このページでは鍛冶良作衆議院議員の32期(1969/12/27〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は32期国会活動統計で確認できます。
○鍛冶委員 簡単でいいですが、資料としていまの御報告になったものをちょうだいできませんか。
【次の発言】 新しい選挙法に基づいて個人演説会の回数は自由になったわけであります。そこで、自由になったといったって、事実上そう何百回とやれるものではないし、それから看板は五枚だけ許されるというか、認めることになりました。看板のないものはやれぬことになりますから、その看板のあるところだけでやるならば、ある程度の制限がないと弊害が起こらぬかということを改正のときに非常に私は注意したのですが、まあまあでやってしまった。ところが、この間の選挙の事実を見ておりますると、たいへん遺憾な事実がありました。こういうこと……
○鍛冶委員 前回の委員会だったと思いますが、昨年の暮れの選挙で個人演説会が自由になった結果、まことに現実上考えられないような事実がありましたので、その点について実地調査をお願いしておいたはずです。これは私の県の選挙についてですが、一日に二十回ないし二十五回、二十日間もやっておった。合計五百回くらいもやっておるだろうと思います。私は事実上そういうことはできないことだと思うし、できなくても看板上げるだけならいいかというが、これに伴う弊害というものは予想できます。こういうことが続いては、選挙法改正になったことの悪用であると私は思うので、こういうことを不問に付しておいたのでは将来に大きな禍根を残しはせ……
○鍛冶委員 結局お三人に問うことになりますが、安藤さんが先におっしゃったから、順序ですからまず安藤さんにお聞きしたい。 選挙のビラの弊害、それからシンボルマークの弊害、これを廃止するという御議論が出ました。ところが、これはどうしてこういうものが出たかと申しますると、われわれ実際ここで議論したところから思い出してみますると、われわれとしては、いま土屋さんがおっしゃったように、選挙にはどうも実にむだな金がかかる、何とかして金のかからぬことにしなければならぬ、これを中心にしていままで何十年研究し、実行してきたつもりなんです。 そこでいろいろ考えました結果、金の要るもとは、選挙を候補者自身にやらせ……
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。 委員長は所用のため、指名により私が委員長の職務を行ないます。 裁判所の司法行政に関する件及び法務行政に関する件について調査を進めます。 昭和四十五年度法務省関係予算及び裁判所関係予算の概要について、政府及び裁判所当局からそれぞれ説明聾聴取いたします。伊藤会計課長。
○鍛冶委員 第一に私のお聞きしたいのは、講習は大事な問題だ、これはだれも文句はないと思う次第のものだが、いかなることを講習されるのですか。どういうことをしようと思って講習をやっておられるのか。講習の眼目は何なのか、これをひとつ。
【次の発言】 そうすれば、どんな人間でも法律を知っておったら、手続さえ知っておればいいのですか。講習というものは裁判官なり弁護士としての適任者である者をつくることが講習じゃないのですか。問題はそこにある。その点をお聞きしたい。知識はもちろん要りますよ。根本は、裁判官としての適性を持っておる、弁護士としての人格を備えておる、その点が一番の眼目と思うが、その点はあなた方は……
○鍛冶委員 大臣にまず質問したいのですが……。
【次の発言】 最初に、法案を出された意味をお伺いしたいのです。
【次の発言】 ただいま議題となりました裁判所法の改正案ですが、これは相当期間問題になりました懸案でございまして、大体議論が落ちついたとは思いますが、いまだに議論は残っておらぬわけではございません。このようにいろいろ議論のある問題でありますことは、法務省においても裁判所側においても十分御承知のことと思うが、この事態においてぜひともこれを出さなければならぬから提案せられたものと思うのであります。してみれば、どうしてもこの際、これを通さなければならぬという御決心のもとに出されたものと思われ……
○鍛冶委員 いま伊藤さんの言われたことはたいていわかったのですが、一番重要なことですから、私はあとのほうを詳しく聞いて、それを参考にしてわれわれ法務委員会で裁判所の案に賛成したいのです。
要するに、いまあなたの言われた最後の議事で、ここに書いてあるのは三月十三日に日本弁護士連合会で正副会長の会議で決定した案ですね。
【次の発言】 そのときに、理事会を開こうということできまったことであることは間違いないのですね。そういうことでしょう。私は、いまあなたの言われた三月十三日のことを聞きたいのだが、正副会長の会議で大体きまって、三月十六日にそれをはかった、こう言われたが、その三月十三日に正副会長会議……
