このページでは床次徳二衆議院議員の25期(1952/10/01〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は25期国会活動統計で確認できます。
○床次徳二君 私は、改進党を代表いたしまして、ただいま上程せられました警察法案に対し、吉田総理大臣並びに関係各大臣に対して質疑を行わんとするものであります。 占領下諸政策の是正を行い、特に現行警察制度につきましては、現下のわが国情に対しまして適合しないと思われる点につきましては、すみやかに検討を加えまして、能率的かつ民主的な治安機構の運営をいたしますることは、これは全国民のひとしく要望するところでありまして、私どもも、これに関しましてすでに十分なる成案を得ておるのでございます。しかしながら、ここに政府によりまして提案せられましたものは、周知のごとく、あらゆる方面より峻烈なる批判を受けておるの……
○床次委員 この機会に委員長に特にお願いいたしたいのは、ちようど今予算の編成中でもあるのであります。当委員会におきましては、前回の委員会におきまして、地方税法に対して相当の修正を行い、負担軽減を実施せんといたしておつたのであります。お手元に、資料が参つておりますが、すでにその半分は実施してあるのでありますが、入場税、遊興飲食税、電気ガス税につきましては、その実施が今後の補正予算にかかつているわけでありまして、新聞紙上で見ますると、まだこれが明らかになつておらぬようであります。ぜひ委員長におかれましては、従来の当委員会の意見、これには新しい委員の方々も御賛成だろうと思いますので、この減税が実施さ……
○床次委員 ただいま次長からの御答弁によりますと、数字については折衝中で、数日の間でこれが明瞭になるということになつておりますが、従来の経過からかんがみて参りますと、実は自治庁が要求される数字自体は、県、市町村の希望される数字よりも、大分下まわつておるのが事実なのでございます。ところがさらに大蔵省との折衝によつてそれが圧縮される慣例になつておりますが、そのために地方の財政が非常に大きな欠陥を来しておるのでございます。この点は単なる普通の予算の査定と違いまして、大蔵省の査定いかんということがただちに地方財政の赤字に通ずるという特別な現象を持つておりますために、私どもといたしましても、いかなる限度……
○床次委員 今度の大臣は前回にも自治庁に関係されておりましたので、きわめて豊富な経験とまた御意見を持つておられることについては、私ども非常に喜びにたえないのでありますが、御承知の通り現在の地方行政の状態を見ますると、財源の欠陥を補填するというところに、これからの健全なる自治の発展の基礎があるのじやないかと思う。従つて補正予算において取扱われておりますところの平衡交付金あるいは起債を、どの程度に認めるかということが現実の問題としてきわめて大事であります。ただいま中井委員の御質問に対しまして御答弁があつたのでありまするが、私どもはどうも大臣の御答弁のようなお考えによつて今後処理せられて参りましたな……
○床次委員 ただいま法務大臣から、われわれが平素から考えております警察制度に関する懸案事項に対する考え方が指摘されたのであります。われわれといたしましては、お話のような点に対しまして、早急に結論を出すべきであるということを強く主張しておるわけでありますが、大臣から問題点はこういう問題であるというふうに御説明があつた。まつたくその通りでありますが、これをいかなる方向に解決するかということが、やはり相当差迫つた問題であると思います。政府がいつごろ結論を出してこれの具体化に手につけられるがということを伺つておきますことは、これからいろいろ出し参りまする警察法の実際上の取扱いに関する点がいろいろありま……
○床次委員 ただいま御答弁でありましたが、十一億の経費のほかになお市町村は相当財源を持つているから、何とかなるのじやないかというお話でありまするが、市町村はどういう財源を持つているか。私は現在の地方財政から言いますると、交付金でもつてもらいまするところの十億八千万円以外には、あまり財源はないのじやないかと思つていますが、この点大臣は前に自治庁にもおられたのでありますし、また自治庁の長官もおられまするが、この点はたいへんなお考え違いじやないかと思いまするが、いかがでありましよう。
【次の発言】 ただいまの問題はその程度にしておきまして、先ほどから大臣の御答弁を承つておりますと、やはり町村財政が相……
○床次委員 ただいま手許に配付いただきましたところの全国知事会、市長会及び町村長会の地方財源増加要望額と、政府測定の地方財源不足額との比較、この表につきましてあとで事務当局から御説明をいただきたいと思いまするが、その前に大臣すでに御承知と思いますが、今回政府で提案せられました補正予算の計上額、これは実際の県市町村当局の希望額とは非常に大きな隔たりがあるのでありまして、合計におきましては、府県に関しまして三百六十億、市町村に関しましては五百五十八億の開きがあるのであります。なお起債等におきましても、大きな相違があるわけでありまするが、かかる大きな相違というものが、市町村の将来の財政の窮乏に対しま……
