このページでは鍛冶良作衆議院議員の24期(1949/01/23〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は24期国会活動統計で確認できます。
○鍛冶良作君 私は、本決議案に対して賛成の意見を述べるものであります。 先ほど來修正意見の説明並びに質問等を聞いておりましたが、それらはことごとく、その人独特の大前提をもつてこれを攻撃せんとせられるものでありまして、本案のほんとうの趣旨をわざわざ曲解し、または曲解させようとせられておるものと断ずるよりほかありません。 第一に、前あつた不当財産取引調査特別委員会そのままでいいじやないか、何ゆえかようなものをつけたか、かような議論でありますが、われわれは、過去二年にわたりまして、隠退藏物資取引調査委員会より不当財産委員会にわたつて、実地に当つて参りましたる結果、なおこれでは不足である、またはこ……
○鍛冶良作君 私は、第五國会における考査特別委員会の第一回報告をいたします。 本委員会は、全國官公吏の著しい綱紀頽廃を粛正することを目的として、官公吏汚職問題を俎上に供したのであります。しかも、官公吏汚職の中で税務署の汚職事件ほど経済的に、社会的に影響するところ重大なものはなく、税務署をめぐる悪質犯罪が続出している事情にかんがみまして、その根絶を期すべく、浦和、中野両税務署を中心として調査に着手し、証人十数名を喚問し、さらに各地に出張して取調べを続行いたしました。その調査方針並びに内容は、從來のごとく犯罪の面のみを追及するのでなはく、かえつて何がゆえにかような事犯が起るのであるか、いかにすれ……
○鍛冶良作君 考査特別委員会におきましては、七月より九月に至る三箇月間に、日本再建に重大なる悪影響を及ぼすものといたしまして、一、国電スト事件、二、国鉄労組中央委員会の実力行使決議事件、三、平市を巡る騒動事件、四、広島日鋼製作所争議事件の四つが調査の必要ありとの決議によつて調査に従つたのであります。そのため委員会を開くこと二十一回、喚問した証人実に八十名に達し、さらに福島県及び広島市に委員を派遣して実地調査及び証人尋問を行つた次第であります。調査の結果は、別にその詳細を別冊報告書によつて御報告することにしてありますから、それによつて御承知を願うこととし、ここでは各事件につきそのあらましを述べま……
○鍛冶良作君 理学博士湯川秀樹君は、去る十一月三日の文化の日に、スエーデン科学院から一九四九年度ノーベル物理学賞を授與されました。これは日本人としては初めての受賞でありまして、この湯川博士の業績が、日本の科学の発達に寄與したことはもちろん、世界的水準を抜く学術上の功績を日本人みずからの手でなし遂げ、平和日本の文化面に自身と光明を與えたものであるという理由をもちまして、本委員会の福井、神山両委員から、これが調査と表彰を要求する提案がなされたのであります。 これに対して、本委員会では、去る十一月三十日、日本学術会議会長龜山直人君、同副会長仁科芳雄君、元名大講師武谷三男君の三君に参考人として出頭を……
○鍛冶良作君 永井隆君表彰の件につきましては、本年四月二十一日に、当時の委員小川半次君から、本委員会に対しまして、長崎医科大学教授永井隆君の放射線医学研究者としての真摯な態度、その犠牲者及び科学者としての崇高なる人格は当然表彰すべきものである、なお同君の「こり子を残して」その他の著述は社会教育上大きな貢献をなしたと思うので、以上の点を調査の上表彰されたいという意味の要求が提出されたのでありますが、この提案では、永井隆君の業績は、学問的の功績よりも、放射線医学研究者としての真摯な態度、崇高な人格、著書の社会教育上の貢献等が問題とされているのであります。 それで、本件は、四月二十七日の理事会の協……
○鍛冶良作君 ただいま議題になりました決議案につきまして、各党各派の関係議員を代表いたしまして、その趣旨を弁明いたします。 まず案文を朗読いたします。 積雪寒冷地帶に対する負担の妥当公正化に関する決議 国土の約六〇%を占める北海道、東北、信越、北陸地方及びその他の積雪寒冷地帶は、人口密度も低く、住民は窮乏を極め、産業の開発、文化の普及がはなはだしく遅れている。その原因は自然的悪條件によることもとよりながら、政治の分野において、これら地帶の住民に対する歴代政府の施策がその当を得なかつたによることも大であると言わなければならない。 平和的新日本建設のためにも、人口及び失業問題解決の……
○鍛冶良作君 本年三月二日付で、菅家喜六委員から当考査特別委員会に対しまして、日本共産党書記長徳田球一君がソ連当局に日本人捕虜で共産主義化されない者は送還しないようにと要請したということが事実であるとすれば、この所為は祖国同胞を裏切る不徳行為であり、憲法上保障された個人の自由を束縛せんとする不法行為で、日大再建に重大な悪影響を及ぼしたるものと考えられるから、その真否を調査まれたい旨の調査要求書が提出されましたので、三月三日の理事会に諮り、六日の委員会の議に付しまして、この要求を採択することに決しましたので、ただちに下調査を行うこととしました。ところが、三月二十四日付で、調査要求書の提出者である……
○鍛冶良作君 私は、自由党を代表いたしまして、委員長の報告に賛成の意を表せんとするものであります。(拍手) 一月二十七日の本会議場で行われた川上君の演説は、日本共産党を代表して行われたのでありまして、共産党の意思を代表して宣明されたもの、換言すれば同党のテーゼを述べられたことは、同君の弁明によつても明らかであります。従いまして、同党の本旨であるマルクス・レーニン主義に基く、議会を革命の具に供する思想に出たものにほかならないのであります。このことは、川上君が同僚西村直己君の質問に対して答弁されたことで明瞭であります。すなわち、資本主義に社会主義の議会があるはずがない、われわれは資本主義の中に生……
○鍛冶良作君 私は、自由党を代表いたしまして、委員長の報告に賛成の意を表明せんとするものであります。 (拍手) そもそも、去る一月二十七日の本会議場で行われた川上君の演説は、日本共産党の本旨である、人心を惑わしめ、これによつて社会を混乱に陷れ、その虚に乗じて、暴力をもつて革命を遂行せんとする底意に出たるものであります。第一、そのことごとくは虚構もしくは誇大な事実を連ねて、日本政府並びに日本国の信用を失墜せしめんとしたのであります。(拍手) 第二は、いたずらに占領軍を誹謗いたしまして、ポツダム政令第三百二十五号に違反したものであります。(拍手)第三は、同僚議員に対し重大なる恥辱を與えたもので……
○鍛冶良作君 私は、自由党を代表いたしまして、ただいま議題となつております警察予備隊令の一部を改正する等の法律案について、委員長の報告に賛成の意を表するものであります。 この法律案の骨子は、独立後のわが国の治安情勢に対処するため、警察予備隊警察官三万五千人と、警察官以外の職員九百七十六人を増員せんとするものでありまして、その増員の趣意は、あくまでも警察予備隊令第一條に明定されておりまする、「わが国の平和と秩序を維持し、公共の福祉を保障するのに必要な限度内」に限られておるものでありますから、今あらためて論議を闘わす余地のないものと信ずるものであります。(拍手) 委員会等における野党各派の御議……
○鍛冶良作君 ただいま不信任案の理由の説明を聞いておりますると、まともな人間ではとうてい言えないことを言うておる。さらにまた、よくもかようなことをでつち上げて、恥もなくここで述べられるものだと、あきれ返らざるを得ませんでした。われわれは、かような理由の言葉に相手になるだけのやぼ入ではありません。諸君とともに、かようなものを一笑に付すべきものだと考えるのであります。(拍手) ただ一言、私が容赦ならぬと思うのは、過日来数々に起るあの暴力事件、騒擾事件を、ここで正当なる行為だとこれを認め、しかして、かような犯罪者を検挙したるものをもつてこれが暴力行為だと言うに至つては、容赦のならぬ暴言であるといわ……
○鍛冶考査特別委員長 事前に何も連絡をとつておりませんし、しかし法務委員会で調べておられることはなるべくこちらに流用させてもらいたいと思つて、いろいろ記録を借りて参考にしておりますが、こちらはこちらとして独自の立場でやつております。
【次の発言】 労働委員会との関連は何もありません。福島の件については法務委員会の調査で相当わかつたようでありますが、われわれの調査目的は、決議にある通り、國家の再建に悪影響を及ぼすかどうかという政治問題を中心にして調べるのでありますから、おのずから他の委員会と観点が違います。
【次の発言】 それは今申上げた通り、法務委員会とわれわれの調査したいと思うところは違う。……
○鍛冶良作君 黒部川改修工事促進に関する請願の趣旨を述べます。黒部川は富山縣東部を貫流しております我國著名なる急流河川でありまして、その源は日本中部山嶽に発し、山間七十キロ余、下新川の平野に出て、さらに西流すること十四キロにして富山湾に注いでおるのであります。本川山間部はいわゆる黒部峡谷にて、平地まつたくなく、わが國有数の発電水力地点であります。その理論水力平水にて四十二万八千八百三十五キロワツト、すでに発電を開始したもの十七万九百十キロワツトに及び、また九千二百四十ヘクタールの黒部平町は灌漑用水を本川に求めております。しかれども本川はきわめて急流の河川でありますゆえに、平地部においても船の便……
○鍛冶委員長 ただいま御推薦によりまして議長に指名せられましてまことに光栄に存じます。未熟な私でありますから、今後皆様の御協力によつてその職責を全うさせていただきたいと考えております。 今お話のありました通り、この委員会はよほど重要な意義を持つております。從いまして、決議案にも現われておりまするように、超党派的に使命を果すために力を注いでいただくことが最も肝要だと心得ますので、委員長の私としてはもちろんそれを遵守いたしまするが、皆さんもそのおつもりで、今後でき得る限り公平に、しかも所期の目的を達するように御盡力賜わりますることをお願いいたしまして、簡單ながら御あいさつにかえます。(拍手) ……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 まず先日來三回にわたる理事会において決定した結果を御報告申し上げ、御承認を得たいと存じます。 第一に調査事務局の機構について相談いたしましたところ、事務局のもとに四部を置き、第一部は不当財産関係の調査のうち物資の面を、第二部は人一の面を、第三部は日本の再建に重大な惡影響を與えた行為の調査、第四部は事日本再建に多大の貢献をなした行為の調査を担当調査せしむることにいたします。そうして右各部の仕事の割合は、大体において第一部三〇%、第二部三〇%、第三部三〇%、第四部一〇%の割合で調査を進めることといた事します。 第二に本委員会の運営方針についてであります……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
【次の発言】 日程がありますから……。
【次の発言】 日程は先にやるべきです。
【次の発言】 別に許さぬということはないが、日程がきまつていますから、それを済ましてからにしてもらいたい。
【次の発言】 議事進行に関してだけ発言してください。
【次の発言】 私に対する質問として私から答えたいと思います。私とてしはかねて理事会にも諮り、また委員会にも諮つてきめたことでありますから、これを遵守しておるつもりであります。なお將來に対しても、これは遵守していただきたいと思います。これが第一点です。
その次に、どうしてそういうことが漏れたというか、新聞に出たかとい……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 まず前回の委員会で問題になりました商工省をめぐる紙の割当事件の新聞発表の件でありますが、調査の結果、事務局においてこれを発表したという事実はありません。これはおそらく新聞記者諸君において、何らかの方法で探知されたことと思います。しかしながら予備的調査の段階において、新聞記者諸君の感覚によつて察知せられる事実は、これをいかんともすることができないのでありまして、このような問題につきましては新聞記者諸君の徳義にまつほかはないと存じます。何とぞ新聞記者諸君の協力をこの際お願いいたすものであります。 次にこの際理事追加選任の件についてお諮りいたします。昨日の……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
まず委員派遣承認申請の件についてお諮りいたします。浦和税務署をめぐる汚職事件について調査のため浦和市に委員長外二名の委員を派遣いたしまして、元税務官吏吉岡重行、川上仁郎、荒木勝、松岡弘裕、吉田千恵子の五名に対し出張尋問を行いたいと存じます。御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさようとりはからいます。
なお委員の指名については委員長に御一任を願います。
【次の発言】 それでは本日は前回に引続きまして浦和税務署をめぐる汚職事件につきまして、証人より証言を求めることといたします。本日お見えになつている証人の方は石井竹次郎さ……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
まず十九日の委員派遣の結果につきまして、石田委員より御報告を求めます。
【次の発言】 以上委員派遣の結果に基きまして、理事諸君と相談の結果、浦和洋服商工協同組合長大木貞雄君、元自轉車業折本マス君、同じく小林登君、新聞販賣業後藤壽文君、浦和税務署直税課長須賀永次君、以上の五名の方々を本日当委員会に出頭を求める手続をいたしておるのでありますが、これらの諸君を証人として証言を求めるに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めましてさよう決定します。
次に中野税務署をめぐる汚職事件につきまして、調査部において調査が終了いたしましたので、本委員会において正式……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
委員椎熊三郎君が本日辞任して大森玉木君が委員に指名されましたのでこの際御報告いたします。
次に税務署をめぐる汚職件につきまして、証人として來る二十八日大藏大臣、東京財務局長、全國財務職員労働組合役員、関東財務職員労働組合役員の四名の出頭を求めることといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。それではさよう決定いたします。但し大藏大臣については政治上の意見を聞く場合は、政府委員として聞くこともあることを御了承願います。
これより中野税務署をめぐる官吏汚職事件につきまして証人の方々より証言を求めることといたします……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 税務官吏汚職事件について、これより証人の証言を求めます。本日出頭の証人は、池田勇人君、湯地謹爾郎君、佐藤憲壽君、齋藤甚助君の四名であります。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 先日本委員会に証人として出頭した大木貞雄君の証言について、速記録を調査した結果、あとで述べまする数点にわたつて偽証の疑いがありますが、本委員会として虚偽の陳述と認め、告発すべしとのことで告発状をつくりました。告発状案を朗読いたします。 告発状案 浦和市高砂町一丁目百五十一番地 洋服商 大木 貞雄 推定四十一年 右は昭和二十四年五月二十四日、当委員会において証人として宣誓の上、別紙の通り虚偽の証言をなしたので昭和三十二年法律第二二五号議院における証人の宣誓等に関する法律第六條に該当するものと認め、同法……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
石田一松君から発言の通告がありますから、これを許します。
【次の発言】 ただいまのお言葉ですが、調査をさせたという事実はありません。ただ新聞に載つておる事実等に対して、そういうことを調べたというか、情報を見ておることがあるかと思いまするが、もしそういうことがありましたら、具体的にそういうものを指摘していただきまして、十分取調べの上、次の理事会までに返答いたしたいと思います。
【次の発言】 石田君も御承知の通り本式にならぬものは公表しないことになつておりますから、またそれほどのことはやつておらぬと信じておりますが、またあなたの方で何か事実を御指摘になるな……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
前回の委員会において、運輸省資材の省外拂下げ事件につき証人として出頭を求めることに決定いたしました斎藤喜作君が二十七日は出頭できかねるので、國鉄労組、本省支部執行委員太田有一君に変更せられたい旨の申出がありましたが、これを承認するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それでは太田有一君を証人として來る二十七日に本委員会に出頭を求めることといたします。
次に石川縣下における耕地面積不正申告事件につき、本日四名の証人に出頭を求めておりますが、さらに本件につきまして敬田省三君、泉淺吉君、池田修君、柳川正一君、石川縣副知事土井登君の……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
運輸省資材の省外拂下げ事件につきまして、証人より証言を求めることといたします。
【次の発言】 神山君それは……。
【次の発言】 発言中ですが、その内容については言わぬことにしておるので、それを言うとことさらに内容を発表することになつてしまうから、それはだめです。
【次の発言】 神山君の御説はごもつともだと思つて、私自身としてはできるだけ注意はいたしておるつもりでありますが、あらゆる世界中の手をとめるわけに行きませんので、はなはだ遺憾でありますが、しかしわかる程度のものは調べたいと思つております。それから少くともこの委員会へ出入りせられる新聞記者諸君に……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
石川縣下における耕地面積不正申告事件につきまして証人より証言を求めることといたします。