○鍛冶委員 私は、きょう参考人として出てこられましたいわゆるプロ野球コミッショナー事務局の井原宏さんに質問したいと思います。 近ごろ職業野球におけるいわゆる八百長問題と申しますか、しいてわれわれの法律的に言うと、詐欺賭博と言うていいのじゃないかと思われるのですが、さようなことが行なわれた。そうしてそれを行なったという者がそのことをみずから述べておる。しかも私一人でやったんじゃないのだ、西鉄球団のうちにまだ六、七人の仲間があるのだ、こういうことまでも言っておると新聞に載っておることを見まして、これが事実であるとするならば、職業野球のために惜しむだけでなく、スポーツ界のためにゆゆしき問題でありま……
○鍛冶委員 私は、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党及び日本共産党の五派共同提案にかかる附帯決議について、その趣旨を説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 裁判所法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、政府及び裁判所は、簡易裁判所判事の任用に関し、可及的に法曹有資格者をもつてこれに充てる等、簡易裁判所判事の充実強化に努めること。 二、裁判所は、民事訴訟法第二編第四章「簡易裁判所の訴訟手続に関する特則」の活用に努め、簡易裁判所本来の機能を発揮しうるよう努めること。 三、簡易裁判所の民事関係事物管轄の改正にかんがみ、裁判所は訴訟当事者の意向を尊重し、不動産に関……
○鍛冶委員 前国会において航空機の強取等の処罰に関する法律が制定せられました。せっかくできた法律でありまするがゆえに、この法律をして十分効果をあらしめねばならぬと考えるのはわれわれ国会議員だけでないと考えます。ことに、この問題はひとりわが国の問題だけではなくて、世界全般にわたる大問題だと考えますので、この点について法務大臣並びに各関係官庁の方々に意見をただしてみたいと思うのであります。 第一番に承りたいのは、本法が制定されました後においても、世界じゆうで相変わらず航空機の奪取犯罪が行なわれておるようでございます。私の見ました新聞においては、ニューヨークのジャンボ機の奪取、それからチェコスロバ……
○鍛冶委員 私は、札幌医大における心臓移植の問題について、昨年の秋、法務大臣並びに厚生省当局に対して、心臓移植ということは人命尊重というところから考えてまことに重大なものと思われる、何より重大なことは、生きた心臓を他人に移植する、こういうことのようです。そこで生きた心臓を抜き取るんだから、生きた人間を殺して抜き取るということになりはせぬか、これが第一の疑問です。 その次は、片一方の心臓を移植される者は、これもいままで持っておった心臓を抜き取られて、他人の心臓をかわりに入れるということになります。これはもちろん、それでその人を生かすという確信のない以上はやれないことではあるが、しかし、必ずうま……
○鍛冶委員 ちょっといまのに関連。 林君の言うことと私たいへんな違いですが、そういうものが出たら文書で反駁する、こういうことが林君の前提のようです。そんなものは文書で反駁どころでなく、偽造文書なんですから、出ると同時に直ちに取り締まりをやらなければいけない。選挙違反を通り越したものなんですよ。それを何か文書で反駁しなければ反駁できないような、それでもっと文書を出せ、こういう議論はとんでもない話なんで、そういうものが出たら、選挙違反を通り越して犯罪ですよ。それを急いでやらなければならぬ。またそういうものを取り締まるには、やたらに反駁する文書なんか出たら、あとでこんがらかって取っつかみにくくなり……
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。
本日は委員長が所用のため、指名により、私が委員長の職務を行ないます。
理事辞任の件についておはかりいたします。
理事林孝矩君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
引き続き、理事補欠選任の件についておはかりいたします。
ただいまの林孝矩君の理事辞任に伴う補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、委員長は理事に沖本泰幸君を指名いたします。
○鍛冶委員 これはどの参考人にも同じことを聞くことになるのですが、宮崎さんお急ぎだから宮崎さんに対して先に……。
あなたのおっしゃることでは、要するに「おそれある」という規定はとってもとらぬでも同じことだというような、むしろあったほうがいいんだという、それがよくわからなかったのですが、もう一ぺんそれをはっきり……。あなた方の趣旨からいうと、あったほうがいいと思うが、何か庶民のほうではこれを疑うように思うからないほうがいい、このようにも聞こえましたが、この点もう一ペんはっきり簡明におっしゃってください。
【次の発言】 そうすれば、なくて、危険が出たというときに捜査を始めるということがよろしい、……
