このページでは早川崇衆議院議員の27期(1955/02/27〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は27期国会活動統計で確認できます。
○早川崇君 それでは覚せい剤取締法の一部改正法案、四党共同提案になっておりまする法律案の提案理由の説明を申し上げたいと存じます。 覚醒剤の弊害を取り締るための法律改正は昨年実施されたのでございますが、その後覚醒剤事犯の悪質化等が絶えませんので、このたび次の重要な二点にわたりまして、改正をいたしたいと存ずるのであります。第一点は、罰則の強化でございます。昨年の改正のときに、覚せい剤取締法違反者に対する罰則は、いかなる理由でございましたか、あへん法並びに麻薬法取締法よりも軽く刑罰が設けられておるのでございます。ところがその後の経験から申し上げますならば、アヘンまたはヘロインよりも、覚醒剤による弊……
○早川政府委員 これは閣議決定の通り、資金繰り上やむを得ざる地方団体については、一応短期融資の処置を講ずるという原則になっております。個々の府県なり市町村なりにおいてどうしても資金繰り上必要だという数字がまだ出ておりませんので、ここで幾らというわけにはいかないと思いますが、ただ不交付団体、交付団体という区別で行きますならば、四十七億でなくて、交付団体の場合には三十三億程度になるわけでありますが、それに全部融資をするということは考えておりません。
【次の発言】 現実に起っておる問題は、財源措置が考えられない以上、短期融資では借りたくないという府県もあるわけであります。従って自治庁は、旧内務省のよ……
○早川政府委員 ただいま御指摘の通り、特に地方の方が中央より放漫であるという論拠はないと私は思います。その理由は、戦争前に比べまして、地方が根本的に大きい費用を受け持たなければならない原因は六・三制なんです。六・三制に伴う教員の非常な増加と、それから建築費、その他から見まして、むしろ今の国家と地方の比率からいいますと、六百倍という数字は相当無理をしているという根拠になろうかと思います。逆にふえる要因が非常に多くて、しかも実際は国家よりも少い。それは二重の意味で地方財政としては窮屈になっておるということは言えると思います。ただ県個々に当ってみますると、県の財政力に不相応なことをやっておる県が間々……
○早川政務次官 このたび自治庁の担当の政務次官として本日発令になりました。地方行政に関しましてははなはだ未経験でございまするが、何とぞ皆様方の絶大な御支援によりまして、現在赤字に悩んでおりまするこの地方自治をりっぱに再建する方途につきまして、私としてできる限りの勉強を太田自治庁長官の下でやりたいと思います。何とぞ委員各位の御支援、御協力を切にお願い申し上げる次第でございます。はなはだ簡単でございますがごあいさつ申し上げます。(拍手)
○早川政府委員 私部長の答弁にちょっと補足いたしたいと思います。先ほどの北山委員並びに中井委員のお話のところでちょっと補足したいのは、例の繰り越しのものは自然に行きますが、このたびの二十八億は、来年度の予算編成のときには優先的にその分を別途考えるという措置が加わるということが少し違うと思います。従って百八十八億がほんとうの財源である、交付税の三%というので、三%相当額の百八十八億の財源措置をした、これは解釈の問題で、その二十八億のうち十四億は、それだけ公共事業費で使わないものがほかに使えるのですから、私はやはり明らかに財源になると思うのです。ただ問題はこの起債の十四億が後年度に持ち越しになるか……
○早川政府委員 昨日閣議決定をいたしまして、その決定の線によりまして地方公務員に対しましては、国家公務員に準じて〇・二五の増額をすることを得ることになりましたが、原則としては国家公務員も既定経費あるいは人件費、超過勤務手当、族費等の繰り上げ支給というような形で、やりくりをするという建前になっております。従ってたとえば東京その他の黒字団体で国家の機関と変らないところは、おそらくそういう措置でやるべきものだと考えます。ただ閣議決定の備考に、資金繰り上どうしてもそれだけの増加支給額がまかなえないようなところに対しましては、六カ月程度の短期の融資を運用部資金その他を財源といたしまして融資の道を講ずるこ……
○早川政府委員 ただいま御質問のございました問題に関しましては、地方労連、自治労、日教組を主体にいたしました地方公務員の労働組合が、昨日午前私に面会を求めて参りまして、現在審議されておりまする年末手当問題に対していろいろ御説明をいたしました。その節大臣に面会さしてくれ、こう、う要求がございましたので、午後三時半に大臣みずからお会い、になられまして、自治労連の方は年末手当〇・二五の融資はもらっても財源措置がないではないか、こういう点に要求の主体があったようでございまするが、自治庁としてはこれの財源措置を昭和三十年度補正または三十一年度補正で誠意をもって努力するという回答をいたしたのであります。そ……