【次の発言】 今小林君が言われる通り、ここでこういう問題をあまり論議せぬ方かよいと思います。私はこういう問題か出るかどうか、神様でありませんから、やつたのですが、次の理事会でやるならやるとして、この問題はこの程度にしていただきたいと思います。証人のことは別にわれわれはだれを先にするとかいうことについて何の意図もありません、ただ御承知の通りに、この間ああいうとこになつたから変更したので、決して特にたれを先に調べるということはありません。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 石川縣下における耕地面積不正申告事件につきまして、証人より証言を求めることにいたします。 本日お見えになつております証人は敞田省三さん、泉淺吉さんの二人であります。これより証言を求めることになりますが、きのうやつたのですが、またきようも宣誓していたたかなければなりません。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言か証人または証人……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
本委員会設置の決議によりまして、月一回調査報告書を提出いたさねばなりませんが、六月分としてお手元に差上げてある通りの簡單な経過報告書を提出いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。それではさようとりはからいます。
次に石川縣の問題に関する証人の尋問は本日をもつて一應終了いたすわけでありますが、なお本件について委員長ほか四名の委員を現地に派遣して調査したらいかがかと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさようとりはからいます。
なお派遣委員の指名及び日程につきましては……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 國電スト問題調査要求の件、國鉄労組中央委員会の実力行使決議事件調査要求の件、日本製鋼廣島製作所争議事件調査要求の件を一括議題といたします。以上三件につきましては、いまだ基礎調査もいたしておりませんが、理事会において協議の結果、特に前例としないことを條件として、本件に限り各事件につきまして提出理由の説明を求め、討論の上調査に着手すべきかいなかを決定することになりました。これに従いまして、まず國電スト問題について小川委員より國鉄労組中央委員会の実力行使決議事件について小川委員より、日本製鋼廣島製作所争議事件については、調査要求を本委員会に提出された議員宇田……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
國鉄労組中央委員会の実力行使決議事件に関する調査を進めます。本件につきましては、本日の委員会の調査に支障なきを期するため理事諸君と協議の結果、あらかじめ十一日中央委員会議長新川輝隆君、本日國鉄労組副委員長鈴木市藏君、実力行使決議の趣旨弁明者井上唯雄君をそれぞれ本委員会に出頭を求める手続をとつておきましたが、以上三君を本委員会における証人として決定いたすことに御異議ありませんか。
「異議なしと呼ぶ者あり〕
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさようにとりはからいます。
なおこの際お諮りいたします。本件につきまして、さらに証人として十……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
國鉄労組中央委員会の実力行使決議件について調査を進めます。
【次の発言】 神山君の発言はまことによいことと思いまするが、なるべくすくなくとも一人の証人に一時間半ぐらいで切上げるように、皆さんの頭でやつていただくように願いまして、内容についてはめつたに私から制限したくないと思います。
本日お見えになつている証人は、新川輝隆さん、菊川孝夫さん、高橋儀平さん。
証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相な……
○鍛冶委員長 会議を開きます。 國鉄労組中央委員会の実力行使決議事件について調査を進めます。早速証人より、証言を求めることといたします。 本日の証人は澤田廣さん、中村強さん、足羽則之さん、殖田俊吉さんの四名でありますが、法務総裁殖田俊吉君は閣議の都合で多少遅れるそうでありますから御了承願います。 証言を求める前に各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。本委員会において調査上必要ありと思われますので、國鉄労働組合第十五回中央委員会の議事録及び速記録のすみやかなる提出方を國鉄労働組合に対し要求いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは御異議なきものと認めまして、さようとりはからいます。
【次の発言】 本日は國電スト問題につき調査を進めることといたします。
本件につきましては、本日の委員会の調査に支障なきを期するため、理事の諸君と協議の結果、あらかじめ十五日、元千葉車掌区長若宮正安君、千葉車掌区指導助役加瀬勝運君、千葉檢察廳檢事細野良久君、國鉄東京鉄道局……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 昨日に引続き、國電スト問題につき調査を進めます。さつそく証人より証言を求めることといたします。ただいまお見えになつておる証人は、中島登さん、李泰權さん、これより皆さんの証言を求めることになりますが、証言を求める前に各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓を、させなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつ……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。本日も引続き國電スト問題につき調査を進めます。 さつそく証人より証言を求めることといたします。ただいまお見えになつている証人は吉田俊介さん、佐藤實さん。 これより証言を求めることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証への宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際まずお諮りいたします。國電スト問題につき、さらに証人として二十二日中野車掌区長愛甲寛君、八王子管理部長松村丈夫君、八王子支部執行委員長鈴木清君、中野車掌区分会議執行委員長岩崎博君、三鷹電車区分会書記長柳正雄君、二十五日に衆議院議長風早八十二君、新橋支部執行委員長木村美智君、國鉄労組中央委員会委員長加藤閲男君、日本國有鉄道総裁加賀山之雄君、全國労働組合連絡協議会事務局長渡辺三千男君を証人として決定いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさようとりはからいます。
次に平市をめぐる騒授事件につき……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
國電スト問題につき調査を進めます。昨日時間の都合により本日に延期いたしました、西田融人より証言を求めることといたします。昨日宣誓して御承知のことと存じますが、念のためもう一ぺん宣誓願います。昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律につきましてはきのうでおわかりのことと存じますから読むことを省略いたします。あらためて宣誓願います。起立を願います。
【次の発言】 署名捺印してください。
【次の発言】 西田富藏さんですね。
【次の発言】 あなたは東神奈川車掌区の車掌ですか。
○鍛冶委員長 会議を開きます。
これより國電スト問題について調査を進めます。証人より証言を求めることといたします。
ただいまお見えになつておるのは田中政司さんですね。
【次の発言】 これより國電スト問題について証言を求めるごとといたしますが、証言を求める前に、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律をお聞かせするのですが、これはこの間やりましたから、よろしゆうございますからあとは省略いたします。
それでは法律の定めるところによりまして、証人に宣誓を求めます。御起立を願います。ちよつとそれを読んでください。
○鍛冶委員長 会議を開きます。 さきに本委員会において調査することに決定いたしました平市をめぐる騒擾事件につきまして、來る七月二十九日平市警察署長木田正治、福島地方檢察廳檢事正安西光雄、平市公安委員矢吹六一郎、日本社会党常磐地区書記加藤木啓吉、福島縣会議長大竹作磨、日本共産党石城地区委員長鈴木光雄、朝鮮人連盟浜通支部長金逢琴、同じく地区執行委員金明福、矢郷炭鉱労組組合長松本佐吉、アカハタ記者清野常雄、八月一日、内郷町警察署長塩重藏、國家地方警察福島縣隊長新井豐、日本共産党福島縣地区委員竹内七郎、衆議院議員土橋一吉、郡山市会議長多田暢、國鉄福島縣労組執行委員長武田久、八月二日、郡山警察署長宇佐……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 本日は平市をめぐる騒擾事件について調査を進めることにいたします。ではさつそく本件について証人より証言を求むることといたします。ただいまお見えになつておる証人は本田正治さん、安西光雄さんですね。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
平市をめぐる騒擾事件について調査を進めます。昨日時間の関係で本日に延期した証人、大竹作摩君及び滝野常雄君より証言を求めることといたします。証言を求める前に各証人に昭和二十二年法律第二百二十五号、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律、これを読むことになつておりますが、昨日読んだので省略いたします。それではあらためて宣誓してください。起立を願います。
【次の発言】 署名、捺印を願います。
【次の発言】 証言を求める順序は大竹さん、清野さんといたします。滝野さんはしばらくもとの控室でお待ちください。
あなたは福島縣会議長をおやりのようですが、いつごろからお……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 平市をめぐる騒擾事件について調査を進めます。早速証人より証言を求むることといたします。ただいまお見えになつている証人の方々は塩谷重職さん、新井裕さん、ただいまより平市騒擾事件について証言を求めることとなりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 平市をめぐる騒擾事件について調査を進めます。早速証人より証言を求めます。ただいまお見えになつておる証人の方は宇佐見吾市さん、菅家徳壽さん、ただいまより平市をめぐる騒擾事件について証言を求めることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
本日も平市をめぐる騒擾事件について調査を進めます。さつそく証人より証言を求めることといたします。ただいまお見えになつておる証人は大友賢次さん、重信嵩雄さんですね。
【次の発言】 これより平市をめぐる騒擾事件について証言を求めます。
証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 本日は日本製鋼廣島製作所争議事件について調査を進めることといたします。 ではさつそく本件について証人より証言を求めることといたします。ただいまお見えになつておる証人は板垣茂さん、松井並三さん。これより日本製鋼廣島製作所争議事件につき証言を求むることとなりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 日本製鋼廣島製作所争議事件について調査を進めます。ではさつそく本件について証人より証言を求めることといたします。ただいまお見えになつておる証人は楠瀬常猪さん、西村伸一さん。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のあつた者及び証人の後見人ま……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
【次の発言】 神山君に言いますが、議事進行に関することならいいが、討論はやらぬように願いたい。
【次の発言】 討論の内容に入つている。
【次の発言】 神山委員に一言お答えいたします。昨日の理事会に出ておらぬ党派があつたとはおつしやいますが、むりにみずから退席をして、そうして出ておらぬ党派があると言われても、これは通らぬと思いますから、どうぞ御了承を願います。
なお今神山君が動議として出されたものなら、これを採決いたします。神山君の動議に賛成の諸君の御起立を願います。
【次の発言】 何で横暴なんだ。動議を採決するのに横暴だと言われてたまるか。(発言する者……
○鍛冶委員長 それでは会議を開きます。
先日理事池田正之輔君、内藤隆君、小玉治行君、及び神山茂夫君が委員を辞任されましたので、理事の補欠をいたさねばなりませんが、前例に從い、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それでは内藤隆君、神山茂夫君を理事に指名いたします。残りの二名はおつて指名することといたしますから、御了承願います。
次に平市をめぐる騒擾事件、日本製鋼廣島製作所爭議事件、及び石川縣下耕地面積不正申告事件につきまして、それぞれ派遣委員より報告を求めることといたします。内藤隆君。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
國電スト問題、平市をめぐる騒擾事件及び日鋼廣島製作所爭議事件について証人より証言を求めることといたします。
斎藤昇さんですね。
【次の発言】 あらかじめ文書をもつて御通知申し上げました通り、証人として証言を求めることに決定いたしましたからさよう御了承願います。
ただいまより証言を求めることになりますが、その前に証人に一言申し上げます。昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相成つております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言……
○鍛冶委員 ちよつとお聞きしたいんですが、いつからそういうことになつたのですか。現在の法務廳法というものは、あの当時は司法委員会でしたが、司法委員会だけでやつたと思うのです。それがいつごろからそういうことにかわつたのでしようか。
【次の発言】 私はこれに関連して一つ法務総裁にお願いしたいのですが、なるほどこの法案は、農業政策上勘案せられたものではございましようが、これはとりもなおさず相続法の特例であります。ゆえに民法を管轄しておる法務廳がやらなければならぬ問題である。從つて法務廳がやられる上において、農業政策上やるというので、農林省の方からいろいろ意見を求めて、それを加えておやりになることは一……
○鍛冶委員 そうしますと、司法科試驗で筆記が通つて口述で落ちた者はどうか。これもいかんのですか。
【次の発言】 試驗の事務取扱いについて、法務廳と最高裁判所と意見が違いますが、私はそれについて、根本的にわれわれの考えなければならぬ問題があると思います。一体この司法試驗というものは、今上村委員が言われた通り、法律家としての高等常識を備えておるかどうかということの試驗が根本だと思います。してみれば、裁判官だけをつかさどつておる最高裁判所、その中の一つだけ、檢察官だけをつかさとつておる法務廳、いずれにいたしても私は不適当ではないかと思う。弁護士というものがある。ことにわれわれは法曹一元の理論から言い……
○鍛冶委員 弁護士法改正法案起草に関する小委員会の報告をいたします。小委員会は三月二十八日に設けられまして以來、懇談会を数回開いて本法案に関する意見を終了し、本日成案を得て決定をお願いする段階に達した次第であります。お手元にある法案がそれでありまして、今後の取扱いとしては、関係方面にしかるべき手続をした後、これを衆議院法務委員長に提出し、法務委員長提案として法務委員会の審議に付する日の早からんことを望む次第であります。今改めて小委員会で立案された弁護士法改正法案と現行弁護士法とを比較して、その差異を簡單に申し上げます。 第一に現行法においては、弁護士及び弁護士会に対する法務総裁の監督が嚴重で……
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。
お諮りいたしたいことがあります。理事小野孝君が委員を辞任されましたので、理事の補欠をいたしたいと思いますが、これは委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは有田喜一君を理事に御指名いたします。
【次の発言】 これより農業資産相続特例法案に関する農林委員会よりの申入れに関しまして、一昨日に引続き、当局に質疑をいたします。石川金次郎君。
【次の発言】 私は法務廳を代表しての御意見を伺いたいのであります。この農業資産というものは、なるほど農業資産ではありまするが、基本法たる民法、ことに最も重要なる相続法の特例である。農業資産のゆ……
○鍛冶委員 大学教授のことなんかは、人事委員会というものがあるので、法務委員会の議題になるべき問題でないと思うのです。これはひとつ愼重にやつてもらいたい。
【次の発言】 たいへんどうも問題が深くなつて来たが、国会で調べることをわれわれは否認しておるのではない。国会の中には各常任委員会があつて、その常任委員会の権限がきまつておるから、国会でやることはけつこうですが、当法務委員会においてやることがいいか惡いかということをわれわれは考えておる。それから罰則があるからやらなければならぬというならば、罰則がある法律はたくさんある。そうすればそれはことごとくここに持つて来てやらなければならぬ、こういう議論……
○鍛冶考査委員長 御報告いたします。委員会で湯川博士の表彰方を調査いたしまして、一昨日参考人の意見を聴取いたしました結果、委員一同異議なくこの表彰方を決定することに内定いたしました。従いまして今月十日にほんとうの表彰授輿があるそうでありますので、でき得るものならその前に衆議院として表彰するのがよかろう。こういうことで、ぜひとも明日やつていただきたいと思います。それについてはまず明日調査の結果を私から報告いたしまして、その報告の中に、日本国の栄誉を輝かしてもらつたものであるから、日本国民として感謝してしかるべきものだと思う。ついては衆議院は国民代表として感謝決議をお願いしたい。こういうことをお願……
○鍛冶委員長 ただいま御選任をいただきましたので、不肖ではありまするが、委員長の職を汚すことといたします。前議会以来あまり手ぎわもよくなかつたでしようがどうか相かわらず御援助のほどをお願いいたします。
