このページでは猪俣浩三衆議院議員の25期(1952/10/01〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は25期国会活動統計で確認できます。
○猪俣委員 綱島氏が法理論から反対をなさつておるのですが、綱島氏も御存じのように、犯罪には自然犯と行政犯的色彩のものがある。いわゆる道義的責任論を唱えて犯罪の個別性を主張する近代思想というものは、自然犯の方に分化して来ております。しかし行政犯的色彩のあるものは、連座規定的な精神が多数に織り込まれることは、諸般の統制経済法的な近代行政取締りの法律には多々ある現象であります。現行法におきましても、連座的色彩、すなわち自分のやらざる行為に対して責任を負う規定は多々あり、法律をたくさんあげることもできます。これはそれぞれの目的があつてさよう規定に相なつておる。イギリスにおきましても、百年以前に徹底的な……
○猪俣委員 これは大臣でなくてもいいのですが、ただ大臣がなかなか益んに御答弁をなさるから、やつていただけばけつこうです。立太子の儀式、そういうものは皇室の慶事であるか、国事であるか。もし国事であるとするならば、あるいは皇室の慶事であるとするならば、その根拠はどこにあるのか、それを承りたいと思います。
【次の発言】 その根拠はどこから出て来ますか。私どものその点明らかにしたいことは、昔は皇室のこと即国事でありました。そこにいろいろな長所もあつたが、また弊害も起つて来た。新憲法においてさようなことが明らかになつたとわれわれは考える。そうして袞竜のそでに隠れるような徒輩が、そういう皇室の慶事と国事と……
○猪俣委員 今の続きの問題を第一にした方がよいと思います。これは行政協定を締結した際に、1時の法務府関係の方から私は漏れ聞いたのでありますが、どうも外務省は法務府とあまり相談しないでどんどんかつてにやつて非常に困るということを聞かされております。そこでこういう吉田書簡というようなものは、今清瀬委員も申されたように、国政の運用上、ことに裁判権の問題などに対しましては重大な影響があると思います。裁判権の問題のごときは、法務省としては重大な関心のある事案であると思います。そこでこういう書簡を出される前に、外務省は法務府と何か交渉されたのであるかどうか。これは事務官僚であるあなたとしては御答弁できない……
○猪俣委員 今回の行政協定の締結の相手を国連軍という集団的な表現を用いておるのでありますが、これは自分が法律的に考えると不明確であることは、先般の当委員会においても問題になつたのでありますが、一体国連軍と称する集団的な交渉の相手たるべき責任者があるのでありますか、ないのでありますか。
【次の発言】 そうすると、マーフイー大使はいわゆる国連軍―国連軍というものは今十七箇国ですか、その代表者としての地位において日本政府と交渉しておるものでありますか。
【次の発言】 そうすると、その国際統合司令部、これは「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約の署名に際し吉田内閣総理大臣とアチソン国務長官との間……
○猪俣委員 今法務大臣からわが国に裁判権あり、取調べ捜査の権利ありとして、引渡し要求には応じないで調べておるというお答えがあつたのでありますが、本日の新聞を見ますと、何か外務省筋でありますか、条件をつけて身柄を相手国方に引渡すような新聞記事が見えるのでありますが、さような外務省の動きがありやいなや、あるいはさようなことについて法務省は何らかの連絡があつたのであるか、ないのであるか、それを第一に承りたいと思います。
【次の発言】 そうすると、ただいまのところでは具体的な身柄の引渡しの問題がきまつたわけではない―新聞論調を見ますと本日引渡すことになつたような論調がありますが、これは早過ぎたので、実……