○早川政府委員 北山委員の前後のはね返りの財源というものをも含めまして、昭和三十年度の補正または昭和三十一度の補正でできるだけ財源措置をするように全幅の努力をいたしたいということは、前から申し上げておる通りであります。ただここで一つ私は思うのでありますが、たとえば交付団体で三十三億円まるまる国家で抱きかかえろ、節約は一文もやらないのだ、こういう地方団体側の国費によるまるがかえ論というものに対しは、私は賛成できないと思うのです。少くとも国家公務員の場合にも全幅の努力をして節約あるいは超過勤務の繰り上げ支給ということに努力をしておるのですから、従ってまるがかえということは、私は賛成できないが、でき……
○早川政府委員 本件は予算措置を伴いますが、政府といたしましては、改正の趣旨によって生ずる財源に関しては措置することに承認を与えたいと思います。
○早川政府委員 ただいま森委員の御質問について、私は二つの観点から御答弁申し上げます。 一つは、閣議決定のあの線は、理論的に言えば、地方自治体もあの線にいかざるを得ないかと私は思うのです。なぜなれば、国家においても予算措置をやらないで財源を捻出する。地方においてもそうしろというのですが、御案内のように、地方団体にも二種類ありまして、東京のように国家公務員の所掌官庁と変らない財源措置ができる自治体がございます。こういった不交付団体に関する限りは、私はあの閣議決定の線の通り、理論的にも実際的にもやるべきだと思います。ただ問題は兵庫県とか、あるいは京都府とか、その他赤字の原因はいろいろございますが……
○早川政府委員 自治庁といたしましては、国庫補助事業と合せて文部省と協議してやりたいと思つております。今直ちにそういうことは具体的にやつておりません。
【次の発言】 国庫補助事業でありますから、地方団体がやらないで、文部省の方でやるのだろうと私思います。ただ先ほど清瀬大臣が言われましたように、ぶつた切るのじやございませんので、事実上は昨年度は公共事業費、文教費も含めまして実行予算ですでに百億円減らしておる。実行予算で百億円減らしながらもなおかつ六十億円繰り越してあるのです。しかも本年度は二カ月予算がおくれておりまするので、実際上ぶつた切るという言葉で表現できるような問題は私は起らないのではない……
○早川政府委員 お答えいたします。三公社に課税をいたしました経緯は、これは実はシャウプ税制使節団以来の懸案問題でございまして、いやしくもコーポレーションとして一つの独立採算制という形で事業をやっている以上は、公共的なものであろうとも、たとえばアメリカにおきましてはコーポレーションとして公社に固定資産税を課税しており、英国においても御承知のように国有鉄道は自治体に税金を納めておるというような関係がございまして、とにかくその市町村にそれだけの資産があることによって、市町村がいろいろな経費を負担しなければならない。消防施設あるいは道路施設というような施設に応益した納付金または固定資産税を納めるという……
○早川政府委員 ここでは御承知の通り千六百億円ですから、一%となりますと十六億円ということになりますが、自治法が通りましたら直ちに十六億円が浮くというはっきりした数字は、私は少し乱暴な考え方ではないかと思っております。
【次の発言】 地方自治法でおそらく四億若干と――先ほどの六十四億と違って、四億程度のものでありまするならば、初年度において節約できる見込みは立つであろうと思います。なぜならば、あの自治法の中で一番大きい問題は、府県の部局を法定をいたしまして、それをこえる部門に対しては、総理大臣の許可を得なければ、その部局ができないという項目がございます。現在かなりの府県において法定以上の部があ……
○早川政府委員 私も当時の責任者じゃございませんが、常識論から申しまして、ロンドンを出張目的にしておりますが、たとえば休みに近郊に行くということまでも違法だということは、私は善良なる常識に反すると思います。私はこれは程度の問題だと思います。
【次の発言】 先ほど自治庁の鈴木次長から、当時の模様をお話がありましたように、その帰途なり往路にドイツに立ち寄るということは、行政長官に了解を得て行ったというのでありますから、これがアメリカに行ったとかスエーデンに行ったというのではありませんから、許されるのではないかと思います。