それでは引続き理事の互選を行います。その方法についてお諮りいたします。
【次の発言】 佐々木君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければ、理事はその数を十名とし、
吉武 惠市君 大橋 武夫君
小玉 治行君 内藤 隆君
高木 松吉君 猪俣 浩三君
大森 玉木君 神山 茂夫君
小松 勇次君 石田 一松君
を理事に指名いたします。(拍手)
……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
まずお諮りいたしたいのは、前会期における調査未了の案件でありますが、これは引続き調査を継続して行うことに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさよう決定いたします。
【次の発言】 次に国鉄労組熱海中央委員会の実力行使決議事件、国電スト事件、平市をめぐる騒擾事件、日鋼広島製作所事件につきまして、閉会中における審査の結果を事務局においてとりまとめ、お手元に差上げてある国電スト等騒擾事件報告書原案を作成したのでありますが、本報告書案を議題といたします。
まずお手元に差上げてから事務当局において訂正した箇所があるそうでありますから、そ……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
理事の神山君が先日委員を辞任いたしましたので、理事の補欠をいたさねばなりませんが、これは前例に従いまして、委員長において指名いたすに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それでは木村榮君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次にお諾りいたします。先般来種々問題になつております公団をめぐる不正事件について、調査部において鋭意基礎調査を進めて参つたのでありますが、そのうち油糧配給公団関係の分について、一応の調査を終了いたしましたので、この際公団をめぐる不正事件について、委員会において本調査に着手いたしたいと存じますが、御異議ありま……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
きのうに引続き、油糧公団をめぐる不正事件につきまして調査を進めます。ただいまお見えになつておる証人は、小林多喜雄さん。
【次の発言】 安部義香さんですね。
【次の発言】 昨日宣誓してありますから、きようあらためて宣誓いたしませんが、宣誓についての御注意はよく覚えておつていただきたい。
それでは小林さんからお聞きしますから、安部さんはもう一度控室でお休みください。
小林証人は今何をしておいでになりますか。
【次の発言】 いつからいつまで油糧産業の取締役であつたのですか。
【次の発言】 第一油料というのはどういう会社ですか。
○鍛冶委員長 会議を開きます。
【次の発言】 お答えいたしますが、新聞に書いてへあることは、事実と非常に相違いたしておるものであります。そのほかこれに至るには少々からくりがあるのじやないかと思われる節もありまするので、できるだけ詳細に細査して皆さんにお諮りしたい、こう思つておつたのでありまするが、今大橋委員からの発言がありましたから、なおこれについて何かお考えでもありますなら、承つておきましよう。
【次の発言】 大橋君の個人的意見は別といたしまして、趣旨は今木村君の言われたことと同一だろうと思いますから、そういう意味で調査することにいたします。
この際大橋君の言われたことにちよつと違いがあり……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。本日は大蔵大臣の財政演説の関係もあり、多少開会が遅れておりますので、予定通り四人の証人の尋問を行うことは多少むりがあると思いますから、和田博雄君については後日証言を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさよう決しました。
これより公団をめぐる不正事件について調査を進めます。ただいまお見えになつておる証人の方々は、三堀參郎さん、松田丑之助さん、中原雄さんですね。
ただいまから油糧公団をめぐる不正事件につきまして、証言を求めることにいたします。
証言を求める前……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 前会に引続盲き団をめぐる不正事件について調査を進めます。ただいまお見えになつている証人の方々は三堀参郎さん、中原雄さんであります。ただいまより証言を求めることになりますが、この前宣誓はしてありますが、時間がたちましたから、あらためていたします。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしく……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
前会に引続き、公団をめぐる不正事件について調査を進めます。
【次の発言】 この間証人にここで言いましたのと、調査部から正式に要求してあるのです。大豆協会では通常会費に関する帳簿はあるが、そのほかのものに対してはないというのだそうです。それ以上探そうとなれば、特別の方法をとるほかはないのです。
【次の発言】 明後日でももう一ぺん調査員をやつて……。
【次の発言】 さようとりはからいます。
これより油糧配給公団関係について証言を求めることにいたします。
証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 油糧公団をめぐる不正事件について調査を進めます。本件につきましては理事諸君の御了承を得まして、二十五日に物価庁第二部主要食品課長明石長助君、会計検査院出資検査第二課長小林雄全君、元脱脂糧穀販売業会事務主任瀧澤榮一君、油脂資源増産全国協議会会長三宅正一君、二十六日に元水産油脂協議会会長本郷慰興男君、元油糧配給公団副総裁西川英三君、帝国油糧株式会社社長周東英雄君、以上の諸君にそれぞれ本委員会に出頭を求める手続をいたしておいたのでありますが、以上七名の諸君を本委員会の証人として決定いたすことに御異議ありませんか。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
まず湯川秀樹君表彰の件及び永井隆君表彰の件につきまして、お諮りいたします。
以上二件につきまして、事務局における基礎調査も一応終了いたしましたので、本委員会において、正式に調査に着手いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさよう決します。
なお湯川秀樹君表彰の件につきましては、本日日本学術会議会長龜山直人君、同じく副会長仁科芳雄君、日本学術会議会員武谷三男君以上三君を、永井隆君表彰の件につきましては、十二月一日午後一時より、カトリツク教神父田川房太郎君、元九大助教授石川敏雄君、厚生省児童局長小……
○鍛冶委員長 会議を開きます。 永井隆君表彰の件につきまして、ただいまより早速参考人の方々から御意見をお聞きいたしたいと思います。 参考人の方々に申し上げます。本考査委員会はその調査項目の一つといたしまして文化、科学、技術等の発達に寄與し、もつて日本再建のため多大の貢献をなした諸行為を調査することになつておりますが、永井博士表彰の件につきまして本委員会において調査することに決定いたしましたので、本日皆様に御足労願つたわけであります。どうかそのつもりで忌憚のない御意見を承りたいと存じます。それからいつもここへ出ていただくのは、証人として出ていただくことになつておりますが、証人は経験せられた事……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
湯川秀樹君表彰の件を議題といたします。本件につきましてはさきに仁科、亀山、武谷三博士を参考人として出頭を求め、御意見を聞いたのでありますが、すでにその功績につきましては、あまりにもはつきりいたしておりますし、十二月十日の授賞式前に何らかの結論を明確にすることが、実際にも効果的であると思われますので、本日本件について委員会の結論を得たいと存じます。
本件につきましてお手元に配付してある委員長報告の案文を作成いたしたのでありますが、これについて何か御意見はありませんか。
【次の発言】 それではお諮りいたします。この通り決するに御異議ありませんか。
○鍛冶考査委員長 きよう午前十時半ごろだつたそうです。私がほかの部屋に行つておりますと、私のところに所属しておる大坪、鵜澤という女の調査補助員が二人いるところへ徳田氏が来られて「委員長はおるか」――私は速記しているわけでありませんから、一々全部合つておるかどうか知りませんが、趣旨だけ申し上げます。「委員長は今お留守です」と言うと、「委員長はおらぬか、それなら委員長に伝えておけ、おれのことについてよけいなことをすると、ひどい目にあわせるぞと委員長に伝えておけ」と言つて帰られた。私帰りましてこれを承つて、今佐々木君の言われた通り、どうも院内においてわれわれが職責上やることについて、よけいなことをし……
○鍛冶考査特別委員長 事実はその手紙が来ました。そこで、どういうわけでしたか、委員部の方から相談を受けたが、議会中で向うに来いと言つても行かれぬから、向うから出て来て参考のために聞きたいのだというから、さしつかえない者は出て話してやつたらよい、それでその通り知らせておいたらよかろう、こういうことでした。検事は、自分の持つておる事件に対して仕事をするのですから、捜査という言葉は使います。使いますが、林君が言われるように、いわゆる捜査権を行使するということは、人の自由を奪うこと、強制することだ、さようなことならば、これはもちろんわれわれ許しはしませんが、ただおさしつかえなかつたら聞きたい、こういう……
○鍛冶考査特別委員長 考査委員会で偽証ありとして告発した事件につきまして、その事実を参考までに確かめるため、会期中であるから特に検事が出かけて来て調べたいとのことであつたので、むしろ調べられる方の便宜のためにとつた処置でありましたが、院内で調べることを認めるについて、あらかじめ関係者の了解を得た上、議長にお断りしてなすべき手続をしなかつた点は手落ちでありました。この点遺憾の意を表します。
○鍛冶委員長 御推薦を受けまして、当国会」おいても委員長の重責を汚すことにいたします。
この委員会は、御承知のようにめんどうな問題を取扱いますと同時に、各党超党派的にやらなければならね委員会でありまするから、私のごときふつつか者では足らぬところもありましようが、一層御支援賜わりまして、その任務を難なく果すように、御援助のほどをお願いいたしておきます(拍手〕
引続き理事の互選を行います。その方法についてお諮りいたします。
【次の発言】 ただいまの高木君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、理事はその数を十名とし従来通りといたしますが、一応名前を読み上げます。
大橋……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
この際お諮りいたします。前国会において調査未了の案件は、引続き継続して審査を続行いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 それではさよう決定いたします。
【次の発言】 次にお諮りいたします。永井隆君表彰の件につきまして、前国会において参考人として意見を求めることに決定しておりました田川房太郎君が在京中とのことでありますので、一応本日出頭を求める手続をいたしておきましたが、参考人として意見を求めることに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさよう決します。
○鍛冶委員長 会議を開きます。
運輸省資材の省外押下事件及び石川県下における耕地面積不正申告事件につきましては、すでに証人喚問等は第五国会の閉会中に終了いたし、結論を出すばかりの段階にあつたのでありますが、事務局における検討整理も終り、委員各位とも御懇談の結果、先ほど御協議の通りの委員会調査報告書原案を作成いたしましたので、この二つの報告書原案について、この際お諮りいたしたいと存じます。
まず運輸省資材の省外拂下事件調査報告書原案についてお諮りいたします。本報告書案について何か御意見はございませんか。横田君。
【次の発言】 ほかに御意見はありませんか。――ないようですから、これより採決いた……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
油糧配給公団をめぐる不正事件について調査を進めます。
本件につきましては、本日、元水産油脂協議会会長本郷慰與男君、元脱脂糧穀販売業会販売主任瀧澤榮一君一油脂資源増産全国協議会会長三宅正一君、元帝国油糧株式会社社長周東英雄君、明日、物価庁第二部工業食品課長山本英喜君、元油糧配給公団副総裁西川英三君、会計検査院院長佐藤基君に出頭を求める手続をいたしておきましたが、以上の七名の諸君を証人として決定するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議ないものと認めます。それではさよう決定いたします。
【次の発言】 ただいまお見えになつている証人の方々は本郷慰與男さん、瀧……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 昨日に引続き、油糧配給公団をめぐる不正事件について調査を進めます。さつそく証人より証言を求むることにいたします。 周東英雄さん、あらかじめ文書で御了承願つておきましたが、正式に証人として証言を求めることに決定いたしましたから、御了承を願います。 ではただいまより油糧配給公団をめぐる不正事件につきまして、証言を求めることになりますが、 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
永井隆君表彰の件につきましては、先日の委員会の申合せによりまして、年内に結論を出すとのことでありましたので、調査部において鋭意検討整理を急ぎました結果、報告書の作成を終了いたしましたので、昨日理事諸君と協議の結果、お手元に配付をしてある通りの委員会報告書原案を決定いたした次第であります。
この際本報告書原案を議題として討論に付します。横田君。
【次の発言】 他に討論の通告もありませんから、討論はこれにて終了いたします。
それではこれより採決いたします。本報告書原案を委員会の報告書として決定するに賛成の諸君の御起立を願います。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。先般より調査を進めて参りました公団をめぐる不正事件のうちの油糧配給公団関係の分につきましては、一応証人の喚問を終了いたしましたので、次に大体基礎調査を終了いたしました配炭公団関係の事件につきまして、委員会において本調査に着手いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認め、調査することに決定いたします。
【次の発言】 次に本件につきましては、本日の委員会の調査に支障なきよう理事諸君の御了承を得まして、配炭公団関係につき、本日、元配炭公団総裁藤井貞雄君、清算人加藤八郎君の両君に、それぞれ本委員会に出……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 配炭公団をめぐる不正事件について調査を進めます。さつそく証人より証言を求めることといたします。 ただいまお見えの証人は加藤八郎さん、黒崎三市さん、山根春衞さんですね。 ではこれより配炭公団をめぐる不正事件につきまして証言を求めることになりますが、 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。本日出頭を求めました証人高柳徳藏君は、今朝狭心症の発作のため、本日出頭できぬむねの届出が出ておりますので、高柳証人の喚問については、これを後日に延期いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認め、それではさようとりはからいます。
【次の発言】 また本日は山根春衞証人、馬屋原隆志証人がお見えになつておりますが、本日二人とも尋問をすることはむずかしいと思いますので、山根証人一人だけとし、馬屋原、高柳二証人は後日喚問いたすことにしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。明後十五日、元配炭公団総務局長村田裕四郎君に証人として出頭を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさよう決しました。なお先日延期いたしました馬屋原証人もその際出頭を求めることといたします。
【次の発言】 それでは前回に引続き配炭公団をめぐる不正事件につき調査を進めます。さつそく証人より証言を求めることにいたします。
ただいまお見えになつております証人は井上榮さん、今井薫さんですな。
これより配炭公団をめぐる不正事件について証言を求めることになりますが、証言を求める前に、……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 前会に引続き配炭公団をめぐる不正事件について調査を進めます。さつそく証人より証言を求むることといたします。ただいまお見えになつている証人は馬屋原隆志さん。村田裕四郎さんですな。 これより配炭公団をめぐる不正事件について証言を求めることになりますが、証言を求める前に各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしく……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
この際御諮りいたします。理事小玉治行君が本日委員を辞任されましたので、その補欠選任を行わなければなりませんが、これは前例に従いまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それでは菅家喜六君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次にお諮りいたします。調査部において鋭意基礎調査を進めておりました薪炭需給調節特別会計赤字問題につきまして、一応基礎調査も終了いたしましたので、本委員会において正式に調査に着手いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それでは調査することに決し……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。理事横田甚太郎君より都合により理事を辞任いたしたいとの届出が出ておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではこれを許可することに決しました。