○鍛冶委員 私は、自由民主党を代表いたしまして、沖本君外二名提出の修正案、青柳君提出の修正案、以上二つの修正案に反対し、原案に賛成するものでございます。 簡単に、まず、沖本君外二名提出の修正案についての反対の理由を申し上げますると、もうこの委員会で言い尽くされましたが、第一に問題になりまするのは、危険のおそれある状態という原案がもとあった。ここへ出たときになかったのだが、どこかにあったときにあったらしい。それが消えて、危険の生じたときとなった。これがはなはだどうもざる法になったと、こう言わるるのだが、私は、法律家にあらざる良識の方々が言わるるのならばある程度敬意をもってお聞きもいたしまするが……
○鍛冶委員 先ほどから問題になりましたから、ついでにここで文書に関する問題をはっきりしておきたいと思うのです。
第一、選挙に関する文書を発行でき得る新聞その他雑誌等は、大体でよろしゅうございますが、どういうものができると見ておいでになりますか、部長からひとつお話し願いたい。
【次の発言】 そればかりではありません。選挙を目がけていろいろなものをこしらえて、売らんかなでやっておるものがありますからね。それを制限しておるはずですから、その点をひとつ。いつごろから発行してやっておるものでなかったらできないということは、この間制限したはずです。その点を明瞭にしてもらいたい。
○鍛冶委員 関連してちょっと。選挙費用はきまっておるのでしょう。費用はもう超過しておることはきまっているから、その意味において違反していることは明瞭だと思う。明瞭なる違反であるということにおいて何か方法があるじゃありませんか。町長選挙において三百何十万の金が要するということはあろう道理はないのだから、何かそういうようなことを考えられませんか。
【次の発言】 ついでにちょっと関連して。
いま言ったように、何々候補者にというて金が来ておるのでしょう。そうすれば、いよいよ選挙違反で調べてみるということになれば、いままででいけば、その候補者の選挙費用に算入されることは当然でございますよ。そういうこと……
○鍛冶委員 関連して。いまの場合ですね、先ほど警察のほうからあったが、初めは何年でしたか、初めて起こったのは。
【次の発言】 いまのは初めのことでしょう、おそらく。初めだとすれば、それから何年も続いていますね。だからいまのは初めてそういうことがあった、それがずっと続いておるのでしょう。それが何年も続いたとなると、ますますもってどうも不審にたえないのだが、その点、何年もそういうことがあるにもかかわらず、ただなにしておったか、それをひとつまず……。
○鍛冶委員 いまさら申し上げるまでもないことですが、裁判はよほど重大なものでございますから、裁判には、裁判をしたる裁判官がみずから私が責任を持ってこれをしたものであるということを天下に表示する、その意味においてみずからその裁判に署名をし、そして日本の旧来の慣例として捺印をする、こういうことが日本の大きな慣例であると私は思うのであります。この点は原則としてくずすべからざるものではなかろうかと思うが、大臣はこの点はどのようにお考えになりましょうか。
【次の発言】 もう一つ重大なことは、裁判というものは、いまは変わりましたが、昔ならば天皇の名において国民に宣告したものです。その意味において、裁判官な……
○鍛冶委員 自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党四党を代表いたしまして、私から附帯決議案の趣旨を説明いたします。 まず、案文を朗読いたします。 民事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 一、決定、命令の中には、判決におとらぬ重要なもののあることにかんがみ、裁判所は、本改正による記名押印方式の実施にあたり、適正な運用がなされるよう配慮すべきである。 二、政府及び裁判所は、司法制度の改正にあたり、在野法曹と密接な連絡をとり、意見の調整を図るように努めるべきである。 右決議する。 以上でございます。 申し上げるまでもありませんが、裁判は、決定であろうが命令……
○鍛冶委員 関連してちょっと。 いまおっしゃったことで重複するのですが、大事なことですから念のために申し上げてお聞きしたいのですが、先ほど来のおことばを聞いておりますると、司法の独立ということから司法官に対する行政上のことについても特別の法律が必要だ、こういうことを仰せになりました。その結果、司法行政に対して司法官は特別の行政をやっております。したがってまた、その行政に対して秘密を守っております。この点もほかの点と違っておりますが、これが第一でございます。いま言われましたが、そういう意味から、司法官が秘密を守る必要あるとして守っても、これを不法とは私は言われない、また必要のあるものと思うが、……
○鍛冶委員 これより会議を開きます。
私が年長者でありますので、衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。
これより委員長の互選を行ないます。
【次の発言】 ただいまの阿部昭吾君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、岡崎英城君が委員長に御当選になりました。(拍手)
