このページでは島村宜伸衆議院議員の40期(1993/07/18〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は40期国会活動統計で確認できます。
○国務大臣(島村宜伸君) 宗教法人法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とし、憲法に定められた信教の自由と政教分離の原則にのっとり、宗教法人の自由と自主性、責任と公共性という二つの要請を基本としてその体系が組み立てられております。このような宗教法人の制度の基本は維持すべきものであります。 しかしながら、宗教法人法が昭和二十六年に制定されて以来、今日に至るまでの社会状況や宗教法人の実態の変化にかんがみ、信教の自由と政教分離の原則を遵守しつつ、これらの変化に対応する……
○島村委員長代理 小森龍邦君。
○島村委員長代理 富田茂之君。
○島村委員 島村宜伸でございます。 実は、十八日以降の我が党の代表議員のいろいろな質問等を伺っておりますと、人間考えることはやはり同じなんだな、こんなふうに思うわけでございまして、予算委員会の性格上、経済あるいは景気の問題に特に集中して御論議がありました。特に先般の日米包括経済協議等についての質問もありましたので、多少ダブることはやむを得ないのでございますが、なるべく重複を避けたいと思いますし、既に懇切な御答弁をいただいた分については簡潔で結構でございますから、ひとつ御答弁をいただきたいと思います。 まず、二月十二日の未明、総理は夜中の好きな方でありますが、これだけは時差の関係でやむを得ま……
○島村国務大臣 このたび、政府から提出いたしました宗教法人法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 現行宗教法人法は、宗教団体に法人格を与え、自由でかつ自主的な活動をするための物的基礎を確保することを目的とし、憲法に定められた信教の自由と政教分離の原則にのっとり、宗教法人の自由と自主性、責任と公共性という二つの要請を基本としてその体系が組み立てられております。このような宗教法人の制度の基本は維持すべきものであります。 しかしながら、宗教法人法が昭和二十六年に制定されて以来、今日に至るまでの社会状況や宗教法人の実態の変化にかんがみ、信教の自由と政教分……
○島村国務大臣 お答えいたします。 宗教法人審議会に対する今回のいろいろ検討願ったことは必要的付議事項ではないわけではございますが、前文部大臣であられた与謝野大臣が、やはり公正、中立のいわば立場から、専門的にこれがいかがなものかというので検討を依頼し、そして本年の四月二十五日以降五回の審議会、そして八回の特別委員会で慎重に御審議を願った、こう受けとめております。 しかも、所轄のあり方、そして情報開示のあり方、活動報告の把握のあり方、これを、委員の方々が三点に絞ってこの問題を集中的に夏休み返上で御検討をいただいたことでありますから、これは十分に慎重の上にも慎重な御検討をいただいた、そう受けと……
○島村国務大臣 宗教法人ですか。
【次の発言】 宗教法人が十八万四千、その他が約十万、合計で二十三万、そうですね、二十二万。
【次の発言】 鳩山議員も国会議員です。私は、あなた御自身が政治的圧力とおっしゃったならば、どういう圧力がかかったのか教えていただきたい。
私は現在文部大臣。私はこういう機会にも再三申し上げたのですが、審議会の委員のメンバーの表を私はわざわざ見ませんでした。見て知った方がおられれば何となく自分の意思は伝えたくなることも含めて、あくまで審議会の皆さんのいわば慎重な御審議を待って、その結論に基づいて皆さんに今お諮りしているということなのですから、政治的圧力がもしあったと言う……
○島村国務大臣 お答え申し上げます。 一般には、公益法人につきましては、所轄庁等の一般的な監督権限が法律上規定されているところであります。しかし、宗教法人につきましては、宗教法人の自由と自主性を尊重するという基本的な考え方に立ちまして、一般的な監督権限は規定されておりません。しかしながら、宗教法人法は、収益事業の停止命令あるいは認証の取り消し、解散命令等についての所轄庁の権限を規定しておるところでありまして、所轄庁が宗教法人に対して何らの権限も有していないわけではありません。 なお、今回の法改正についておただしがありましたけれども、所轄庁はこれらの権限を適正に行使することができるようにし、……
○島村国務大臣 財産保全処分の問題についてということでよろしゅうございますか。 この問題は、宗教法人法の解散命令制度と密接にかかわる問題でございます。したがいまして、宗教法人審議会において、解散命令制度のあり方は検討すべき項目の一つとして挙げられてはおります。しかしながら、問題が複雑であり、検討にかなりの時間が必要なことから、とりあえず優先的に審議すべき項目としては挙げられておらず、今回の審議会の報告では触れられておらない、こういうことでございます。したがいまして、この問題は、今後開催される宗教法人審議会におきまして慎重に検討されることになろうかと思います。 なお、財産保全処分の問題は、解……
○島村国務大臣 私は、この点について、この国会の答弁の席上、文部大臣就任時の会見における発言は誤解を生じたので改めて真意を申し上げたところであると言って、撤回の意思をあらわしたところであります。
【次の発言】 そのとおりであります。