なお本日理事大橋武夫君が委員を辞任されましたので、引続き理事の補欠選任を行うことといたしますが、これは前例に従いまして委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それでは小玉治行君、神山茂夫君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次にお諮りいたします。
本委員会設置の決議に基き、月一回意見……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際お諮りいたします。理事大森玉木君より理事を辞任いたしたいとの届出が出ておりますが、これを許可するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではこれを許可するに決しました。
引続き理事の補欠選任を行いたいと思いますが、これは前例に従い、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。
それでは安部俊吾君を理事に指名いたします。
【次の発言】 この際お諮りいたします。菅家委員より、徳田球一君のソ連に対する要請文書事件に関する調査要求書が出ておりますが、本件につきましては、本委員会にお……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際おはかりいたします。先日理事神山茂夫君が委員を辞任され、現在理事が一名欠員になつておりますので、理事の補欠選任を行いたいと思います。これにつきましては先例に従い、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それでは梨木作次郎君を理事に指名いたします。
【次の発言】 次に徳田球一君のソ連に対する要請文書事件につきまして、調査部において鋭意基礎調査を進め、一応基礎調査を終了したのでありますが、先日菅家委員よりひとり徳田要請のみならず、日本共産党の在外同胞引揚げ妨害問題として調査されたいとの申出がありましたので……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。昨日に引続き吉田幸平証人より証言を求めることといたします。吉田さんにあらためて申しますが、あなたはきのう何か石田委員から打合せたかということを聞かれたので、そういうことはないと言われたようですが、それと調査員と会うということと違いますけれども、調査員に会われたことなんか、ありのまま言つてもらわぬと、かえつておもしろくないのですが、何かそういうことで間違つておられるんじやないか。もし調査員と会われたことがあれば、それはありのままをお話願いたいと思います。
【次の発言】 あれば、だれといつごろ会つたか、大略でよいのですが……。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
日本共産党の在外同胞引揚げ妨害問題について、これの調査を進めます。亀澤証人より引続き証言を求めることといたします。
【次の発言】 じきに済みます。そのあとで……。
【次の発言】 すぐに終りますから……。
【次の発言】 発言中ですから、それが済んでからやります。そう長くないんだから……。
【次の発言】 証人に対してはそういうことはなかつたのですか。
【次の発言】 どういうことを言つたか。
【次の発言】 ただいまの石田君の動議に対して、何か御意見のある方はありますか。
【次の発言】 それでは採決いたします。石田君の動議に賛成の諸君の起立を望みます。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
昨日に引続き、日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。証人より証言を求めることといたします。
ただいまお見えの証人は山口茂さんですね。
【次の発言】 これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求むることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二毎法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 昨日に引続き日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。証人より証言を求めることといたします。 ただいまお見えの証人は菅季治さん、山森友太郎さん、以上お二人ですね。 ただいまより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求むることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 昨日に引続き日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。証人より証言を求めることといたします。 ただいまお見えの証人は、峯田重吉さん、宇野喬夫さん、滝沢滝十さん、小島清さん、以上四名ですね。 これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題につき、皆さんより証言を求めることになりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
一昨五日、当委員会に証人として出頭された菅季治君が昨夜急死されたことは、哀惜にたえません。右菅君は、当委員会にとつて重要な関係にあつた証人でありますから、この死因についても重大なる関心を持たなければならぬと存じますので、すみやかに正確なる資料を得て、その真相を明らかにしたいと存じます。
なお本日は大分おそくなりましたので、本日出頭の証人矢浪久雄君及び高山秀夫君は、明日午後一時より出頭を求めることといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさよう決しました。
矢浪、高山両証人に申し上げます。本日は大分おそく……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。昨日に引続き日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。
本件につきましては、本日までの証人の決定をみておりましたが、その後証人として十一日に一木春夫君、吉田広君、水原茂君、十二日板垣正君、相原和光君、小沢常次郎、以上六名の諸君を証人として出頭を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさよう決しました。
【次の発言】 昨日理事会にはかつて委員会に申し上げました通り、この件については十分調査の上でなくては意見が述べられませんから、慎重調査することをきのう申し上げたのでありまして、その通りでや……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。
一昨日に引続き、高山証人より証言を求めることといたします。
【次の発言】 国家警察本部へ依頼して、調査をしてもらうことになつておりますが、なおあらためて詳しい報告をするということで、二度目の報告はまだ参つておりませんので、きようでもなお請求して、至急できるだけ早くやりたい、かように考えております。
【次の発言】 おりません。
【次の発言】 ただいまの木村君のは御希望と思いますから、これを了得いたしまして、いずれ相談の上、決定することにいたしましよう。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
日本共産党の在外同胞引揚妨害問題につき一調査を進めることにいたします。
この際お諮りいたします。本件につきましては理事諸君と協議の結果、十三日に津村謙二君、小泉敏次君、加藤幸治郎君、以上五名の諸君を証人として本委員会に出頭を求めたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それでは証人として本委員会に出頭を求めることに決します。
【次の発言】 横田甚太郎君より議事進行について発言を求められておりますから、この際これを許します。横田甚太郎君。
【次の発言】 これは前からたびたび話がありますので、でき得る限りやつておりま……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。 昨日に引続き日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。証人より証言を求めることといたします。 ただいまお見えの証人は津村謙二さんですね。 これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求むることといたします。 証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第三日二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
この際お諮りいたします。公団をめぐる不正事件のうち、油糧配給公団関係に関しましては、すでに証人尋問の段階は一応終了しておつたのでありますが、調査部において種々検討、整理いたしました結果、これについて一応の中間的結論を得ましたので、すでにお手元に配付いたしましたような委員会報告書原案を作成したのでありますが、種々の都合で延び延びになつておりましたので、本日これを委員会の報告書として決定いたしたいと存じます。これにつきまして何か御意見のある方はございませんか??坂本泰良君。
【次の発言】 他に御意見がなければ、これより採決いたします。本報告書原案を委員会の報告書と……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
この際お諮りいたします。前回の委員会において徳田球一君の証人喚問は二十一日と決定いたしておりましたが、十八日に徳田球一君より急性肺炎及び急性腸カタルのため喚問を延期されたいとの申出が診断書を添えて提出されましたので、理事諸君と協議の結果、一応来る二十七日に出頭を求めることにいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。それではさよう決しました。
なおもし病態等の関係で二十七日出頭不可能の際、徳田君にさしつかえがなければ、委員を派遣して臨床尋問を行いたいと存じますが、御異議ありませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり……
○鍛冶委員長 会議を開きます。 日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について調査を進めます。さつそく徳田球一君から証言を求めることといたします。 徳田君に申し上げますが、あらかじめ文書をもつて御通知いたしておきました通り、ただいまより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題について証言を求めることといたします。 証言を求める前に、証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。 宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親……
○鍛冶委員長 会議を開きます。 この際御報告申し上げます。長崎県会議長及び長崎県知事より委員長あてに、ソ連地区抑留者引揚げに関するタス通信報道について電報かありましたので、これを朗読いたします。 ソ連地区日本人抑留者引揚完了のタス通信報道は、未引揚者家族を悲痛と不安に陥れ、日夜憂慮する家族の心情は見るに忍びず、これら家族に希望と力を与えるため、何分の御高 配を煩わしたし。 長崎県議会議長 長崎県知事 これより日本共産党の在外同胞引揚妨害問題につきまして、委員長においてすてにお手元に配付してある通りの中間報告書の原案を作成したのてありますが、これを議題と……
○鍛冶委員長 会議を開きます。
先般明禮事務局長辞任に伴いまして、その後後任を選考中でありましたが、理事諸君の御了承を得て、物部薫郎君を事務局長に任命する運びになりましたので、御了承を願います。
では物部君を御紹介いたします。物部君。
【次の発言】 この際お諮りいたします。先般理事安部俊吾君及び高木松吉君が委員を辞任され、現在理事こ名が欠員となつておりますので、理事の補欠選任を行いたいと思います。これにつきましては、前例に従い委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認めます。
それでは安部俊吾君及び高木松吉君を理事に指名いたします。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
本日は薪炭需給調節特別会計赤字問題について調査を進めます。さつそく証人より証言を求むることといたします。ただいまお見えの証人は富岡正雄さんですね。
【次の発言】 ではこれより薪炭需給調節特別会計赤字問題につき証言を求むることとなりますが、証言を求める前に、各証人に一言申し上げますが、昭和二十二年法律第二百二十五号議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律によりまして、証人に証言を求める場合には、その前に宣誓をさせなければならぬことと相なつております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内……
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。本日は薪炭需給調節特別会計赤字問題について調査を進めます。
昨日に引続き大久保証人より証言を求めることといたします。
大久保正市さんですね。
【次の発言】 宣誓はきのうしていただいたから、あらためていたしませんが、おわかりのことと思います。
あなたは日本通運株式会社の薪炭係長ですか。
【次の発言】 いつからおやりです
か。
【次の発言】 係長は二十一年、現在は……。
【次の発言】 薪炭特別会計ができましてからあなたの方で取扱われた薪炭の輸送運賃の各年度の表か何かできておりますか。
【次の発言】 ありますか。
○鍛冶委員長 これより会議を開きます。
この際公団をめぐる不正事件の配炭公団関係及び薪炭需給調節特別会計赤字問題につきまして、それぞれ派遣委員より報告を求めることといたします。第一班北海道班、菅家喜六君。
【次の発言】 それでは第四班中国四国班、岡延右エ門君。
【次の発言】 中国四国班島田末信君。
【次の発言】 それでは第二班の東北班橋本登美三郎君。
【次の発言】 同じく東北班稻葉修君。
【次の発言】 第三班、名古屋、大阪班、田渕光一君。
【次の発言】 第五班九州班、中村寅太君。
【次の発言】 それでは派遣委員の報告はこの程度にいたします。
○鍛冶委員 今おつしやつた四十三億ですが、それは赤字の全体ではないのじやないのですか。剩余金があつたので、それと差引してというのではないですか。
【次の発言】 そうすると、その剩余金はどうして残つておつたのですか。これは先ほど何か延期と言われたが…。
【次の発言】 そうすると帳簿上は剩余金が出たが、現金はなかつたのだ、こういうことですね。
【次の発言】 但し実際は、ある程度あつたのではないのですか。そこに変なものが起つて来ているのではないかというような気がするが、その点十分お調べになりましたか。
【次の発言】 私ちよつと伺いますが、船籍がわからぬと言われるが、汽船であることは間違いありませんね……
○鍛冶委員 そんなことで証言になると思つているのかね。あなたは先ほど資料をこちらから出して公団の方で値段をきめたと言うたろう。その資料とは何です。銘柄及び品種がわからぬで資料が出るのですか。
【次の発言】 出したと先ほど言つたでしよう。
【次の発言】 覚えている限りを言つてください。何もかも知らぬではないでしよう。
【次の発言】 言わないなら言わないでよろしい。われわれにも考えがある。それでは今言われないね。言われないならしかたがない。
もう一つ、先ほど売つた値段の報告があつたと言つたでしよう。その内容を言いなさい――。どうしても言われないのですか。
○鍛冶委員 これは今理由を言われましたが、委員会にかけるということの調査の済まない先は公開しないことに申し合せてある。それを今ここで、公開の席上においてこれをやられるということになると、前からの申合せがこわれることになる。緊急理事会を開きたいという御要求は承つていいが、理由を言われることは、ここでは言うべからざることを言うものであると思うから、お控え願いたい。
【次の発言】 いろいろ議論があるようですが、今すでに委員会を開いて証人が出ておるのですから、一応証人を調べまして、そうして証人調べが済んだら、懇談をしてやろうじやありませんか。(「動議が出てしまつておる」と呼び、その他発言する者あり)動……
○鍛冶委員 私は本問題についてこの程度において打切るべしという議論に賛成の意見を述べるものであります。
私は今小松君の御意見を聞いておりましたが、小松君がこの問題を調べるか調べぬかというときは、單なるうわさをもつてやつてはいかぬ、こういうので調査をせぬ方がいいという御意見だつたと記憶しております。しこうして今日これだけ調べて、單にうわさにすぎなかつたということがこれほど明白になつたときには、なおさらにやらなければならぬとおつしやることは、私は何ゆえにかようなことをおつしやるのかと疑問を持つておるのであります。
【次の発言】 そもそもこの問題は今小松君が言われた通り、電力再編成にからんで再編成……
○鍛冶委員 ちよつと関連して――今五鬼上事務総長の答弁の中でちよつと重大なことがあると思いますから、お伺いいたします。逮捕状を判事が発せられるとき、事実を調べてやるかどうか、条文にないからというお話でありましたが、われわれはいやしくも裁判官が出します令状は裁判の結果だ、裁判であるならば事実を調べ、これに証拠がなくては決定ができないものと考えております。これは新刑事訴訟法だけではありません。旧刑事訴訟法の時代でも、われわれはやかましく言つた。十日の強制処分に対しては、判事には審査権がないなどという説をしておつた人がありますが、いやしくも判事が裁判をする上において、審査をしないで裁判できるわけはな……