岡崎委員長に本席を譲ります。
○鍛冶委員 関連して。保護委員会の権限についてですが、これは諮問機関でなく決定機関でございますか、まずそれから。
【次の発言】 そうです。
【次の発言】 よくあるのは個人からの恩赦の申し出でございます。それに対して審査会が決定するわけですな。これはわれわれいままで諮問するのだと思っておったのですが、そうすると、審査会が決定するので、法務大臣はこれに拘束されるんですか、いかがですか。
【次の発言】 恩赦をしてもらいたいということは法務大臣に申請するわけですね。そこで、法務大臣が審査会にかけるには、恩赦をすべきものと思わなければかけぬものだと私は思うのです。見込みのないものを審査会にかけたってしょ……
○鍛冶委員 ちょっと関連して。これはこの間も聞こうかと思っておったのですが、重大な問題でかって問題にもなった問題ですから、この機会にはっきりしておきたいと思います。 およそ弁護人は、原則として被告人の利益のためにつくものと言わざるを得ぬと思うのです。しかしその利益ということは、必ず有罪でも無罪にするということや、重いものでも軽くするということだけが利益なのか、それとも訴訟を間違いのないようにやってもらう、的確なる裁判をやってもらう、これが被告人のほんとうの利益なのか、そういう意味でつく、こういうことも考えられるわけです。私は、この二者いずれかでこの問題がきまるのではないかと思うのですが、ずい……
○鍛冶委員 私は、去る五月三十日だったと思いまするが、テルアビブの空港において行なわれた乱射事件について、その犯人はすべて日本人であったということを聞きましたので、われわれにとってたいへんな驚愕を覚えた次第でございます。それで、政府においてもいろいろこれに対して対処せられておると思いまするが、特にこの問題は、法務の責任者である法務大臣として強くお考えがあったであろうと思うし、また、考えてもらわなければならぬものだと考えますので、その点について、二、三所見を伺いたいと思うわけであります。 第一に、この事件が三人の日本人によって行なわれたという事実は、今日疑いのない事実のようでございます。しかも……
○鍛冶委員 毎度国会ごとに何回も出まして、たいへん論議の的になった出入国法案も、このたびようやくここで審議が行なわれることになって、私は最初に質問させてもらうことに、まことに感慨深いものがございます。 そこで、まず承りたいことは、この法案はこれで国会へ前後三回出ておると思うのでありまするが、そのたびごとに大なる反対意見のあったことは、法務省において十分御承知だと思うのであります。しかしながら、その反対をも押し切ってなおかっこの国会にお出しになりましたのは、よほど深い考えを持ってお出しになったのであろうと思いますので、これほどやかましい反対があってもどうしても通さんならぬという信念のもとに出さ……
○鍛冶委員 これより会議を開きます。
私が年長者でございますので、衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されますまで、委員長の職務を行ないます。
これより委員長の互選を行ないます。
【次の発言】 ただいまの伏木和雄君の動議に御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、岡崎英城君が委員長に御当選になりました。
岡崎委員長に本席を譲ります。(拍手)
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。
委員長の指名によりまして、私が委員長の職務を行ないます。よろしくお願いいたします。
この際、おはかりいたします。
委員長岡崎英城君から本日、委員長辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認め、さよう決しました。
【次の発言】 これより委員長の互選を行ないます。
【次の発言】 ただいまの伏木君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、永田亮一君が委員長に御当選になりました。(拍手)
永田委員長にこの席をお譲りいたします。
○鍛冶委員 関連してちょっと伺いたいのですが、ここへいま配られたのは、現在弁護士会と話ができた案なんですか。非公式な案なんですか。
【次の発言】 まだ返事がないのですね。私はまたきまったと思ったのです。それなら一つ聞きたいが、この第二条の二項の「裁判所は、参与させた事件について、参与判事補に意見を述べさせることができる。」この意見とはどういうときを言うのですか。裁判を審理しておるときに意見を述べるというのですか、裁判全体に意見を述べるということができるというのですか、どういう意味ですか。
【次の発言】 ちょっとくどいようですが、そうすると、判決そのものに対しても筆を入れることができますね。そう……
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