【次の発言】 公式の場で申し上げたとおり。
【次の発言】 私は、そのことについて公式の場で撤回をして、そのことを申し上げたとおりです。
【次の発言】 就任時の私の発言は誤解を生じたので、これを撤回し、改めて真意を申し上げたところであります。
なお、このことは、さきの国会でも公式の場で申し上げております。
○島村国務大臣 さすがによく事情をおわかりの先生らしく内容にもお触れになりましたけれども、まさにおっしゃるとおりでございまして、私立学校につきましては学校教育法、私立学校法及び私立学校振興助成法により各種の監督規定が設けられているので、憲法第八十九条に言う「公の支配」に属しているものであり、現行の私立学校に対する助成措置は憲法上問題はないと理解しているところでございます。
【次の発言】 お答え申し上げます。
オウム真理教につきましては、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたなどの理由により解散命令が出されているので、児童生徒の健全育成を図る観点から、学校や教育委……
○島村国務大臣 去る八月に文部大臣を拝命いたしました島村宜伸でございます。 我が国が創造的で活力のある文化の薫り高い国家として発展し、国際社会で積極的な役割を果たしていくためには、教育、学術、文化、スポーツの果たす役割がますます重要となっております。 特に、本年は戦後五十年の節目の年でもあり、長い間の文教行政の経験と実績を尊重しつつも、将来に向けてのあるべき方向を大胆に求め、かつ、切り開いてまいりたいと考えております。 私は、みずからに課せられた役割と責任を十分に認識し、種々の課題の解決のために全力を尽くしてまいる所存であります。 委員長を初め委員の皆様方の御指導、御鞭撻を賜りますよう……
○島村国務大臣 お答え申し上げます。
義務教育費国庫負担制度は、義務教育の妥当な規模と内容とを保障するための重要な制度であり、その対象となっております事務職員、学校栄養職員は、学校の基幹的職員であると認識しております。その意味で、今後とも適切に対処してまいる所存であります。
【次の発言】 先ほど来伺っておりますと、さすがに専門家らしい大変貴重な御意見でありますので、十分その趣旨を踏まえてこれから対応いたしたいと思います。
【次の発言】 学校教育におきましては、人間としての調和のとれた発達を目指し、心身ともに健全な国民の育成を期しで行われるべきもの、こう心得ております。
このため、人間として……
○島村国務大臣 お答えいたします。 宗教法人法につきましては、現在、宗教法人審議会の報告を受けまして鋭意改正案の準備を行っているところであります。準備が整い次第、今国会に御提案申し上げたいと考えているわけでございまして、ぜひこの成立を図らせていただきたい、こう考えております。 内容的には、宗教法人法は、御高承のとおり昭和二十六年に制定されました。それ以来、社会も大きく変化いたしておりますし、宗教法人の実態も非常に複雑化あるいは広域化いたしておりまして、大きな変化を遂げているところでございます。 そういう意味で、行政としても責任ある対応を国民から求められ、世論調査にも大きく早期改正が求めら……
○島村国務大臣 お答えいたします。 九月二十九日の閣議決定は私も承知をいたしておりますが、これは御承知のように、不服審査とかあるいは不認証等も扱う、個別団体の不利益処分等の検討も含むわけでございますから、したがってこの議事録を公開することはしないということで、これはまさに適用の除外になっております。 なお、今のお話でございますが、今次長からも御説明いたしましたように、国民の関心も非常に深いということから、その都度記者ブリーフを行って、審議の内容等について差し支えないものはずっとブリーフィングをしてきた、こういうところでございますので、もしその内容がどうこうということであれば、その間のことは……
○島村国務大臣 事の性格上正確に申し上げますが、解散命令が確定いたしますと、裁判所によって選任された清算人において宗教法人の清算が開始され、宗教法人の資産は清算人が裁判所の監督のもとに管理し、債権債務の整理や残余財差の処分が行われることになるわけであります。また、清算手続が結了すれば宗教法人は法人格を喪失し、その活動の基盤である財産をも喪失することになるわけであります。
しかしながら、任意団体である宗教団体としての活動ができなくなるわけではない、こう承知しておるところであります。
【次の発言】 そういうことになろうかと思います。
【次の発言】 そのことに対する危惧する気持ちは、私は全く同じ考……
○島村国務大臣 総理と同じでございます。
【次の発言】 今までの審議の過程でいろいろ御説明を申し上げたように、採決をいたしておりません。したがって、その事後において何か数字が出てきても、私たちはこれに対応しようがございません。
そして、このたびの宗教審議会の報告についてでございますが、これは審議会において慎重に審議を重ねた上で報告として取りまとめられたことは、前にも申し上げたとおりであります。会長から大臣に提出されたその過程におきましては、これは五回のいわば審議会、そして八回の特別委員会を開いてこの審議が重ねられた、そういうことでございますし、これは関係規則にのっとり適正に行われたものであり……
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。