○床次委員 ただいままで給与単価に対して質疑がありましたが、当局はこれで十分だというふうにお考えになつておりまするが、しかしわれわれ委員側の方におきましては、国家公務員における実績というものが、はたして当局が考えておられるようなものであるかどうかという点について、多少疑いを持つておるのであります。人事院の資料だけでそのままにうのみにしていいかどうかということについて疑いがあるのでありますから、この点に関しましてもう少し正確な判断を得るために、ひとつ小委員会等の方法によりまして、当委員会でもう少し調べるようにおとりはからいいただきたい。この方法につきましてはひとつ理事会で相談させていただきたい、……
○床次委員 ちよつと審議の方法についての御相談でありますが、ただいま参考人よりお話がありましたが、この意見書に対して、自治庁の意見をこの御意見の開陳の順序に従つて一応述べていただきましたならば、あと参考人に対する質疑に非常に便宜ではないかと思いますが、さようおはからいくださつてはいかがでしようか。
【次の発言】 参考人にお尋ねいたしたいのでありまするが、現在政府が予想いたしておりますような補正予算によりまして、地方財政を処理した場合におきまして、府県の財政はどうなるかということが非常に懸念にたえないのでありまするが、しかしこのまま処理いたしましたならば、どんなふうになるということを予想されるか……
○床次委員 白鳥参考人にお尋ねいたしたいと思いますが、今回の補正予算に関しましては、町村長側と政府側の要望額が非常に違うのでありまして、もしも政府の案のごとくでありましたならば、年度末におきましては町村財政は非常な危機に陥るということを参考人は言つておられるが、かりに政府の原案通りに予算ができました場合におきましては、市町村の実態はいかようになるか、またいかように対処せられるか、お考えがありましたならばそれを伺いたい。
【次の発言】 さらに教育委員会につきまして先ほどからいろいろ御答弁があつたのでありますが、政府の案に予定いたしましたごとく教育委員会並びにその事務局を運営するお考でありますか、……
○床次委員 本案につきまして二、三質疑をいたしたいと思うのでありまするが、元来、自治体警察に対しまして、必要なる経費を国家において平衡交付金として計上していないというところに、自治体警察の維持の困難な大きな理由があると思います。元来弱小自治体警察は、弱小なるがゆえに、能率が上らないために、整理統合するということも、実際警察力強化の上からやむを得ないところがあるのでありますが、自治体警察を維持しようという希望を持つておるにかかわらず、財政的に市町村が窮迫するというゆえをもちまして自治体警察を廃止するということは、はなはだ遺憾に思うのでございますが、将来自治体警察に対して十分な経費を政府が認めるか……
○床次委員 私は、改進党を代表いたしまして本案に賛成の意を表するものでございます。しかしながら、この機会に一言関係者にも反省を求めたいと思うのでありまするが、今日警察法につきましては幾多の問題がある。特に、自治体警察と国家警察の二つの警察をいかにするかということは大きな問題である。これについて政府は、警察法に対して対策を講ずると言つておりますが、いかなる方角にこれを改めるかということに対して、いまだ結論を得ておりません。従つてこの点非常に大きな疑惑のままに残されておる点は、治安上はなはだ遺憾だ、すみやかにこの対策を立つべきものと考えております。ことに現在の問題におきまして、自治体警察を今回のご……
○床次委員 ただいま御説明をいただきましたこの平衡交付金法の一部を改正する法律案でありますが、これは従来の法律第三条の一つの例外規定であるのじやないかと考えております。法律の本来の建前から申しますと、第三条は、財政需要額とそれから財政収入額を測定いたしまして、需要額が収入額を上まわる場合には、その不足額に対して平衡交付金を出すというのがその建前でございます。ところが今度の改正におきましては、平衡交付金が少い場合、つまり予算総額が少い場合にどうやつてわけるかということをこれに規定してあるのだと思う。この点におきましては、本来平衡交付金は差額の全体を必要かつ十分なだけやるということになつておつたも……
○床次委員 私は改進党を代表しまして両案に賛成するものであります。しかし一言付言いたしたいのは、この地方財政平衡交付金法の一部改正する法律案に関しましては、本来第三条によりまして、平衡交付金は必要かつ十分なる額を平衡交付金として予算に計上することを定められておるのであります。しかしながら本年におきましては、予算に計上せられました額が必要かつ十分な額というのには、かなり不足をしておることを遺憾に思うのであります。かくのごとく平衡交付金の金額が少いために、今回改正案において規定せられましたような第二項の取扱いをいたさざるを得なくなつたことは、はなはだ遺憾であるのでありますが、今回のごとき処置を今後……
○床次委員 私は地方財政、特に平衡交付金のうち、特別平衡交付金の配付に関して、この機会に皆さん方に特にお願いを申し上げまして、なお私の提案に対して各委員の御賛成を得、政府に対しまして、右に対する善処方を実はお願いいたしたいと思つておるのであります。今日日本の旧領土、沖縄、奄美大島あるいは北海道、千島等が問題となつておりまして、その復帰に対して国民がひとしく熱望しておりますことについては、皆様もよく御承知の通りだ思います。なかなかその実現を見ないというのが今の実情で、はなはだ遺憾に考えておるのであります。しからばその旧日本領土の状態がどうなつておるかということに関しましては、大体御承知かとも思い……