○猪俣委員 これは外務大臣にも法務大臣にも関連があると思います。今身柄を相手国に引渡すがどうか。法務省としては相当の条件を出されておるようであります。そこで私はそれに関連して、過去のことでありますが、横浜の地方裁判所の公判に付されたるフイリイピンの伍長であるロレンソ・エスグエーラ、これは巡査に傷害を与えた公務執行妨害事件のようでありますが、これが身柄を引渡して必ず出頭するということで保釈になつたにかかわらず、裁判の始まる前にフイリピンに帰つてしまつた、こういう事件が一つあつたと思うのであります。この処置がどうなつておりますか、これは岡原刑事局長でもよろしゆうございます。それからそれに対してどう……
○猪俣委員 それは私からちよつと釈明します。
【次の発言】 大体裁判権の問題は明かかになりつつあると思いまするが、これを国民並びにわれわれが強調いたしますゆえんのものは、国家の独立という面、国権の尊重という面のみならず、ただいま各委員の質問の内容にありましたように、私どもの生命、財産、身体、こういうものを保護するには、やはりわが国の法律を適用し、わが国の裁判所において処断せられることが、われわれの法益保護に最も適しておるという見地が濃厚であると考えられるのであります。そこで例の東京都下の女教員の強姦事件の問題なんかも出たのでありますが、私はなお現在アメリカの軍隊、あるいは国連軍軍隊、及びこれら……
○猪俣委員 政府当局にお尋ねする前に、この問題は、最初鹿地氏の家族から鹿地氏の救出について依頼を受けまして、今日まで私が調査をいたして参りましたことにつきまして、当委員会に報告させていただきたいと思います。
最初鹿地氏の……。
【次の発言】 報告させていただきたいと思います。
【次の発言】 ええ。
【次の発言】 それでは質問をいたしますが、質問の前提といたしまして、あるいはそれが私の調査の経過の発表になるかと存じます。
本件は、結論を申しますと、アメリカ軍隊の何らかの機関において抑留せられておるものであるというふうに考えられるのであります。私がさように結論を出しました根拠は、鹿地氏とともに……
○猪俣委員 委員長にお願いがありますが、鹿地氏は病後長い間身体の自由を失つておりまして、その身体及び神経が非常に疲労いたしておるのであります。遊佐医師の診断によりましても二十分以上こういうような雰囲気に置くことは、非常に身体に障害を来すということでありまするので、いずれ回復をいたしましたならばいかなる長時間でもお調べに応ずるけれども、本日は二十分程度で調査を終つていただきたいという切なる願いでありますので、さようにおとりはからい願いたいと存じます。なおはなはだ失礼なかつこうであるが、外套を潜ることを許していただいて、それが抑留されたときの着の身着のままの姿で現われておりますので、この状態を許し……
○猪俣委員 さつきあなたは、近寄らないことになつておつた、こう言いましたね。それはだれかからあなたに、近寄つてはならぬという命令は受けないけれども、そこの勤め人の一般の規則として、その病人には近寄らないというようなことになつておつたのですか。
【次の発言】 そこでさつきあなたの証言によれば、病人と思わしき人のいたところは、下のこれこれのところであるとはつきり言つておるのであるから、そういう者がそこにいたことは、ただ皮膚で感じたのじやなくて現にあなたはわかつておるわけだな。下の部屋のこれこれにいたとはつきり言つておるから、そこにおつたことははつきりわかるわけだね。
○猪俣委員 外務大臣にお伺いいたします。外交交渉に移られておることはわかりますが、アメリカ側にいかなる調査の要求をせられておるのでありますか。その調査要求の内容をお漏らし願いたいと思います。どういう点について報告を求められておるか、報告を求められておる事項について御報告願いたい。
【次の発言】 それらの点につきましては、中間的な報告も何もアメリカ側からないのでございますか。実は本日の新聞を見ると、UP電か何かで、アメリカ大使館の談というものが出ておるようでありますが、ああいうことは、日本の外務省には正式に向うから何とも言つて来ないわけなんですか。