○鍛冶委員 今の法案に対して質問したいのですが、第一に伺いたいのは、先ほど最高裁判所はタツチせられなかつたというのですが、それはどういうわけですか。
【次の発言】 もう一つ小委員長に承りたいのは、刑が廃止になれば刑法の原則から当然適用の上においてできると思うのですが、特に先ほども説明の中にありましたが、もつと詳しく、特にこの法律をきめてやらなければならぬ理由がどこにあるのか、その点明白ででございませんけれども、現在の刑法に基いて刑罰が廃止になつたら裁判所は当然やるということでいいのではないか、それをやらなければならぬという理由はどこにあるか、これを明白にしていただきたい、こういうのであります。
○鍛冶委員 委員長の互選は投票を用いずに、篠田弘作君を推薦いたしたいと思いますから、満場の御養成を願います。
【次の発言】 理事の互選はその数を七名とし、投票を用いず委員長において指名せられんことを望みます。
○鍛冶委員 私ちよつと田嶋君に関連して野木さんに聞きたいと思います。今まで旧法で取扱つておつたものを、上告審に行つて新法で取扱われるならば被告人には不利益ではないかという問題ですが、多少あるかもしれないが、大したことはないではないかと言われますが、私はそうとは考えられないのであります。旧刑事訴訟法に基いて一審、二審をやつたものは調べ方が違う。旧刑事訴訟法に基いた審理と、新刑事訴訟法に基く審理と、審理が違うわけであります。だから新刑事訴訟法に基いて一審、二審をやつたならば上告理由は制限してもよいかもしれませんが、旧法によつて一審をやつたものを、新法と同じような上告措置をすると、私はたいへんに被告……
○鍛冶委員 これはずいぶんデリケートな問題ですが、もう一つ私は疑問に思うのは、今の点ですが、よくある問題でして、和解が成立しそうだから延ばしてもらいたいというときに、正当の理由と認めますか、いかがですか。やむことを得ざる事由と認めますか、いかがですか。
【次の発言】 これは実際訴訟をやつてみたら、そんなことはない。準備手続でやつて、いよいよ公判が始まろうというときに、証人をたくさん呼んで手数をかけるよりも、どうだひとつ和解しようじやないかという話が出るのが当然であります。われわれも長いことやつておつて、どうもこつちができるというのに、あなたできぬと言われるのは何ごとだということを言つたことがあ……
○鍛冶委員 ちよつと関連して……。先ほどの質疑応答で承つたのですが、朝鮮人が日本の法律に従わなくても、送還する法律上の手続がないということですが、これはどうも私は了解できないのであります。そこで先ほどのあなたのお話から聞きますと、昭和二十二年に、日本の法律に従う者はおつてもよろしい、従うことがいやなら帰つてもよろしい、こういうことを言われままが、これはわれわれの方も知つております。そこで私は法律に従うのはいやだけれども、帰るのもいやだと言つたらどうなさるのですか、まずそのことから伺いたい。
【次の発言】 そのときに帰してやるという方法はなかつたのですか。
○鍛冶委員 最高裁判所の事務総長にお尋ねしたいことは、最高裁判所の規則をもつて定め得る範囲、ことに法律を規則で改正できるというお考えであるかどうかをまず伺いたいと思うのであります。
【次の発言】 いろいろの説があつてきまらぬが、ただ便宜上やるといわれると、都合によりあるいはやれるかもしれぬというふうに聞えるのであります。これははなはだ重大だと思うから、この際私は意見を確定しておきたいと思う。ことにこれは新刑事訴訟法のできますときに、一体規則はどういうものができるか、それを見ないと刑再訪訟法を通すわけにいかぬじやないかということまでわれわれは言つたが、法律を改正するような規則はできない、こういう……
○鍛冶委員 判事補の職権の特例等に関する法律について、第一に伺いたい点は、改正の第一でありまする「「技術院参技官」の下に「特許庁の審判長、審判官若しくは抗告審判官たる通商産業事務官、電波監理委員会に置かれる審理官、」を加える。」こうありますが、これを加えようとせられる根本理由をまず伺いたいと思います。
【次の発言】 政治的意味ということは……。
【次の発言】 そもそもあの法律のできるときからわれわれは議論したのですが、一体こういう人が判事たるの資格を得るのに通算し得るという根本観念からも承りたいのですが、裁判官たるに適したる仕事をしておると思つておいでになるのですか。またそうでなければそういう……
○鍛冶委員 私おそく来ましたので、あるいは前に質問があつたかもしれませんが、この委員会として、まず大前提として聞いておかなければならぬ点があります。先ほど武藤部長からのお話を聞きますると、このたびの選挙は、非常に違反が多かつたということです。われわれもそのように痛感しております。この前の府県会の選挙、その後行われました二回にわたる衆議院の選挙等で、非常に選挙が粛正せられて、たいへんにいい傾向だと思つておつたにもかかわらず、今回は目にあまるものが出て参りましたことは、あなた方も認められておる通りですが、これは一体どういうところからこうなつたと認めておられるのか、これを第一番にお伺いしておかなけれ……
○鍛冶委員 今のその問題ですが、向うの方では、むしろわれわれは事務に携わつているから、事務的なことを申し上げるだけで、政治的なことは触れないように、むしろ向うの方から言つておるのでありますから、先ほどから出たような大きな制度上の問題なんということには、まず触れなかつた。従つてその問題は出ませんでした。
○鍛冶委員 先ほどからあなたの話を聞いておりますと、普通の人をかつて乗せたことはないという話だつたね。
【次の発言】 今川という人は全然今までは知らない人でしよう。
【次の発言】 それで断つたわけですか。
【次の発言】 なぜ断り切れなかつたか。
【次の発言】 頼まれたのですか。
【次の発言】 それでしかたなしに乗せたというのですか。
【次の発言】 そのときは一人だと言つたのですか。
【次の発言】 あなたは金は何ももらわぬと言うが、無理に乗せてやつてただということはおかしいと思うが、何かお礼はあるものと思つておつたのか、しかたがないからお礼なしでも乗せてやれということか。
○鍛冶委員 この紀栄丸事件についてまず聞きますが、あなた、先ほど申述べについて物的証拠がないというお話でしたが、証拠がないために、言うておることが事実であるかどうかがわからぬのですか。それとも言つておることが大体それよりほかなかろうと見ておられるか。その点をまず聞きたい。
【次の発言】 それで現在でもなおそれに疑問を持つておられるのか、それとも言うておることは大体そうだと思つておられるのか、その点をお聞きしたい。
【次の発言】 私が一番疑問に思いますのは、きのう聞いてみますと、最初今川をも乗せることをいやで拒絶した、しかるに十五日までにどうしても札幌へ行かなければならぬ用事だといつて哀訴嘆願さ……
○鍛冶委員 さつきあなたのお言葉では、ほかに似た者もないとおつしやつたが、この間ここで田島機関士に聞きますと、相当自信を持つて、この人に似ておると言つておるのですが、これはあなたの方はお聞きじやありませんか。
【次の発言】 いま一つ、徐祐相事件について、あなたは行方不明になつたのを尋ねておることだけ証言せられたが、そのほか関係されたことやら、知つておられることはありませんか。
【次の発言】 これはちよつと無理な質問かもしれませんが、密出国を企てた者が十八名というお話ですが、これはあなたの方でつかまつた者が十六名、さらに二名が向うに行つたから、十八名と言われるのですか。
○鍛冶委員 私、簡単に伺います、さつき委員長から聞かれたのですが、こういうような非常事態の訓練は、もちろんこんなことはめつたにあることではないから、やるわけはないと思うが、車内で火災が起つたということを想定しての訓練は全然なかつたのですか。
【次の発言】 いや、原因は何にしろ、中で火災が起つたというようなことを想定しての訓練は一ぺんもなかつたのですか。
【次の発言】 そういうことを考えついたこともないかね。ちよいちよいあつたこともあると思うが……。
【次の発言】 それからスイッチの故障でドアがあかぬということは、今まででもちよいちよいありましたろう。
○鍛冶委員 そうすると今のお話を聞きますと、あなたの出られたの一輌のうしろの窓ですね。わきの窓じやないから……。
【次の発言】 それだから二輌目の間に出た。
【次の発言】 そのときに一輌目のドアをあけて二輌目に入つて行つた人は相当ありますか。
【次の発言】 ドアはあかなかつたの。
【次の発言】 もつとも、あけば二輌目に行くまでもなく間に落ちてしまうですね。
【次の発言】 きのう運転手は一輌目から二輌に相当人が入つて来たものだから二輌の戸をあける……。
【次の発言】 向うの方から二人。
【次の発言】 狭い窓から、むりに窓をこわしてもらつて出た。
○鍛冶委員 その点は異議ありませんが、ただ旅行というのでは、旅行の行先がわかつておるのかどうか、それは見届けてないのですか。わかつておらぬで、旅行と称して行方がわからないものであるとすれば、二十八日にやつても効力はありませんが、その点はどうですか。
【次の発言】 その処置に異論はありませんけれども、やはり一応手を盡すだけ手を盡して、ほんとうに旅行しておるのかどうか、それから旅行しておつて遠いところに行つておれば、そこへできるだけの連絡の方法をとらせるとか、こういう方法をおとらせにならなければ、ただ旅行しておるからといつて、ほうつておいたのでは帰りません。遠くで届きませんでは、われわれが二十八日……
○鍛冶委員 江川を調べられたというならば、その江川証言の中で重要なことを言つておりましたから、その点お調べになつたかどうか。第一番に聞きたいことは、大安丸という船の事務長をしておつた有馬敬なる者が樺太から秘密文書を携えて来て、共産党の北海道地区の西館とかに渡したということを言つておりますが、さような事実はお聞きになつたか。
【次の発言】 それではそういう事実があるかないかはまだここで証言できない段階なのですね。
【次の発言】 そこで有馬なる者をお調べになつたと思いますが、調べられたとすれば、かりに身元についてわかつておるところだけをお聞きしたいと思います。
○鍛冶委員 さつきの海上区の説明ですが、われわれにはよくわかりませんが、要するに委員長の聞かれたところを総合しますると、海上区という党の機関はないが、そういう活動のオルグがある、こう聞いたのであります。そうしてみれば、海上区という名前で党の活動と同一のことをやつておることは間違いありませんか。
【次の発言】 そうして見ると、党の規定で定まつた機関ではない、こういうことだろうと思いますが、事実上において活動の単位になつておることは、今のあなたの証言でよくわかりました。そうして見れば、われわれが見たら一つのりつぱな組織体である、共産党の活動する単位、こう見ざるを得ないのです。あなた方は党則の上で、……
○鍛冶委員 私はただいまのことには、はなはだおもしろくないものを感じます。今の話を聞いておりますと、根本には密出入国はいいのだ、さしつかえないのだ、こういう大前提に立つていると思う。北海道ではマ・ラインはみな越境している、たまたま霧の晴れたときに見つかつた者がつかまつている、そうでない者は逃げているということは、これは北海道の漁民のためにここで大いに改めてもらわなければならぬと思う。今問題になつた五はい持つておつて、三ばいつかまつたのは、私の生れた町の漁師です……。
【次の発言】 おれの船だけ三ばい帰つて来ない、こう言つておる。それから霧であやまつて行つた事実ば、本人が根室の厚床半島のところへ……
○鍛冶委員 佐々木君の趣旨を川上君に示して、川上君から答弁を伺うことはこれはけつこうですが、それが、それが出るまで審議を待つという意味じやないでしよう。
【次の発言】 ただいまの佐々木君の趣旨に対しての答弁ではなく、川上君の演説自身が問題なのですから、それを聞けばおのずからそこに出て来るのですから、それはやることはかまわぬわけですが、それまで待たないで、進んで……。
○鍛冶委員 ちよつと議事進行に関して……。今提案者に対する質問は、提案理由でわからぬところ、納得の行かぬところをお聞きくださるのはよろしいが、わかつておること、内容がどうだということは、討論もしくは弁論のときにやるべきことで、ここではやめてもらうことを委員長は御注意願いたい。自分の意思に反しておるからということではいけません。形式上のことだけにとどめてもらいたい。
【次の発言】 質問の点は十分盡きておつて、質問以外の点にわたつて討論を続行することを望まれるようでありますが、そういうことはいけません。われわれとしてはこれだけ聞きまして、さらに進めることに十分なる準備ができましたから、ここでただち……
○鍛冶委員 私はこの間総括質問をしておつて、それから具体的にやろうと思つたら、同僚各位が言われるから、大体いいと思つたが、ただいまのことはまことに聞き捨てならぬ言葉であります。もう一ぺん重ねて私は川上君の本心を伺いたいと思う。あなたは松川事件に対する被告全体の無罪釈放を要求するのは当然であると言われたが、どういう意味で当然なのか、それをまず聞いておきたい。
【次の発言】 一体罪無であるとか、有罪とかいうのは――犯罪をとりきめるのですよ。犯罪をとりきめるのは、だれがやるべきものだとあなたは考えているか。
【次の発言】 裁判を言われたが、裁判でなければやれぬということは知つているでしよう。
○鍛冶委員 議事進行についてちよつと……。梨木君の発言を聞いておりますと、提案理由に対する質問だと思つておつたらそうじやない。川上君の演説の再演説をここでやろうとする、そんなことはいけません。委員長中止してもらいたい。
【次の発言】 私は猪俣君から、私をさしてお前も弁護士じやないかと言われたが、われわれは質問であるならば緊張して承ります。そうしてそれに対して答弁も佐々木君にしてもらうことをこいねがう。今聞いておると、佐々木君からりつぱに答弁しておる。そのあとで、この点が虚構であると言うが、それは單なる材料として出ておるのだから、そんなことは一々問題でないと言うのだ。なぜかというと、あとはみな討……
○鍛冶委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいま提出されました佐々木君の動議に賛成の意を表せんとするものであります。 一月の二十七日の本会議場で行われた川上君の演説は、日本共産党を代表して行われたものでありまして、共産党の意思を代表して宣明されたもの、換言すれば、同党のテーゼを述べられたことは、同君の弁明によつても明らかなところであります。従いまして同党の本旨であるマルクス・レーニン主義に基く、議会を革命の具に供する思想に出たものにほかならないのであります。このことは川上君が同僚西村直己君の質問に対して答弁されたことで明瞭になつております。すなわち「資本主義に社会主義の議会があるはずはない……
○鍛冶委員 私は別に異議ではないが、これはそう急がぬでもいいのですか。向うから質問書を書いて出して、それをプリントして配るには二日や三日かかります。急がぬならそれでいいですが、急ぐなら、今言う通りに、質問の前提が長いからなんだから、要領だけを今やれば一番早や行く。その長いのをやめてもらえばいいのです。
○鍛冶委員 法務総裁にお伺いしたいことは、近ごろ検察官のことでいろいろ問題になつておるようでありますので、問題になつておる点を明確にしてもらいたいと思つて質問するのであります。
そこで第一番にお聞きしたいのは、検察官の特殊性であります。いわゆる一般公務員と対比いたしましてどういう性格を持つておるものか、また身分保障はどのようにお考えになつておるかを伺いたい。
【次の発言】 第二十五條によつて身分保障を規定せられておりまするが、さらに一般公務員としての保護は、この規定によつて廃除せられておるものか、それとも公務員は公務員としての身分保障があつて、その上にさらに検察官の身分保障が加わつておるのか……
○鍛冶委員 ちよつと関連して承りたいが、先ほど承つておりますと、学校において政令三百二十五号に違反する印刷物を刷つておる。さらにそれを配布したというような事実がある。また学生みずからが、突発的でなくして、相当訓練した者だろうと思うが、模範的な騒擾を起す、かようにわれわれは承つたのでありますが、そういうことを企てるものが、これは名前は学校であるけれども、そういうものを企てる一つの集会場、謀略の本部と認めざるを得ないと思うのですが、この点はいかがでしよう。
【次の発言】 私の言うのはそうじやないのです。文部省はそんなことを直接調べるところじやないですから、あなた方の方で調べて、こういうものであると……
○鍛冶委員長代理 加藤君に御注意申し上げますが、議会でも、進駐軍の私行に関することは、相当注意せねばならぬことだと思いますから、そのつもりで発言をなさつていただきたい。
【次の発言】 加藤君に申し上げますが、大橋法務総裁は二十分ないし三十分という約束で来てもらつておりますが、もうその約束の時間が過ぎますから、法務総裁に質問があるならその方をやつてください。
【次の発言】 加藤君、約束の時間がよほど過ぎておるのですが、あとの人もありますから、これで終りにしてください。
【次の発言】 加藤君の発言につきまして、後刻委員長において速記録せ取調べた上、不適当と認められるもりがあれば、適当に処置いたしま……
○鍛冶委員 住民登録法案について、提案の理由を説明いたします。 現行の寄留制度は、寄留法を根拠法規として本籍外に住所または居所を有する者を寄留簿に登載し、戸籍簿と相まつて、市町村住民の居住状況を明らかにするため、大正三年以来実施されて来たのであります。しかしながらこの制度においては、市町村の住民全部が登録されるものでないため、行政上の利用価値に乏しく、従つて市町村のこの制度の実施に対する積極的な熱意を期待することは、当初から困難な状況にあつたのでありますが、この制度は、さらに住所寄留及び居所寄留という二種類の寄留を認めていますために、事務の複雑化を来し、必ずしも実用的でなかつたのであります。……
○鍛冶委員 提案者といたしまして、修正案に対する意見を一言申させていただきます。 まず第一に、第四条第一項第九号を削ることにつきましては、提案者においても、さしあたつて政令で定めるべき事項を予定してもおりませんし、将来同項第一号から第八号までに規定する事項以外の事項で、全国共通に住民票に記載すべき事項が生じた場合の便宜を考慮したものにすぎないのであります。しかし将来かかる必要が生じた場合には、法律をもつて記載事項を追加すれば足りるのでありますから、これが削除については異存はないわけであります。 次に第十条第一項中「利害関係人」とあるのを、「何人でも」と改めた点についてでありますが、挺案者と……