○床次委員 ただいま委員長から御報告がありましたが、奄美大島並びに西南諸島等の旧日本領土の復帰に対する外務大臣の方針というものは、ただいま委員長がお話になりましたので具体的には申し上げませんが、大体過般委員会において要望されました方針に沿つておると思います。自治庁長官といたしましても、閣議においてすでにお聞きになつたか、あるいはお聞きになることと思うのであります。その外務大臣の答弁せられました方針には御賛成いただけるものと思うのでありますが、ぜひ御尽力を願いたいと思います。この機会に所信を伺いたいと思います。
【次の発言】 先ほど義務教育に関して門司委員からお話がありましたが、あと数点一般問題……
○床次委員 たいへんおそくなつてから恐縮でありますが、譲りました同僚議員の質問が非常に長くなつたものですから、簡単に二、三申し上げます。
先ほど横路委員からも質問がありましたところの地方教職員の俸給の差三百四十九円ですか、これを今後教育費の中に含むとすれば、およそ百億円と言つておりますが、数字は大体幾らになるか、ひとつ局長からお願いいたします。
【次の発言】 次に自治庁の長官にお尋ねいたしたいのでありますが、先ほど来の議論によりまして大体明らかになつたのですが、最後にもう一回お尋ねしたいのであります。三百四十九円の差額につきましては、府県は負担義務があるかどうか。出すだろうというようなお話の……
○床次委員 簡単に数点伺いたいと思います。歳出の部におきまして、既定財政規模を従来通りと見ておられるのでありますが、従来の地方財政計画におきましても、政府の見込みは非常に厳格に過ぎ、そのために、地方におきましては財政の窮迫をうつたえておつたのであります。この財政の窮迫事情を全然考慮せずに、従来の予算をそのまま既定財政規模にされたのではないかと思うのですが、この点実情を考慮せられておるのかどうか、伺つておきたい。
【次の発言】 議論にわたりますから、繰返して申しませんが、決算というのは、実際、そのときの苦しい財政事情を、そのまま反映して決算になつておるために、実は、もう少し地方としては伸びるべき……
○床次委員 私は大蔵大臣の来られますまでの間、少し関連したこ厘につきましてお伺いいたしたいと思います。ただいまの話題となつ、ておりますことは〇・二五の問題でありますが、本年度の地方財政の状況を見ますと、また非常に大きな赤字があるのであります。自治庁当局においてもすでに御承知だと思いますが、各府県の要望しておるところを見ますと、本年度におきまして二百三十四億の赤字を予想し、市町村と合計しますと、四百九十一億の赤字を予定しておるのであります。これがまるくいわゆる赤字とし認むべきものかどうかというこ邑にづ・き院ましては検討中だと思いまするが、しかし相当額の赤字がただいまの〇・二五の補填以外に予想せら……
○床次委員 ただいまの問題に関連しておりますが、政府の見解、特に大蔵大臣の見解は、五十億だけは国が義務があるから跡始末をしてやるというのであるが、私はきわめて不満足な解決方法であると思います。一応政府はこれを考慮されたようでありますが、それ以外のものは政府は責任がないと思うから、今日調査中だというふうにお答えになつておりまするが、私はそれ以外の赤字につきましても、国が相当責任がある、平衡交付金の算出自体におきまして、政府、特に大蔵省が独自の立場において計算をいたしておりまするために、大きな赤字を出しておると私どもは考えておる。この部分に対しましては、少くとも大蔵省は責任を負うべきである。いずれ……
○床次委員 関連して。府県警察の意義はまことにあいまい模糊たるものであります。自治体警察と国家警察と両方の性質を持つているというふうに御答弁になつておりますが、新しい警察法の規定から見て参りますと、府県警察は地方自治法の第二条の二項、三項一号によるところの府県の自治の事務である。但し警察法案の第六条の方は純然たる国家事務でありまして、六条の範囲内におきまして国が府県に事務を委任するのだというふうに解すべきだと思いますが、政府のお考えはそうでないように思いますけれどもいかがでありますか。
【次の発言】 ただいま斎藤政府委員からお話がありましたが、純然たる六条の事務でなくても、府県にまかせてあるも……
○床次委員 この機会に伺いたいのでありますが、今回の消防施設法の第四条でありますが、予算の範囲内におきまして基準額の三分の一以内を国家が補助せられることは適当な措置と思うのでありますが、今日の地方団体の様子から申しますると、残りの三分の二をいかにして支弁するかということが、なお財政上の大きながんになつておるのであります。行法におきましては、地方財政法の三十三条によりまして当分の間地方債でもつてその財源とすることができるということになりまして、「消防の強化に伴う施設の建設費」ということがあげられておりまするが、消防という事柄の性質から見まして、当分の間だけこれが認められておるのは、はなはだ遺憾に……
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