○猪俣委員 アメリカ大使館の発表は、あるいはアメリカ軍の発表は、スパイ嫌疑で捕えたけれども、短期間であなたを釈放した。あるいはこれはアメリカ大使館の正式の発表ではないと思いまするが、新聞紙の伝えるところによれば、釈放後鹿地氏自身が身の危険を感じて保護を求めた。そこで私人がこれを保護しておつたのだ。その危険を感じた原因は、アメリカのスパイをやつておつたので、鹿地をスパイに使つておつた首領から危害を加えられることを恐れて保護を求めたのだというような意味の発表が連日ありました。私どもは人権問題としてあなたのことを取上げたのであるが、ここ十日間ばかり新聞記事というものは、三橋何がしの電波法違反をめぐり……
○猪俣委員 答弁をいたします。実は昨年の十二月二十三日の法務委員会で、委員長の質問の際に、相当首をかしげておりましたが、ないという答弁でした。ところがその晩――その当時まだ私のうちにおりました。どうも自分はちよつと考え違いをしておつたが、委員長の質問がよくわからなかつた。自白調書というものは一通かと聞かれたもので、一通だというふうに言うた。ところがよく考えてみると、鹿地君を主として取調べましたガルシエーという大佐が、長い間鹿地君といろいろな問題につい一問一答をやつておるのを、まとめて一つの部厚な記録つづり、書物みたいなものにして、そこへ書き込んであるから、あのスパイをやつたという自白のところだ……
○猪俣委員 われわれが呼ぶべきと決定いたしましても、向うが出て来なければ何もならぬ。またそれを出頭せしむるように日本の外務省がにらみをきかせることができるかというと、これもできないと考えられます。しからばできないことを決議いたしてもしかたがないと思いますから、委員長の説に賛成でありますが、われわれが証人として出頭願いたいと申したことは、わが法務委員会の国政調査に基く結論をして、公正妥当ならしめたいという念願以外に何ものもないのであります。そこでそれができない、証人として呼ぶことができないということに相なりますならば、それにかわるべき何らかの方法によつて、真実を発見したい。そこで当委員会から疑念……
○猪俣委員 いろいろの問題が韓国と日本との間に起るようでありますが、われわれが今後どういう対策をとるべきかの根本といたしまして、韓国と日本との法的関係及び現在における韓国とアメリカとの法的関係と申しますか、この関係を御説明していただきたいと思います。われわれが、韓国人あるいは韓国政府の不法行為に対して抗議を申し込む根底は、いかなる法的関係に基いて抗議を申し込むのであるかというような、根本についての御説明をいだたきたいと思うのであります。なお、韓国と日本との交渉が今どの程度進行しておるのであるか。しかもそれは近い将来において妥結を見る見込みであるかどうかというような見通しについても、御説明をいた……
○猪俣委員 ちよつとお尋ねしたいのですが、もしすぐおわかりにならなければ、御調査の上御報告願いたいと思います。それは、今この表を見ますると、昭和十八年から二十七年までの罪種別犯罪の比較表ですか、一般の少年犯罪は、昭和二十六年よりも二十七年の方が減つておるにかかわらず、強姦罪だけは昭和二十六年に千五百三十のものが、昭和二十七年には千八百七十と上つておる。なお驚くべきことは、その次の表を見ますると、いわゆる婦女誘惑、いたずらというような犯罪が、十四歳以上十八歳未満の者がトツプを切つております。十八歳以上二十歳未満の者が五百四十六件であるのに、十四歳以上で十八歳未満の者が八百二十七となつておる。この……
○猪俣委員 これはきよう資料をお持ちでなければ後日でもよろしいのですが、今御存じのように、駐留軍の基地における風紀の頽廃が、教育界の大きな問題になつております。被害者が日本の少年に多数あると思うのであります。そこで駐留軍の基地と少年犯罪との関係をお調べになつたことがあるかないか。もしさような調査ができまするならば、本委員会に御報告願いたい。ただ、ここで答弁をいただけるなら、それに越したことはありませんが、それについての御意見を承りたいと思います。もう一ぺん繰返しますが、駐留軍の基地を中心とした少年犯罪の調査統計であります。
【次の発言】 いま一つ、青少年問題協議会設置法というような法案がほかの……
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