○鍛冶委員 それではただ今議題となりました民事調停法案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。 御承知の通り、調停に関する法規は、大正十一年に制定された借地借家調停法を先駆とし、大正十三年に小作調停法、大正十五年に商事調停法、昭和七年に金銭債務臨時調停法、昭和十四年に人事調停法と順次制定され、されに同年中鉱業法の一部改正により鉱害賠償の調停が認められることとなりました。次いで昭和十七年に制定されました戦時民事特別法は、右の各種調停制度実施の成績にかんがみまして、事件の種類、大小を問はず、およそすべての民事事件につき、当事者の申立てにより、あるいは裁判所の職権により、調停を活用し得るよう……
○鍛冶委員 逐條説明をいたしたいと思います。 まず第一條はこの法律の目的であります。民事上の紛争の究極的な解決手段として、民事訴訟制度の利用が何人にも保障されておりまするが、社会情勢の変化等によつて、法規をそのまま適用することが社会條理に反する場合、多くの日時と費用を犠牲にして法律のみによる黒白を法廷に争うよりも、当事者の互譲により具体的に妥当な解決が得られるならば、一層望ましいことでありまして、本法はかような見地から公正な裁判所をして当事者間の紛争をあつせん調停させ、正しい内容を盛つた円満な解決に導くについての手続を定めたものであります。本條は右のような調停制度の本旨を明らかにしたものであ……
○鍛冶委員 連合審査会に出席いたしきて質問した結果、いろいろ議論がありますが、最小限度二点だけを修正しておいた方がいいと思いますので、法務委員会の意思として、地方行政委員会へ修正の申出をしたい、こう考えまして、皆さんにお諮りするわけであります。 この第二十条の二、これはこの改正案の山なんですが、第二十条の二の第一項は都道府県知事は、治安維持上重大な事案につきやむを得ない事由があると認めるときは、都道府県会安委員会べ申し出て、公安委員会から国家地方警察に市町村自治警察官内へ出動することを命ずる、こういうことになつております。それから第四項では、都道府県公安委員会からも都道府県知事に対してそうい……
○鍛冶委員 ここにある悪意という意味は、民法に言われる善意、悪意だけでは範囲が狭いのではないかと心得られます。そこでこういう場合が入るかどうかをひとつ提案者にお聞きいたしたいのです。請求自身を貫くことによつて達成する目的ではなく、それをやることにおいて、ほかの何らかのねらいをやろうという目的でやつた場合も入れなければならないと思いますが、入るかどうか、これをお聞きしたい。
○鍛冶委員 選挙区の問題ですが、この委員会では最初に、選挙区についてこのたびの改正では当らぬときめておつたと思います。そうしてみると、ただ研究のために行くというのならばいいのですが、選挙区を改正しようじやないかという意味で派遣するということになると、今までの申合せをくつがえしてかからなければならないと思う。
【次の発言】 今の演説会の公営のポスターの点ですが、この前のとき、私いなかつたのですけれども、不可能であるというお説であつたようですが、この前の二十四年の衆議院の選挙のときは、公営で市町村に十枚のポスターを張つてもらつたのです。しかるに今日不可能であるという理由が私理解できないのですが、ど……
○鍛冶委員 住民登録法実施にあたりまして、基本方針を定めるために、過日来いろいろ研究いたしました結果を説明申し上げたいと存じます。 住民登録法の施行に関しては、別に住民登録法施行法の立案を要するのでありますが、最も問題になるのは施行の当初において最初になすべき登録をいかなる方法でなすべきかという点であります。よつて去る九月五日住民登録法施行に関する件について開会いたした閉会中の審査小委員会においてこの点に関し各方面の意見を聞き、さらにこれ等の意見を参考として検討を加えた結果、ここに提案いたしました実施基本方針案を立案したのでありますが、本案は住民登録法施行の際最初になされる登録は、一齊調査及……
○鍛冶委員 大体わかりましたが、建設省の技官が行きましたが、それで行つてどうであつたか、その結果をちよつと……。
【次の発言】 これは技術官が見れば、今のあなたの話では、のこぎりで切つてあるというのですから、台風でいたんだものか、作意でいためたものか、すぐわかると思うのですが、それはそれでは見なかつたのですか、それとも見て、そういうのだから台風被害と認めぬといつたのですか、どちらでしようか。
【次の発言】 これは、それ以上はなんですが、ある一説では、わざわざそこへまわして、そうしてそこを見せないで、その晩和倉温泉へ連れて行つたという話ですが、それはどうですか。聞いておりませんか。
○鍛冶委員 あなた今出張所長をやめているのだろう。いつどういう形でやめたのですか。
【次の発言】 また先ほどあなたから聞くと、ほかの者も、古湯とかまたどこかの出張所長も調べられておるが、それはみな休職になつておりますか。
【次の発言】 江副又次というのも起訴されていますね。
【次の発言】 それを聞いておる。
【次の発言】 ほかは調べられましたか。
【次の発言】 起訴猶予になつている者は休職にもならぬし、退職もしておらぬのですか。
【次の発言】 そこで起訴猶予となれば、何か疑いがあつたものと思うのだが、その疑いの事件はあなた方と同じような……。
○鍛冶委員 それじやちよつともつと事実に基いて聞きましよう。運賃の公定価格が二十三年から二十四年にかけてかわつて来たそうですが、その事実は御承知でしたか。
【次の発言】 そうすると、二十三年から二十四年へかけてマル公がかわつたというのは、下つたわけですな。それはわかつていますね。ところが、公社との契約は二十三年のマル公で契約しておりましたね。それも御承知でしようね。
【次の発言】 二十四年にかけて――それはわかつていたんですね。
【次の発言】 そうしてみれば、二十三年の高い運賃で公社と契約しておつて、実際に払うのは下つた安いマル公で払つておる。こういうことはわかつておるのですね。
○鍛冶委員 ポツダム政令に関しましては、しばしば当委員会において、政府の所見を承りましたので、ほぼ了解はしておるのでありまするが、今までは、大体の見当であつたが、今日は政府の意見は確定しておると考えまするので、確定しておりまする意見を聞き、さらにまた、あとから出まする質問に対する前提条件ともなりまするので、一応前からのことを繰返すようでありまするが、ポツダム政令なるものは、われわれの考えでは、占領政策上のために出されたものでありまするがゆえに、講和条約が成立いたしまして、占領政策がなくなりますれば、実質上においてその効力を失うものじやないかと考えるのであります。そこではたして失うものであるか、……
○鍛冶委員 今関根局長からのお答えで考えたのですが、これを見ますると、附則は昭和二十七年一月一日施行になつておりまするが、これはやはり相かわらずその目的でおやりですか、それとも事情によつては御変更なさるお考えでありますか。
【次の発言】 さらに関根民事局長に聞きたいのですが、これはあなたのおつしやつたことは非常に重大だと思いますが、それについては裁判所における準備期間としてどれくらいの期間がいるものか。これは一月一日になつておるが、どうも今あなたのお答えを聞くと、とてもできそうもないから私は今聞くのですが、そこでもし何だとすれば、どれくらいあればやれるとお思いになるか、それを参考にお聞きしたい……
○鍛冶委員 私はここへおそく来ましたので、前の参考人の御意見を聞かなかつた点はおわびしておきますが、同様の御意見もあつたろうと思いますが、今恒田さんの御意見を聞きまして、特に感じますことは、なるほど破産法、和議法、整理法、及び特別清算等に不備な点があつたことは、われわれは認めますが、その不備な点があつたら、その不備な点を直すということが、私は先決問題じやないかと思います。それをやらないでこの法律が特に必要である、こういう理由がわれわれにはまだ頭に来ないのです。ことに私はこの法律を通読いたしまして、私は法律は忘れてはおりますが、ある程度破産法その他の観念がありますから、ようやくわかるようなものの……
○鍛冶委員 今山口委員から逐条にわたつて質問しておられますが、私総括的なことをやりますので、実は私も相当勉強したつもりですが、なかなかこれだけの条文は読み切れないのです。しこうしてまたどうもはなはだ難解なものがたくさんありますので、この点恐縮ですが、ひとつ初めから総括的な問題に関して承りたいと思うのであります。 そこでこの法律の提案理由並びに法案の要旨等を見ますれば、立案せられましたる御趣旨はわかりまするが、はたしてこの法律によつて、そういう目的が達せられるかどうかということに、すこぶる疑問を持つて参つたのであります。と申しまするのは、かつては破産法があつた、そこで破産法だけではいかぬという……
○鍛冶委員 破産法及び和議法の一部改正法律案三百六十六條の二の一番あとの項ですが、「破産者ガ其ノ責二帰スヘカラザル事由二因リ第一項ノ規定二依ル免責ノ申立ヲ為スコト能ハザリシ場合」とこうありますが、これはどういう意味なんですか、よくわからないので承りたいと思います。
【次の発言】 しかしそうはとれないのです。第一項は、何時にても申立てをなすことができるとなつておる。ところが責めに帰すべからざる事由によつて申立てができなかつた場合には「其ノ事由ノ止ミタル後一月内二限リ免責ノ申立ノ追完ヲ為スコトヲ得」とあります。追完というと、初めに何か申立てがあつたのじやないか、今あなたの言われるようではなくて、第……
○鍛冶委員 私は自由党を代表いたしまして、本案に賛成いたすものであります。但しこれに対していろいろ希望がありますので、実はこの際その希望を入れるようにとも考えてみたのでありますが、厖大な法案に対して、これらの点を手入れをするということになりますと、とうてい本会期において間に合わぬであろうと思いまするので、政府におかれてもいろいろの御事情もあるここと思いまするから、一まずこの法案を通しておいて、後日機を見てわれわれの希望に沿うように、政府におかれても御留意を願いたい、かように考えるのであります。 そこで第一に述べたい点は、この会社更生法なるもののねらいといたしまするところは、われわれも非常に賛……
○鍛冶委員 ちよつと関連して……。国警次長に伺いたいのですが、先ほどの報告中、警察官を学内に入れてはかえつて刺激するからといつて入れぬように言つて来たのは、だれが言つて来たのかよくわかりませんでした。学生というふうに聞きましたが、その点……。
【次の発言】 それからプラカードを出したと聞きましたが、それは間違いありませんか。
【次の発言】 私はその点、先ほどの世耕さんの質問から考えても、非常に重大だと思います。ただこつそりと集まつてやるとか何とかいうことでは、これはわからぬということもありますが、プラカードは物です。それをちやんと学内に持つて入つておつたのでしよう。そういうことまでもわからなか……
○鍛冶委員 関連してちよつとお聞きしたいのですが、先ほどの刑政長官のお話を聞いておりますと、告訴があつたので初めて捜査に当つたように聞えますが、そうじやないのか、そうじやなかつたら前からどういうことをやつておられたか、その点をまずお聞きいたします。
【次の発言】 先ほど田嶋委員から質問もありました通り、われわれが特に重視したいのは、裁判の威信を阻害せんとしておるということでありますが、どういう犯罪ありとして捜査に着手せられたか、その点をお聞きしたいと思います。
【次の発言】 裁判の威信を害するという犯罪に対して、いわゆる法益を守るためにほかに何か考えつきませんですか何か方法はありますか。
○鍛冶委員 私は田代補導部長にお聞きしたいのであります。お聞きの通り永田本部長の報告の中には、行幸確定後より各種の特異情報があり、ことに左翼学生の異常動向等から最も重要な特殊警備対象と認めて、その点学校当局へも十分話をした、こういうことがありますが、さような報告なり忠告なりはありましたか。
【次の発言】 さような連絡があつたから特殊の警備を必要であると思われたか思われなかつたか。
【次の発言】 同じようなことだが、もつとつつ込んで、ここに書いてありますが、先ほどの報告について、不祥事の発生も避けられぬように予想せられるに至つたので、ただちに学校当局にこの情報を伝えて一層警戒を厳重にするようには……
○鍛冶委員 この法案について関連してお聞きしたいのは、特別職とはどういうものかということになると、われかれも今まではつきりしなかつたのですが、法制意見長官の御意見をひとつ聞かしていただきたい。
【次の発言】 この公務員法の建前から申しますると、特別職と定めたものだけが特別職であつて、特別職と定められないものは一般職である、こういうように解釈されると思うのです。ところがこの提案理由を見ますると、一般職としてはまつておらぬものはみんな特別職になるように聞えますのですが、そこは観念上ちよつと違うように思いますが、私が申し上げたことは間違いでしようか。国家公務員法で特別職として特に定めたものだけが特別……
○鍛冶良作君 この法案についての特別調達庁側の意見を昨日承つたのでありますが、これにもつとも関連の深い法務府側の意見を承りたいと思うのであります。この提案理由を承り、また法案を見ますると、主として使用をすることを目的とし、收用をなるべく避ける方針であると承つております。これは私は所有権を剥奪するということよりも、さしあたたつて必要なものを使用するということが最も適当だからという意味であろうと思いますので、これはいいことだと思う。ただその上において特に注意せなければならぬのは、この使用及び収用は、永続的のものというよりも、駐留軍の駐留中だけということに限定されておりまするがゆえに、所有権の収用よ……
○鍛冶委員 疑問の起るようなところを明らかにしてもらいたい。六ですが、投票の効力で、同一氏名とありますが、これはちよつとわからないのです。氏だけならいいが、同一の氏名なら判断のしようがないと思うが……。
【次の発言】 そうだとすれば、氏も名前も同じだつたら、区別のしようがない、按分のしようがない。すべて無効だということではなかつたのですか。
【次の発言】 その次は、十六の未成年者の使用ですが、これは労務に使用する場合というと、連呼のときはどうなるのですか。入るのですか、入らぬのですか。
【次の発言】 私の言うのは、そうすると、連呼行為に未成年者を使つてもいいかということなんです。これはいかぬと……
○鍛冶委員 これは私きのうも申し上げたのですが、先ほどから議論があつたかもしれませんが、私おそく来ましたから……。判例の上から言うと、確かに選挙運動をやつておるということが明らかであれば、事前運動として、選挙告示のないときにやつた運動はいかぬということになつておるのですか。違反になるという判例があるのですか。あまり目に立つて明瞭なものは、ただちに取締りの対象になると思いまするが、これは取締り当局として、どういうお考えをお持ちになつておるか。(「それは今済んだよ」と呼ぶ者あり)なるというのですか。(「なるのだ」と呼ぶ者あり)それならばやつてもらつていいと思います。やつてもらわなければいかぬと思う……
○鍛冶委員 大体わかりましたが、こまかく聞きたいと思いますが、この預託は、あなたの今のお言葉によると、財産管理の一方法だといわれるが、預託をすれば向うは使用していいことになるのですね。
【次の発言】 そうしますと、先ほどのあなたのお話を聞くと損害を生じた場合は復旧するといわれるが、自然の消耗というものは莫大なものであると思うが、これはあなたはそうお考えになりませんか。
【次の発言】 短いか長いか知らぬが、無償で向うで使つていいということになれば、自然の消耗があることは当然なんだ。そうすると結局預託というものは、もう方法がないものだから、向うで預かつて使用不能になつたら返すかこわすかするというこ……
○鍛冶委員 今の話で大体のところあとで書面で出してもらいますが、どういう人が重役になつて、資本金幾らだ、それを簡單にお伺いしたい。
【次の発言】 今聞いたら長くなりますから、その人たちの前歴をあとで書面で出してください。
【次の発言】 さつき第五号起重機ということは知らなかつたと言われるが、とにかく第四建で所管しておつた起重機ですな。あれについて門司港湾協議会が運動したという事実を知らなかつたと言われたが、一体四建へ所管になつて、そうしてあなたのところの作業でこれを使うということになるまでに、相当の経緯があるだろうと思う。その経緯をひとつ詳しく述べていただきたい。
○鍛冶委員 私ちよつとおそく来たの
で、初めに言われたろうと思うが、まず聞きたいのは、あなたの方と北九州財務局長の間の、五号起重機船第一次貸付に関する條件の要項だけ聞かしてもらいたい。
【次の発言】 その目的とはどういうことです。
【次の発言】 それから。
【次の発言】 よろしい。借受け期間は。
【次の発言】 そこで第一番に聞きたいのは、港湾工事の使用というのはどんな工事があつたのですか。
【次の発言】 やるつもりであつた……。
【次の発言】 この起軍機を使つてそれをやるつもりだつたのですか。それを聞いておるのです。
【次の発言】 起重機を使つたのですか。ただ工事をやつておつたからそこで使お……
○鍛冶委員 君が寄付するつもりであつたことはわかつた。そこまではわかつた。そこで、つもりだつたが、寄付したのかせぬのか。
【次の発言】 立てかえ金でとつたのですね。
【次の発言】 つもりであつたけれども、寄付しなかつたのですね。
【次の発言】 この財団法人申請願を出したのはどこですか。
【次の発言】 東京都を通じて厚生省へ出しておる。財団法人を設立するときには、寄付行為というものがいることを知つておるのですか。
【次の発言】 財団法人というのはどういうものです、それも知らないのですか。
【次の発言】 それでよく君は理事長になつたね。
【次の発言】 ないと言つたつて、りつぱに寄付行為にちやんと理……
○鍛冶委員 簡単にその根本になる問題だと思うから承りますが、こういう随意契約でやるときには、社会事業をやる者でなければならぬ、それからさらにその社会事業をやる者は、財団法人でなければならぬ、こういうことですが、それは何かそういう内規でもあるのですか。
【次の発言】 財団法人であることを要するのじやないですか。
【次の発言】 それは磯川のような者でも財団法人でなければいかぬというので、財団法人をつくつた、こう言つておりますが……。
【次の発言】 そこでその点私聞きたいのですが、財団法人であればいいに違いないでしよう。ところがこういうものを払下げするときに一夜づくりで財団法人にして来る。これをしも……
○鍛冶委員 山口県で西日本海事工業と契約をするときには、これはあなた方と相談の結果やるというのですか、山口県がかつてにやるものですか。
【次の発言】 いつお知りになりましたか。先ほど何か報告があつたと言いましたな。
【次の発言】 そこでお聞きしたいのは、今一番問題になつたのは、この中の非鉄金属であります。非鉄金属三十トン。搭載物件中の三十トンというのは相当大きいと思うが、これは具体的に何をさしておつたのですか。ただ軍に非鉄金属と書いてあります。どういう物が搭載物件として非鉄金属三十トンであるか。当時あなたの方で契約をお認めになつたのだから、おわかりになつておるのではないかと思いますが。
