このページでは猪俣浩三衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○猪俣浩三君 吉田内閣は綱紀粛正の大旛を揚げますから、その線に沿うて質問いたします。 福井檢事総長は、丸ビルの四階に福井事務所なる看板を掲げておられるということであります。その事務所には、元大審院の檢事をやつておられましたところの池田克君及びその他二名の弁護士が執務しておるそうでありまするが、やはり事務所の看板は福井事務所と相なつておるそうであります。これはいかなることであるか。この事務所が福井檢事総長の事務所であるかどうか。池田克君は、これは有数の弁護士であります。何がゆえに池田法律事務所の看板を掲げないのであるか。ここから実は、事がはなはだ簡単のようでありますけれども、幾多の疑義が東京弁……
○猪俣浩三君 政党献金につきまして、最初に法律上の問題を法務総裁におただしいたします。次に、事実上の問題につきまして吉田総理にお尋ねしたいのでありますが、御臨席ありませんから、かわつてやはり法務総裁の御答弁をお願いしたいと思うのであります。 法律上の問題につきましては、政党献金者の政党献金の届出義務者は何人なりや。という問題に関連するのでありまするが、各政党の書記長または幹事長といわれる者が第一次の届出義務者であることは、常識上明らかであります。但し、ここに第二次の義務者といたしまして、政党の献金を自分自身で受取つたか、またはその政党献金ありしことの報告を受けた政党の代表者、すなわち総裁または……
○猪俣委員 國交に關する罪として舊刑法に規定されておりました法益と、國内法上の目的のためにできておりました名譽毀損罪あるいは暴行罪、そういうものの法益が違うのじやないかと思うのであります。國交に關する刑罰は、それの保護すべき法益というものがあるので、國内人の暴行、脅迫とはまた違つた一つの法律がなければならぬ。それを保護するための法律であるはずである。刑罰が重くなつたからということだけではどうもこの削除する理由がはつきりせぬと思うのであります。法益が違うのじやないかと私は思うのであります。それから、刑罰が重くなつたという御議論でありますが、今ここに六法全書がありませんのではつきりいたしませんので……
○猪俣委員 委員長、議事進行に關して……。
【次の発言】 佐々木委員の發言をお許しした際、われわれも贊成いたしましたが、社會黨右派、左派という問題を、この外務委員會でおやりなさろうとは考えていなかつた。もう一遍採決を求めたい。われわれはそういう發言は希望しないところであり、かつ今の佐々木君の發言などに對しては、總理大臣の答辯の要はないのではないかと思います。さような意味で私ども許可したのではないのであります。
○猪俣浩三君 上越地方と申しますのは、高田市を中心とした中頸城郡、西頸城郡、東頸城郡の三郡を言つておるのであります。この三郡におきまするところの雪害というのは、温暖地においては想像にあまりあるものでありまして、二メートルないし六メートルの雪が毎年降る地方が多いのでございます。四十萬の住民がそれがために非常な苦勞をしておる。これに對しまして特別な御配慮を願つてあるのであります。 具體的要望といたしましては、第一に學校なんかも降雪のために非常に破損をいたします。それから除雪等のために非常に經費を要しまして、町村の平均負擔金が二十萬圓を下らないという現状であります。その他子供を温めるための設備とか……
○猪俣委員 今いろいろお話を承つたのでありますが、熱がないというような話も出たのであります。私はわかつたようでわからないのでありますが、何よりも大切なことは、觀光事業に對する總合的な機關の設置ということであります。今ある一つのことでも、文部省から、厚生省から、まるで官廳オンパレードのような始末で、これでは事が運ばないと思うのであります。それでありますから、現在及び、將來に對しましての見透しのもとに行政廳をつくる。またその性格も、いわゆる委員会制度ということにおくか、あるいはいわゆる官僚行政というようにしていくかとおもうのでありますが、そういうことに對して、觀光事業に對する總合的な行政機構を確立……
○猪俣委員 この新生活運動にしろ民主化、平和化にしろ、農村まで浸透することが大切なことで、これは竹内氏が常に言つていることで私も同感でありますが、これはなかなか容易ならぬことで、その根本の問題は、やはりその村に適當な指導者がいないということであります。下から盛り上がる運動といいましても、やはり下のそれぞれの單位に、適當なインテリゲンチヤがおりまして、それをしどういたしませんと、これを盛り上がる力に結成できない。そこで、今、農村について考えてみますと、專門學校を卒業したような者は、實に寥々たるものである。私ども實際運動をいたしまして、いつもそれを痛感するのでありますが、一等目をつけるのは、小學校……
