一時……
○矢尾委員 理事の追加選任は選挙の煩を省略いたし、國協党の小枝一雄君を推薦いたしたいと思います。
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。