○鍛冶委員長代理 他に御発言はありませんか。
【次の発言】 他に御発言はありませんか。――御発言がなければ、渋江証人に対する尋問は終了いたしました。証人には長時間にわたつて御苦労さまでした。午後二時半より再開することとして、それまで休憩いたします。
午後一時四十七分休憩
○鍛冶委員 大体これまでの質問で盡きておるようですが、島上さんの一言でちよつと聞かなければならぬと思うが、道義上の責任は負うが、そのほかの責任は負わぬと言われるその点でございますが、道義上の責任ということはおそらく私には故意がない、さらにまた私としてやるだけのことはやつたんだが、それ以上目が届かぬから、われわれ直接の責任はないけれども、大会の際にかようなことの起つたことが遺憾だからその責任を負う、こういう意味だろうと思うが、さようなことですかいかがです。
【次の発言】 そこでお聞きしたいのは、先ほどからも出ておりましたが、私はそれでは済まぬと思う。あなたは東京都特別区公安委員会からこの指示事項……
○鍛冶委員 先ほどのあの謝罪文でございますが、巡査の記憶だけだとおつしやつたのですが、その記憶の程度でもよろしいが、おつしやつていただきたい。
【次の発言】 それから先ほどのその文書をお読みになつたところからみますと、あそこの五、六から先のことはわかりますが、二、三のことが出ておらぬのですが……。
【次の発言】 そうするとそこに立つておつた考及びそれに二名か三名おりたものはだれであつたかわからぬわけですか。
【次の発言】 これは推定になりますが、先ほどからあなたの証言を聞いておりますと、そこに立つておつた者及び中におつた者は、巡査をおびき入れたものとしかわれわれは考えられないが、かような推定は……
○鍛冶委員長代理 大泉委員。
【次の発言】 渡部義通君。
【次の発言】 渡部君に注意申し上げますが、証人に証言を求むることは、証人の経験したる事実を聞くべきであつて、証人の思想、見解を聞くべきものでありませんから……。
【次の発言】 思想や意見を求めるべきでないことだけは注意しておきます。
○鍛冶委員 先ほどから質問が出たかもしれませんが、特に御意見を伺いたいのは、この委員会で最も重視いたします点は、近来学生と警察とが非常に衝突する、かようなことをいつまでも繰返しておつてはたいへんだというので、この点の原因を糾明し、かつこれに対する対策をやろうということが主たる目的なのであります。そこでまずその前提として、大臣は、各学校において学生と警察とあのような衝突が起りまするが、その根本原因はどこにあるというお考えをお持ちになつておるか、これを承りたい。
【次の発言】 今文部大臣の言われるのも、遠因としてはそういうこともあろうかと思う。しかし私はもつと身近な問題が原因をなしておるように思い……
○鍛冶委員 本問題は重大な問題でございまして、先ほど来基礎調査の報告を聞いて、相当納得は参りましたが、よほど愼重を期して着手せられなければならぬものじやないかと考えるのであります。従いましていろいろの方面から的確にこの基礎調査をなし、その間において今日の残存物に至るまでの消費、その他の面を正当、確実にされておるかどうかを、確実に把握せられなければならぬものと考えまするがゆえに、いま一応調査部において愼重に調査を願い、さらにまたこれと相関連しまして協力を求めらるる方面があるならば、でき得る限り協力を求められまして、万全を期した上で、証人なり、その他の本委員会の調査に着手せられる方がよろしいと考え……
○鍛冶委員 議事進行に関して……。私はこの委員会でかような議論の出ることはふかしぎ千万であると思います。提案者が出した、出した以上は議運でかけてくれなかつたら本会議にかからない。そんなことは議運で言うべきことで、この委員会に何ら責任がない。議院運営委員会において、なぜかけなかつたか、不法だというならいざ知らず、われわれ懲罰委員会は、本会議にかかつて、送られなかつたらやりたくてもやれない、来たからかけてやる。提案者としても出した以上は、議運で審議してくれなかつたらどうにもならない。それは当然です。そういうことは議運で議論することで、この委員会でさような議論はすべからざるものであります。ただちに進……
○鍛冶委員 川崎君にいろいろ承りたいのですが、あなたの本会議における弁明を読みますると、どうもたいへん激越なる言辞が非常にたくさんあります。これはあとでおいおい承ることにいたしますが、過日本委員会における弁明は、本会議における弁明より見れば、はなはだ穏やかなものでありました。けれども最後のあなたのこの弁明を承つておりますると、要するに私の議事進行に関する発言はまことに適時適切、適法なものであつた。従つて私は決して不法なことをしておらぬ、懲罰に値するような行動はない。かように言い切つておられるようでありますが、今日もなおかつさようなる御心境であるかどうかを、まずもつて承りたいと存じます。
○鍛冶委員 椎熊君が同僚川崎君のためにいろいろ弁明なさることは、われわれもまことにきれいなことだと思つて傾聴いたしますが、あなたの結論がわからない。議長が許さなかつたのは議長の手落ちだ。私はこれにも相当議論がありますが、議長の手落ちであつたし、川崎君はしかもまた演壇を占拠しておつた事実はない、こう言われる。そうすると、川崎君の懲罰というものはあるべきものでない、こういう御議論なんですか、それとも懲罰にかけられるのはやむを得ないが、寛大なる処置をしてくれという御意思なのか、これは大事なところですから……。
【次の発言】 それならば先ほどあなたがおつしやつた寛大とかなんとかいうことは、これは心から……
○鍛冶委員 議事進行について……。柳澤君の質問のみならず、川崎君に対する質問も打切りにしてあとは次会にひとつ……。
○鍛冶委員 私は自由党を代表いたしまして、ただいまの田淵君の動議に賛成の意を表明するものであります。 まず懲罰事犯となつた川崎秀二君の行為について検討いたしまするに、川崎君は去る一月二十六日の本会議場において、午後一時二十五分、議長が開会を宣し、ただちに「川崎秀二君より議事進行に関する発言を求められております。」と言わるる間に、議事進行と叫んで演壇に登り、いまだ議長の許可がないにかかわらず、神聖なる演壇を占拠したのであります。そこで議場が騒然となつたことは、諸君のごらんになつた通りであります。議長は「その内容は、予算書の違法に関する問題とのことであります。本日の議題は国務大臣の演説に対する質……
○鍛冶委員 議事進行。梨木君、君はいろいろ言われるが、田嶋君がここで述べられたのは、風早君が予算委員会において暴力を振つた。それゆえに懲罰するのだ。これだけしか述べておらぬのだよ。本委員会においてそれに対して質問するのなら、われわれ大いに聞くけれども、それ以外のことにわたつて、しかも共産党の宣伝演説をやられるに至つては、これは委員長、許してもらつては困ります。暴力をやつたとここに書いてある。田嶋君が言われた。これが許すべからざるものであると言つておる。これに対する質問なら大いにやつてください。君は堂々と、暴力でなかつたとか、そういうことをしなかつたということならば、われわれ聞いてもいいが、共産……
○鍛冶委員長代理 会議を開きます。
委員長が帰省中でありますので、理事諸君の協議によりまして、私が委員長の職務を行います。
この際お諮りいたします。理事に欠員ができましたので、その補欠を選任いたさねばなりませんが、先例に従いまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なければ、田渕光一君を理事に指名いたします。
【次の発言】 まず初めに、昨日院議をもつて付託されました議員林百郎君懲罰事犯の件を議題といたします。まず佐々木盛雄君より、懲罰動議提出の理由について説明を求めることといたします。佐々木盛雄君。
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。
議員風早八十二君懲罰事犯の件を議題といたします。この際本人風早八十二君より一身上の弁明を求めます。風早八十二君。――風早君に申し上げますが、たいへん時間を空費いたしましたから、簡潔にお願いいたします。
【次の発言】 委員間の議論はやめてください。
【次の発言】 議長に対する抗議をここでやつてもしようがない。私に対して言うことだけ言つてください。
【次の発言】 梨木君に申し上げます。御趣旨はその通りでありますが、今裁判所の例を言われたけれども、裁判所における弁明は、起訴事実
に対する弁明で、それ以外のことは許すべきものではありません。従いまして、こ……
○鍛冶委員長代理 会議を開きます。
議員林百郎君懲罰事犯の件を議題といたします。前会に引続き林百郎君の弁明を聴取することといたします。林百郎君。
林君に御注意申し上げますが、言わぬでもわかつておることのようですけれども、ただいまあなたの本会議における弁明を読みますると、この前やられた演説並びにそれに対する懲罰要求と、全然関係のないことをずいぶん述べておられるようですから、今度はそういうことのないようにお願いいたします。
【次の発言】 いずれにしても、林君の前会の演説と、それに対して佐々木君が要求したその事犯の範囲であることだけは間違いないと思いますから、どうぞそのつもりで……。
○鍛冶委員 今、梨木君のあなたに対する質問を聞いておりますると、佐々木君の提案理由の一部分をとらまえて、そうして演説全体という言葉じりをつかまえて、部分々々でやつておるが、佐々木君の言われるのは、きのうも私は委員長席で注意したが、あなたの演説をやつておられる趣旨は、暴力革命を慫慂するものである。暴力をもつて政府を転覆することが当然のことである、正義である、こういう考えから出ておることが問題になつております。あなたは、そういうつもりで言うておるのじやないですか。まずその点から聞きます。
【次の発言】 それでは聞きましよう。今あなたはいろいろ聞きたいことがある。今聞いておつたことに関連して言います……
○鍛冶委員 これにつきまして、前々幾たびも聞いておつたのでありますが、なお明瞭にならないところを承りたいと思います。
第一に、「平和條約の最初の効力発生の日」とありますが、具体的にどういうときに効力を発生するか。これはこの前お聞きしたのですが、はつきりしておりません。国民全体にとつても重大なる関心事であると思いますので、この際明瞭に御説明を願いたいと思います。
【次の発言】 よくわからぬのです。向うで何箇国かが批准になつた。これで日本政府へ通知があるだろうと思いますが、その通知のあつた日でありますか、それとも向うへ行つた日なのか、こつちへ通知があつた日なのか、これからまず……。
○鍛冶委員 昨日法制意見長官に承つておつたのですが、総裁がお見えになつたので、総裁からあらためてお聞きしたいと思います。この法案を見ますると、第一項ではいわゆる勅令五四二号を廃止する、こうなつておる。これはいわゆる俗に言うポ勅の親法律なんですから、これは当然講和條約効力発生と同時に廃止すべきものだというお考えから出たのだろうと思います。そういたしますると、親がもうすでに廃止すべきものだから、それから出て来た子も、黙つておれば当然廃止になるべき運命じやないか、こう思われるのでありまするが、第二項によりますると、片つ方の方では廃止するといいながら、片つ方では効力を有すると、こうなつておりますから、……
○鍛冶委員 木村法務総裁が就任されましてから、この法律についての御意見を伺つておりませんので、前の総裁には相当いろいろ御意見を伺つておりますが、新総裁から御意見を承りたいと思います。 第一に、ポツダム宣言受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律案についてでありますが、これは提案理由の説明でも十分わかつてはおりますが、私の考えでは、このポツダム宣言の受諾に伴い発する命令というものは、占領軍が占領目的のために、占領政策通行のためにつくられたものであるから、そこで占領政策というものがなくなつた以上は、本則としてかようなものの効力を失う、こう解釈するのが至当だ、こういうことで出たものでないか……
○鍛冶委員 この法案の第三項、「この法律は、勅令第五百四十二号に基く命令により法律若しくは命令を廃止し、又はこれらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない。」こう書いてあるのであります。この廃止したるもの並びに改正したるものは、この間総裁から言われた言葉をかりれば、みなわれわれは知つておるべきはずのものでありますが、不敏にして存じておりませんので、大体どんなようなものであるかを、ひとつ参考資料がありましたら聞かせてもらいたい。
【次の発言】 これはわれわれの知つておくべきものを知らないのでありますから、何か表にいたしまして、ひとつ資料としてもらつておきたいと思います。以上お願いいたします……
○鍛冶委員 田嶋委員の質問に関連して承りたいと思います。これは警察官でなく県の公務員だつたと思いますが、自由労組の問題に関連しまして脅迫状を受けまして、そのために正月になつて発狂いたしました。そこでこの脅迫したる者に対して暴行脅迫罪の嫌疑をもつて捜査に着手いたしまして十何名か検挙したと覚えております。その大部分は共産党員であつたと覚えておりますが、この事件について報告がありましたら、これは国警でも検察庁でも特審でもよろしゆうございますから、知られる限りの御報告を願いたいと思います。
【次の発言】 先ほど田嶋委員から質問しましたこと、それから今私の問いましたこと、これらはすべて今後の治安上におい……
○鍛冶委員 先日私から要求しておきました組織的集団的暴力事犯についての一覧表をちようだいいたしまして見ましたところ、このうち特に目立つて最近大きくなつております問題は、いわゆる自由労働者の過激なる労働運動並びに朝鮮人の強制送還反対運動というものが、全国各地にわたつて起つておるのであります。これらはおそらく組織的の事件であろうと考えまするので、取締り当局においてこれらの事件をどのようにながめておられるか、またその組織等がわかつておるならば、わかつておることだけをできるだけ詳細に御報告願いたいと思います。
【次の発言】 私の承りたいのは、自由労働者の暴行につきましても、全国にわたつて起つております……
○鍛冶委員 これは、この法律案を制定するときからたいへんわれわれが疑問を持つておつた点で、また議論をむし返すことになりまするが、この議論をする上において、大前提として承つておかなければならぬことでありますから承るのですが、一体国の利害に関係ある訴訟についての法務総裁の権限寺に関する法律そのものの制定の趣百、これは国の利害の関係のある訴訟について法務総裁が訴訟をやるべきものだという考えから出たものであるか、ただ監督をすればいい、こういう意味でつくられたものでありましようか。この点をひとつ明確にしておいていただきたい。
【次の発言】 今のお言葉で管理と言われたが、それじや管理とこの第六条に書いてあ……
○鍛冶委員 先ほどの押谷委員の質問に関連して総監にお聞きしたいのです。東大の学生の問題ですが、講堂内へ警官が入つたということに非常に神経をとがらしておるところを見ますと、警察官に見られては困ることを何が企てておつたんじやないかと推測されるのですが、いかなることをやろうとしておつたものですか、おわかりの程度でいいからお聞きしたい。
【次の発言】 次に承りたいのは、学生部長だとおつしやつたが、手帳を責任を持つて返す、こう言いながら返されなかつた。名前を一応はつきり承りたいし、これはどうも学生部長としてその職責におれない重大なことだと思うが、今日どのようなことを言つておりますか、どういう態度をとつて……
○鍛冶委員 なるべく質問を略そうと思いましたが、一点重大な発言がありましたので、これだけを承つておきます。このたびの東大における問題で次官通牒に反した点があつたとあなたはおつしやいましたが、それはどの点であるか、指摘していただきたいと思います。
【次の発言】 次官通牒には、なるほど要請があつた場合警察はこれに協力すること、こうおります。これは一般原則でありますが、それでは要請がなかつたら、いかなる場合でも入つていかぬという御解釈でしようか。
【次の発言】 原則としましてはわれわれもさように希望いたしますが、ただ一点承りたいのは、学内における治安の責任で、もし学内において治安が乱れたときにその責……
○鍛冶委員 ちよつと一点だけ伺いたい。問題はあなたのお答えになつた、あの通達は通常の場合だ、特別の場合は考えておらぬのだ。ここまでは私はそうだろうと思う。ところがそういう特別の場合でも、なるべく警察当局と話合いの上でやることが望ましい、こう言われる。そこで問題は、話合いができなんだらどうするか、この点をお聞きしたい。もつと言うと、大学そのものにみずから治める能力がないと警察が認める。それにもかかわらず、おれのところは能力があるからお前の方は入るな、こう言つたときに、あなたのところに能力がありませんから、私は責任上ここで何らかの手を打たなければならぬといつて手を打つたら、次官通達に違反したるもの……
○鍛冶委員 先回質問したが、きよう局長がおいでになつたのでさらに伺いたいのです。私の一番承りたいのは、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の第六条ですが、法務総裁はこれを指揮監督するということになつておりまするが、事実上において監督できておるかどうか。私はなかなかそうできぬと思う。そこで必要のあるものだけを指揮監督するのか、それとも全部を指揮監督しなければならぬという意味か。これはこの間の答弁では明確になつておらぬのでありまするが、必要なものだけをやればいいのか、それともことごとくやるという建前から来ておるのか、この点であります。
○鍛冶委員 このたび国民にとつて最も重大な関係のありまするいわゆる日米行政協定なるものが結ばれたのでありまして、しかもこれを一読いたしましたるところ、非常に疑問の点が多いのであります。そこで当法務委員会において、法務委員会としての任務上できるだけこれを明らかにして、国民のよるべき道を定めておくことが必要だと思うので、逐条的に質問申し上げて不明なところを明瞭にしていただきたいと思うのであります。そこで問題のずいぶん大きいところもありますので、岡崎国務大臣並びに法務総裁にも御出席を願うように申し上げておつたのでありまするが、お見えでありませんので、はなはだ困るとは思いまするが、御多用中西村条約局長……