○猪俣委員 この當用漢字の音訓表及び別表であります。
義務教育上に使う漢字だけを別表に載せたということでありますけれども、その義務教育というのは、新制中學校までを含めたものでありますか、あるいは小學校だけのものでありますか。
【次の発言】 そうすると新制中學卒業まで、こういうように制限されたわけでありますが、それと普通使われる漢字との間に、たいへんな字數の差異があるのでありまして、これは八百八十一字片方は千八百五十字ということである。これは文部省でいわゆる中學三年までのものとして選定された字までに、普通われわれの使う字を制限することは一體いけないことであるか。それをやるとすると、何か非常に都……
○猪俣委員 さつき、ちよつと質問したいと思いましたが、中止したのでありますが、新聞出版用紙割當事務局から、調査表が參つておりまして、勞働組合關係というものがありますが、これに農民組合關係もはいつておりますか、はいつておりませんか。
【次の発言】 勞働組合という意味の中に、農民組合を含んでおるかおらぬか、それが御答辯できないような状態に對して、私は問題がある。それと、この觀光新聞についても關係がある。現在農村における啓蒙運動ということが、私は日本民主化及び平和化のためにも決定的のことであることは、前にこの委員會でも言うておるのであります。しかるに今日の文化新聞なるものを見ますと、一體この文化委員……
○猪俣委員 民主的、平和的文化國家を建設するということは、國是であると思いますが、これにはその文化國家建設を妨害するような者に對して、これを抑圧する消極的方面と、積極的に文化を促進する、いわゆる促進行政の方面と、ニ方面あると存じますので、賞はこの二方面からお尋ねしたいのでありますが、時間が非常に逼迫いたしておりますので、簡単にお尋ねいたしたいと思うのであります。 現在十八、九歳から二十四、五歳までの青年というものは、大體満州事變の前後に生れた人間でありまして、これがいわゆるフアツシヨ的な、國體明徴的な雰圍気で育てられ、最後には特攻隊精神で鍛えられてきた青年であるということを考察し、なおまた日……
○猪俣委員 社会党を代表して、相撲の本質論については今申す必要もないと思いますが、畸形兒云々というのは少し暴言だと思います。この國民大衆の運動として長い間傳統をもつておるものを、畸形兒というようなことを言われるのは不都合だと思う。高瀬君の議論も一應議論でありますけれども、とにかく今渉外關係事項として本委員会に提案されたことでもありまするし、私どももまた國技館で國技を見るということについては、國民としては熱望するところだろうと考えるのであります。別にきつい決議というようなものにしなくても、本件を却下する必要はないと思います。採択して、そこをふんわり処理したらどうかと思います。
○猪俣委員 当局は新しい憲法に合わせるべく、非常にお努力なさつて案をつくられた。それに対しましては敬意を表します。ただ本法を実施するにつきましては、いろいろな現実の問題が横たわつておると思います。從いましてさようなことに関しまして、およそ十点ばかり御質問申し上げたいと思うのでありますが、第一点から質問申し上げるとともに御答弁いただきまして、次に移るようにしてもらいたいと思うのであります。私は委員長から総括的な質問をするようにお話がありましたので、大体その方向で進みますが、中にはこまかいことについても一、二御質問申し上げたいと思います。なおなるべく自分の意見は発表せずに、御答弁だけいただきたいと……
○猪俣委員 法務総裁がお見えになつておりますから、二つの点についてお尋ねいたしますが、あとは法務総裁の御都合で、どうぞ御退席になつても結構であります。 第一点は司法警察職員と檢察官との関係につきましてお尋ねしたいと思うのであります。本法案の百八十九條及び百九十三條に、この関係について書いてあるのでありますが、申しまでもなく。檢察官は檢察廳法によつて規律せられておるものであり、また司法警察職員は、警察法によつて規律されておるものでありまして、この二つの法律を観察いたしますると、檢察官の組織、機構及びその精神的基調と申しますか、そういうものと、司法警察職員の組織、機構及びその精神的基調というよう……
○猪俣委員 新潟縣下における人権蹂躙問題として、公務執行妨害で留置されている六名が、取調べが終つているにかかわらず、依然留置されたまま家族や弁護人に対しても面会が禁止されている。このような事態は今後どうなるか。
【次の発言】 証人に対する補充訊問の最中、檢察官が弁護人は誘導訊問をやつているから禁止してもらいたいと裁判官に請求されたという事例がある。本案ではこのような権限が檢察官に與えられているか。