○鍛冶委員 前会も承つたと思いまするが、よほど重大なことでもつと詳しくしておいてもらいたいと思いますことは、第三條並びに第十二條でありますが、第三條では「合衆国は、施設及び区域内において、それらの設定、使用、運営、防衛又は管理のため必要な又は適当な権利、権力及び権能を有する。」さらにあとの方も隣接地についても「必要な権利、権力及び権能を有する。」こうなつております。それから第十二條を見ますると、「合衆国は、この協定の目的のためまたはこの協定で認められるところにより日本国で供給されるべき需品または行われるべき工事のため、供給者または工事を行う者の選択に関する制限を受けないで契約する権利を有する。……
○鍛冶委員 ただいま議題と相なりました住民登録法施行法案につきまして提案の理由を説明いたします。 昭和二十六年六月八日法律第二百十八号をもつて公布されました住民登録法は、本年七月一日までの間において、政令で定める目から施行されることとなつておりますが、同法におきましては、その施行の際、市町村の住民について最初になされる登録に関しましては規定が設けられていないのであります。これは同法施行の際の最初の登録につきましては、別に施行法を制定して、これにおいて最初の登録に関する規定を設ける趣旨であつたからであります。ただいま議題となつております住民登録法施行法案は、この施行法に相当するものでありまして……
○鍛冶委員 議題になつております存続法律の第二條、いわゆる勅令九号に関する問題でありますが、先日来いろいろの角度から政府の所見をただしてみまするが、なかなか納得の行くような御答辯に当らないのでありますが、まずこの法律をどうしても置かなければならぬ理由を承りましよう。
【次の発言】 御趣旨は十分わかるのであります。この法律のあつていいことは、われわれは百も二百も承知しておりますが、一面俗に言う特殊飲食街というものは、廃止することのできない実情にあります。従いましてこれが廃止できないということになると法律と両立しない、こういうことの現実をわれわれが一番憂えるのでありまして、この点について両立し得る……
○鍛冶委員 私この間行政協定のときに質問しておいたので、さらに特調の方々に質問したいと思うのでありますが、この際関連して行政協定に関して特調と法務府に対してお聞きしてもよろしゆうございますか。
【次の発言】 今たれかから御質問がありましたが、現在進駐軍に接收されている、将来合衆国軍に接收されるもの、これらは民有のものであるならば賃貸借をもつて本則とするといわれるならば、どこまでも現状回復の義務あることが民法の本則からして当然だと思うのであますが、そのときに特調からの答弁では、価値あるものは価値を差引くというのか。価値も何もないのは、現状回復するのはあたりまえである。今言われたような話がつくなら……
○鍛冶委員 特別調達庁の政府委員にお伺いしたいのは、この間から問題にしておりましたが、第一に、日本の家屋を駐留軍が接收いたします際に、直接接收するということは絶対にないものか、直接接收をやらぬとすればどういう方法でやるか、これは大体わかつておりますが、質問の順序上一応お聞きしてみたいと思います。
【次の発言】 收用については特別の法制を必要とするので、何か政府で法案を出されるということを聞いておりまするが、これに対してどのようなところまで進んでおりますか。
【次の発言】 これはまことに重大なものでありますが、もうすでに出ておるでしようか。出ておるとすれば、われわれとしても関心なきを得ないのです……
○鍛冶委員 私は自由党を代表しまして、原案に賛成の意を表するものであります。 本法の根本は、国家賠償法と同様のことを、駐留軍において行われたる際もやろう、かような規定でありますから、国民の側から見まするならば、当然のことであります。ただ日本国の公務員が個人に害を與えたときと違いまして、外国の駐留軍が損害を與えたる事項に対して、日本国が責任を負うというところに相当議論はあるのでありますが、安全保障条約を締結して、それに基いてかような規定ができましたる以上、また今日日本の国の立場上から考えましても、この条約に従う以外にないのでありますから、これに対していまさら議論をしてみてもしようのないものと考……
○鍛冶委員 私は自由党を代表いたしまして、本法案に賛成いたすものであります。いろいろの御議論を承りましたが、まず第一に、かような特別刑法なるものはなかつたらいいという議論でありますが、われわれもない方を希望いたします。しかしながらこれはただで出て来たのではなくて、安全保障條約並びにこれに基く行政協定がもととなつて出ておるのでありますから、この條約がありこの協定があります以上は、かようなものはなくてはならないのであります。いろいろこれに対する反対論を承りましたが、反対論を唱えられる人の頭は、かような條約はない方がよかつたのだ、その頭から出るから、従つてこういうものもない方がいいという、こういう議……
○鍛冶委員 先刻来提案理由の説明を承つておりますると、政府がこのたび本案を提出せられましたる根本の理由は、現下の国内の治安状況は国家社会の基本秩序を破壞せんとする集団暴力の計画がある疑いが濃厚である、であるからぜひともかような法律を制定せなければならぬということが根本理由であつたかと考えるのであります。われわれもある程度のことは知つておりまするが、これがこの重大法案を提出せなければならぬ根本理由であります以上は、この際国会において国内治安の実情を明確にせられまして、われわれも納得行き、国民全体もぜひともかような法律がいるものであるということを納得させてもらいたいと考えておるものでありまするがゆ……
○鍛冶委員長代理 鈴木義男君。
○鍛冶委員 関連して……。これはよほど明確にしておいてもらわぬと困ります。今ここへ道路をつくる、これは間違いない行政である。ところがここへ道路をつけられては困る、こう言つて団体的に反対運動をやつた。こうすれば、行政上の反対であるがゆえに、本法にはまらぬといわれますか。
【次の発言】 それはもう少し考えてもらはないと困る。今のお話ではそういうように聞こえるが、これはよほど考えるべきことと思います。
【次の発言】 十人の団体で、十人に招集状を出して、六人だけ出た場合、そう言われれば大分わかつて来るでしよう。
【次の発言】 今石川君の質問は、社交団体であつたということを前提にして聞いておられるのです……
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。
罹災都市借地借家臨時処理法第二十五條の二の災害及び同條の規定を適用する地区を定める法律案を議題といたします。まず提出者より提案理由の説明を聴取いたします。稻田直道君。
【次の発言】 稻田さんから簡単に罹災の状況を、ついでに報告してもらいましよう。
【次の発言】 他に御質疑はありませんか。――他に御質疑はないようでありますから、本案に対する質疑はこれをもつて終局いたします。
次に本案は討論の通告がありませんから、討論を省略し、ただちに表決に付したいと思いますが、御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議なきものと認められますから、ただちに表決に付……
○鍛冶委員 ずいぶん審議が盡されましたので、大体は盡きておるように思いますが、ここでなるべく考えをまとめるために、念のために各條の問題のあるところを御質問申し上げたいと存じます。 第一條の「公共の安全の確保に寄與する」ということが、最もこの間から問題になつたのでありますが、ただ立法者が公共の福祉のためだ、安全を保障するためだというだけでは、憲法上定められたる人権の侵害はできないということは、この間からも論議が盡されているところであります。従いましてかような法律をつくらなければならぬには、ぜひともこれがなくてはいけないのだ、この法律がなくては公共の安全が保障できないのだという事実がなければなら……
○鍛冶委員 三十一条に関するいわゆる公安審査委員会の審査方法について、政府委員の方で昨日の私に対する答弁に補足したい点があるというお話ですから、まずその点について承つておきます。
【次の発言】 それはまことにけつこうだと思いまするが、その際それじやこれにつけ加えてこのことはどうかというので、それ以外のことをその場合に証言というか参考意見として聞けば、それは違法でありまするか、さようなことも当然のことでありまするか。
【次の発言】 さらに進んで公安審査委員会についてでありますが、この法案の第十四条を見ますと、「委員会の庶務は、法務総裁官房においてつかさどる。」となつております。これは審査委員会と……
○鍛冶委員 私は自由党を代表いたしまして、自由党提出の修正案並びに修正案を除いたる原案に、賛成の意を表明せんとするものであります。われわれは法律家の一人でありまするところから、かような法案がいいものか悪いものかということを考えまするときには、かような法案のないことを望むことは言うまでもありません。しかしながら現下の日本の実情ということから考えまして、どうあつても必要なものであるかいなやということに着眼せざるを得ないのであります。またこれが必要であるといたしましても、かような国民の基本的人権を侵害するのおそれある法案に対しましては、でき得る限りその危険性を防止するために法案を吟味し、また逸脱する……
○鍛冶委員 私ちよつと遅れて参りましたので、最初の大阪の報告はよくわかりませんが、広島の方を二、三点お聞きしたいと思います。 第一に、法廷の始まらぬ前にもうすでに不穏な状況が見えておつたということは、裁判官室へ押し寄せて、他の裁判官までもこれに対して憂慮して、いろいろさしずせられたというところから見ても、明らかなところでありますが、さようであつたならば、この法廷を開くときにはよほど注意して開かるべきものだと思いますか、この点はどのような御注意をなさつたか。それからもう一つ、傍聴人の整理などは考えられたのか、考えられなかつたのか、それをお聞きしたいと思います。
○鍛冶委員 本法案は議員提出ではありまするが、この適用を受ける対象である裁判所から、参考意見として、本法に対する所見を伺いたいと思うわけであります。そこで裁判所といたしましては、本法案に賛成であるかいなや、また本法案が必要であると思われるか、これがあるなれば、本法のねらつておる目的が達せられると思つておられるか。その点をまずお伺いいたしたい。
【次の発言】 法廷の秩序維持の必要なことは、われわれもこれを痛感しておるものでありますが、本法第一條を見ますると、「裁判所の威信を保持し、司法の円滑な運用を図ることを目的とする。」と、二つの目的を書いておるのでありますが、この法律のほんとうのねらいは、か……
○鍛冶委員 大西さんの質問に関連してお伺いしたいのですが、この間通りました法律に基きまして、国外に収容されておる戦犯者は全部もどりましたか。まだもどらないとすれば、どこが残つておりますか。
【次の発言】 それはいつもどるものか、またどういう手続、このままではいかぬとか、その点の手続その他について、よく納得の行くように御説明願いたい。
【次の発言】 そうすると、そういう申請をし、書類をつくるのはあなた方で、それに基いて外務省の方と折衝するのでしようか、それとも外務省が主体になつてやつておるのでしようか。
【次の発言】 この間私が面会に行きましたら、その点を非常に中の者が憂えておる。おそらく私はあ……
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。委員長所用のため、私が委員長の職務を行います。
裁判所侮辱制裁法案を議題といたします。質疑を行います。質疑の通告がありますからこれを許します。山口好一君。
【次の発言】 関連して承ります。が、この附則の2に――これは一番もとですが、「監獄法の一部を次のように改正する。」とあつて「第八條中「労役場」の下に「及ビ監置場」を加え、」こういうことになつておりますが、要するに監獄を監置場に充て、そうして労役場と併置して行うということは、今の御説明から行くと理論上合わないように思いますが、この点はどうお考えになりましようか。
○鍛冶委員 裁判所侮辱制裁法案の一部を次のように修正する。 題名を次のように改める。 法廷等の秩序維持に関する法律 第一条を次のように改める。 (この法律の目的) 第一条 この法律は、民主社会にお ける法の権威を確保するため、法 廷等の秩序を維持し、裁判の威信 を保持することを目的とする。 第二条の見出しを「(制裁)」に改 め、同条第一項中「これを妨げ、そ の命じた事項を行わず、その執つた 措置に従わず、その他裁判所の威信 を害する行状をした者は、裁判所侮辱とし、」を「秩序を維持するため裁 判所が命じた事項を行わず若しくは執つた措置に従わず、又は暴……
○鍛冶委員 今あなたの説明を聞いていると、弁護士会から出ましたのは、多数共同して罪を犯した場合、これをあなたは、多数ということはどの程度までを多数というのか、限界がわからぬと言う。法文は多衆となつておりますが、多衆と多数とは異なりますが、多衆でもやはり相かわらずいかぬか。これをわざわざ多衆と書いたのは、相当考えがあつてではないかと思うが、この点は多衆でもいけませんか。
【次の発言】 もし修正するとすれば、あなたの御意見をここで承つておきたい。
【次の発言】 次はいわゆる保釈のお礼まわり、この点も反対でございますか。
【次の発言】 弁護士会からの意見では、九十六条によつて保釈の取消しをすれば――……
○鍛冶委員 動議を提出いたします。委員長の互選は投票を用いず、小澤佐重喜君を委員長に推薦いたしたいと思います。
【次の発言】 動議を提出いたします。理事はその数を五名とし、先例によりまして委員長において指名せられんことを望みます。
【次の発言】 この研究事項中、ただいまの説明を承つておりましたが、第一の(1)の(イ)、(ロ)、(ハ)、これは私の考えとしては、こういうものもやはり演説会の回数に認むべきだと思うのであります。でありまするが、ただ問題は、こういうものを回数に認めるときは前もつて届け出て、向うから許可を得るようなことをして、そうして立看板をもらつてでなければできないと思うのです。こうい……
○鍛冶委員長代理 これより会議を開きます。 委員長所用のため理事であります私が委員長の職務を行います。 日程に入る前に刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案の両案が昨二十六日本委員会に付託になつたことをお知らせしておきます。 日程に入ります。国政調査承認要求の件についてお諮りいたします。今会期中国政の調査に当るため、衆議院規則第九十四條により一、国連軍の裁判管轄権に関する事項二、裁判所の司法行政に関する事項三、法務、検察行政及び国内治安に関する事項四、人権擁護に関する事項五、法廷秩序破壊、集団暴行等に関する事項六、接収不動産賃借権に関する事項七、交通輸……
○鍛冶委員 私は朝川さんにちよつと伺いたいことがあるのです。さきほど法曹一元の理論からというお言葉がありましたが、そこで私は聞きたいのは、法曹一元というのはどういうふうにお考えになつておるか、その点を承りたい。
【次の発言】 私もさように考えておりました。そこで続いて承いたいのですが、そうしてみると、法曹一元ということは司法官になるもとは弁護士をやつてからでないといかぬ、そこでこの司法修習ということはまず弁護士を養成するということが原則であり、当然そこに行くと思う。そうなれば先ほどあなたの最高裁判所でやる方がいいという議論と相一致しないと思うのですが、この点はどうですか。
○鍛冶委員 私一、二点お伺いしたいのですが、鉄道財産を保護し、輸送の秩序と安全をはかるためだとすれば、日本国有鉄道に限られた理由はどこにあるのか、ほかの私設鉄道でも相当重要なものがあると思いまするが、それらに対してどういうお考えであるか、まずその点をお伺いしたい。
【次の発言】 そうすると、これはまだ実現せぬことですが、近ごろよく鉄道国有を廃止して民営論ということが行われているのですが、民営になつたら一切いらぬという理論ですか、いかがですか。
【次の発言】 この点は御考慮を願うことにお願いしておきます。
第二は、今満尾さんからも質問があつたのですが、日本国有鉄道の施設外で捜査を行うことができ……
○鍛冶委員 私は法務総裁にまず総括的に承りたいのは、提案理由の説明を見ますると、「現下の治安の実情にかんがみ、この際警察力を強化しその運営をさらに能率化する必要を認める」とこうなつておりまするので、あとの各項にわたる質問は同僚委員から並びに私からやりまするが、まず第一番にこの点を総括的に伺いたいのであります。 現下の治安の実情にかんがみてこれを改革する必要ありとおつしやるのは、どのような実情にあるのをおつしやるのか。次いで警察力を強化しなければならぬとおつしやるから、今までに弱かつたところが、弱体化しておつたところがどこであつたか。さらに運営について支障のあつた点はどういう点であつたか、この……
○鍛冶委員 私旅行をしておつて、まだ法案をこまかく調べておりませんので、提案理由で疑問を起した点二、三を質問いたしまして、あとは他の方に譲りたいと思います。 この理由を見ますると、日本政府が権利者と自由意思に基いて、その使用及び収用を強制的にせないで、契約に基いてやることを原則とするとなつておりますが、これはまことにけつこうなことだと存じます。ところで、それが行かぬ場合には、使用または収用を強制的にやる。ところがこの点について見ても、駐留軍の使用が一時的のものと見るから、収用を建前とせないで、できるだけ使用を建前とすると、こうなつておりますが、そういたしますと要するに使用権をとるということに……
○鍛冶委員 松下さんに簡單に一点だけ。先ほど大西委員からの質問に対する御答弁の点ですが、準司法的のものであるから裁判所にやらしてもいいという考えを持つた。われわれもそういうことを考えてみたのですが、あなたのおつしやる点よりも、もつと根本的に司法裁判所でやつていかぬものでないかという疑念を持つております点を明らかにしてもらいたいのです。それはなるほど審査とは申しますが、行政行為を促すものである。従つてこの審査自身が行政行為であろうと思うのです。行政行為であれば、司法機関たる裁判所がやるべきものでない、かように私考えますが、私の考えが間違つておりますか、その点を明確にしてもらいたい。
○鍛冶委員 今の御議論はたいへん重大だと思います。抵抗権がある、こういうことを肯定の御議論のように承つたのですが、その権利の行使を、どういう方法でやるとお考えになつておりますか、まずその点からお聞きします。
【次の発言】 いわゆる言論をもつて闘う権利と聞いてよろしいか。先ほど委員長の言われたのは、革命をやつてもよいという思想があるが、これをどういうふうに考えているかという質問であつた。それに対して、あなたは抵抗権があると言われた。革命を肯定しておられるのですか、その点を……。
【次の発言】 その点は、われわれも十分肯定いたします。政府の非を鳴らして交代を迫る、これは当然のことだと思います。とこ……
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