○猪俣委員 総体論は石井委員がおやりになつたと思いますから、私は小さいことを二、三お尋ねしたいと思います。けさも「東宝撮影所を脱走して」というようなパンフレツトを読みましたが、労働爭議のような場合に、團体的に生産管理みたいなことで、いわゆる團体をカン詰にしているような場合があると思うのであります。そういうような場合に、やはり法律が適用になる仕組になつているかどうかを伺いたい。
【次の発言】 そうすると、労働組合で生産管理をやつているような場合、被告には何人を相手にする、そうしてその手続はどういうことになりますか。こういうことは、これから頻々と起ると思います。
○猪俣委員 本法は現在の判事の現状におきまして理想ではありませんが、現実の問題としてやむを得ないことだと思うのであります。経済査察廳法、あるいは警察官の職務執行法その他の法律におきましても、裁判官の許可状とか令状を請求する事件がたいへん殖えてまいりましたし、また本刑事訴訟法の改正におきましても、さような裁判官の定員ということにつきましては、非常に増員を必要とする現状におきまして、やむを得ざる場合といたしまして本法に賛成をいたします。但しなるべく近い將來において、かような変則的な法律が必要でないような適切な御処置を願いたいと思います。
【次の発言】 前に私が質問しておりまして留保になつておりまし……
○猪俣委員 厚生省の意見と裁判所側の意見と多少違うようでありまするが、本改正案の要点は、第三條の二項の犯罪少年は別として虞犯少年なんかについて、この規定のように児童相談所なんかの窓を必ず通ずるというように、一元的にしなければならぬ積極的な理由がありましたならば伺いたいと思います。
【次の発言】 そうすると、これは強制教育をすべき少年であるか、しからざる少年であるかというような鑑別は、裁判所よりも兒童相談所の方が適当だという御論旨なんですか。
【次の発言】 第二十四條を見ますと、その一項の一号に、十四歳に満たない少年は全部兒童相談所に送致するようになつておりますが、十四歳に満てない少年においても……
○猪俣委員 原案の二十二條ですが、ここに「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前條第一項の檢察審査会議の開会前、檢察審査員及び補充員に対し檢察審査員の心得を論告し、これをして宣誓をさせなければならない」という規定がある。この裁判所が心得を論告してこれを宣誓させるということと、第三條の「檢察審査会は、独立してその職権を行う。」ということとどう調和するのでありますか。及び宣誓に違反するというようなことに対して、何か裁判でも科するようなことになつておるかどうか、ちよつと説明していただきたいと思います。
【次の発言】 この檢察審査会を所管する政府の機構はどこになつておるのでありましようか……
○猪俣浩三君 本案に対して実はいろいろの憂慮の念がある。それは過去におきますところの警察官の態度及び過去におきますところの行政執行法なるものがいかに運用せられたかということに関しましても、われわれは再び昔の古傷を思い出すのであります。申すまでもなくいかに過去の警察官等が一般大衆に人権蹂躙をやつてきたか、しかも行政執行法なる法律を悪用いたしまして、脱法行為であるとか、たらい回しであるとか、あるいはむし返しとかいうことをやりましたはなはだしい人権蹂躙は、私がここに申し上げるまでもない。私どもは弁護士といたしまして、実に厖大な材料を持つておる次第なのであります。終戰後、時は変りましたというものの、わ……
○猪俣委員 私は実は腹案を出しませず、あまり委員会を怠けておりましたために遠慮しておつたのです。実は腹案をもつておつたのですが、出す機会を失つてしまつたのです。ですから蒸し返すようになりますから御遠慮申し上げますけれども、このいわゆる紀元節、天長節というものは廃止した方がいいという考えをもつておつたのであります。それは決定してしまつたなら仕方がないのでありますが、ただ私どもがこの祝祭日設けることに対して、ここに新しい理念によつて國民を啓蒙するというか、誘導するというか、新しい國家を始めるのだという氣分を國民に與えることが非常に大事なことだと思う。それでなければ何もここでみんなかえてしまうわけは……
○猪俣委員 紹介議員の庄司君が不在でありますので、私がかわつて申し上げます。本請願の要旨は、鳥取縣岩美郡岩井町外九箇町村を区域とする簡易裁判所並びに檢察廳を、本区域を管轄する國家警察の所在地であります岩井町に設置方請願いたしましたところ、第二國会において採択になり、地方民人はひとしく廣大の恩惠に浴することを得まして感激いたしておる次第であります。つきましては一日も早くこれを実施くださいますよう、つつしんで請願申し上げます。
【次の発言】 紹介者が不在でありますので、私がかわつて申し上げます。本請願の要旨は、警察署の留置場は保護を要する者、被疑事件取調べ中の者を一時的に留置して置くものであるにか……
○猪俣委員 佐藤官房長官にお尋ねいたします。本日われわれはこの刑事訴訟法の施行期日につきまして、その筋へ了解を求めに参つたのであります。これは一月一日からの施行がいろいろ困難な事情があるがために、四月一日にしてもらいたいということの了解に行つたのであります。その際にその筋の責任者の言として、これは一月一日から断行することを決定し、そのことは官房長官にしかと申し入れてあるはずである、それを諸君は知らないかというような話があつたのであります。われわれはこの法務委員会において、この刑事訴訟法につきましては心血を注いで審議をしたのでありますが、なおこの施行については、朝のみならず野の弁護士会においても……
○猪俣委員 議事進行について――一体、今は事実のあれを確かめている段階に入つておるのか、お互いにいわゆる弁論をする段階に入つておるのか、わけがわからぬが、意見をまじえたようなことを両者で鬪わしておつても、これは始まらぬのだ。だからこの辺で打切つて、そうしてあれしたいと思う。私の方は法務委員会で何べんも迎えに來ているから、打切れなかつたら休憩してもらいたい。
【次の発言】 とにかく休憩してください。
【次の発言】 ぼくらも質問があるから、質問を独占されては困る。休憩してください。
○猪俣委員 昨日の事件の眞相を聞くために、松尾トシ氏の説明を聞きたいと思います。先ほど松尾氏は拒絶されたようなことだつたために、理事会でやめておきましたが、ここにおられますからひとつ……。
【次の発言】 今朝の毎日新聞を見ますると、おれはお前がすきなんだ、給與法なんてどうなつてもいいと言つたと出ていますが、確かに給與法なんてどうでもいいと言つたということがあつたのですか、ないのですか。それを確認していただきたい。
○猪俣委員 司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたします。 これは先般この法律が出まして、こういう特別な司法警察職員についての指定が行われるようになつたばかりでありまするが、またこういう皇宮護衞官についての法律案の改正ということがきびすを接して出て來たのであります。なぜ前会に一緒にこれをおやりにならなかつたのか。皇宮護衞官だけ特別にやらなければならなかつた事情があつたのか、はなはだ不ぞろいな感がある。同じことを何べんも次々に出すということは体裁もよくないと思います。どういうわけでこの案に皇宮護衞官を一緒に指定しなかつたのか、そこをお聞きしたいと思います。
○猪俣委員 社会党を代表いたしまして原案に賛成いたします。
【次の発言】 私も安田修正案には反対いたします。その理由は、われわれは理想を追求しながら現実を省みて、新しい刑事訴訟法を決定したのでありまするから、これは現行法よりもよりいいものであるといたしまして賛成いたしたものでありまするから、その実行の一日も早からんことをこいねごうことは安田氏に讓るものではないのであります。しかしながら、この現実を凝視せずして、ただ理想を追いますと、この現実が理想を反撃いたしまして、理想がくずれるということは、われわれの生活体驗から明らかなことであります。この刑事訴訟法はいいものではありますけれども、一月一日か……
○猪俣委員 日本社会党を代表いたしまして、政府の修正案に賛成いたします。
○猪俣委員 私も司法委員でありまするが、一、二点お尋ねいたします。提案理由も見ておりませんし、何も材料をもつておりませんで、ただこの法案だけ手にしておるのでありますから、あるいは質問が重複したり、あるいは提案理由に説明があつたのを私が見落しておるのがあるかもしれません。それから鍛冶君の質問も聽いておりませんから、その点ひとつあらかじめお含み願つておきたいと思います。 私は二点をお尋ねしたいのですが、一点は憲法及び新しい刑事訴訟法と本法との関係であります。第二点は、長官が來てからお尋ねした方がよいかもしれませんが、いわゆる各官廳間、殊に警察法による各警察署と、今度新しく経済査察廳の警察署まがい……
○猪俣委員 今の鍛冶委員と政府委員の答弁を聽いておりますと、問いに対する答えは出ておるのではないかと思うのです。たとえば責任問題であるが、押收すべからざる物、搜索すべからざる物を搜索した場合には、査察官が責任を負う。こういうのです。ただ執行に対する警察官の人権蹂躪問題とか、そういうものに対しては警察官自身の責任であるこういうのであるが、そうするとそれ以外のいわゆる政治的責任は別として、法律上の責任問題でどういう場合に鍛冶君心配のところがあるのか、そこを明らかにしてもらつたらどうか。どういう場合があり得るか。今の政府委員の答弁以外の責任を負わんければならぬ、どういう事例があり得るのですか。
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