○早川政府委員 かわってお答えいたします。今の青木委員の御質問は大正八年ごろの実情をもとにしておられますが、おのずから有権者も非常に多くなっておる。さらに、小選挙区によって、従来のような官憲の圧迫とかそういうものが除去されます。従って、大正八年の実情がそのままこのたび小選挙区をしいたら弊害が起るということは言えないと、かように考えております。
【次の発言】 御承知のように、現行の選挙区で五回以上も選挙をしておりますので、人口を四百六十七名で除した純粋なる比例による定員配分ということは実情に沿いませんので、少くとも現定員というものはそのままに据え置いて、その上に増加をきめました関係上、今御指摘の……
○早川政府委員 ただいま森委員の、速記者に自治庁の職員が来てこういうふうに書けと言った事実はありません。実はあの速記を破られはしないかという心配で、私の秘書が速記者をむしろそういう不祥の事態が起らぬように見守ったということはありますけれども、これを破られないためにやった、こういうことであります。
【次の発言】 島上委員から非常に誤まったお話がございましたが、あの当時は、議場が混乱をいたしまして、ややもすれば、速記者の、何といいますか、速記自体が破棄されたりするようなおそれがあったので、秘書が自発的にこれを守った、こういうことでございまして、速記を改ざんしたり、さらに書けと言ったような事実は毛頭……
○早川政府委員 政府といたしましては、一事不再議の原則を法律的な国会のルールと考えておりまして、同じことを、事情が異ならないにもかかわらず、再議決をするとかあるいは反対をするとかいうことは、国会の運営上混乱を持ち来たしますので、それはいけない。これを一事不再議の原則と考えております。従って、機械的に、同一の問題について議決があったから、あと絶対に再び審議できないというものではないのでございまして、前の議決が行われるに至った事情をあわせ考え、後の案件が前の議決とは全く違った趣旨、目的あるいは客観的な事態のもとで提案されることは、一事不再議の原則には抵触いたさない。これが政府の見解でございます。特……
○早川政府委員 この問題は、法律の内容の問題でもございません。むろん憲法の内容でもございませんので、われわれは、国会内部の議事運営の解釈は、全部議運なりあるいは本会議で決せられるところに従うのでありまして、先般来大臣が言われましたように、われわれの参考意見としては、趣旨、目的並びに客観情勢が変れば一事不再議には当らない、という程度の意見を持っておるという以外に申し述べられないのであります。
【次の発言】 少し誤解があると思いますが、附帯訴訟の規定は、その規定に関する限りは有効に働かない。法律の手続規定ができなければ、ほかの部面は全部両院を通過いたしますと成立するわけであります。そこを誤解のない……
○早川政府委員 小選挙区制度をとりました目的並びに長所は、すでに提案理由説明で申し上げましたが、なお詳しく申し上げますと、第一は、二大政党の対立によりまして政局の安定を一そう維持促進すること、これが第一でございます。 第二番目は、政策本位、特にこのたびの小選挙区法案は政党本位の法案になっておりまするので、政策本位となりまして、政党の発達を促進するという長所がございます。 三番目には、中選挙区、大選挙区と違いまして、前回あるいは前々回、終戦後の選挙に見られるように、同じ政党が同士打ちとなりまして、醜い同士打ちという弊害がなくなりまして、あくまで公認候補一本にしぼつた選単ができる。政党本位の選……
○早川政府委員 共産党と名乗つちやいかぬというのは、公認候補は共産党が出しておる場合でございまして、ここに、公認の共産党員がありながら、共産党と名乗るのはいかない。しかし、正式に文書その他で共産党と名乗らないで、しかも党がその人を除名しないで立候補するという場合にまで罰則をつけるということは、あまりにもひどいではないか、それは党内の問題だからというので、その場合は罰則をつけなかったのであります。従って、公認候補がない場合に共産党と名乗り、主義、主張を唱える、それは自由であるということでございますので、誤解のないように……。
【次の発言】 このたびは政党本位の小選挙区法案でありまするから、公認候……
○早川政府委員 ただいまの御質問の趣旨は、法第十三条第二項の問題かと存ずろのでございまして、この法律の十三条におきましては、境界変更及び所属未定地の編入の場合にのみ選挙区が自動的に動く、こう規定しておるのでございますが、同時に、市町村が恒久的に境界変更で二分されるということは、これまた選挙区としては困りますので、そこで、第三項におきまして、衆議院議員選挙区審査会にこれを提起いたしまして、それの勧告によって政府は選挙区の変更いたす、こういう考え方になっておるわけでありまして、行政区画よりもやはり選挙区画というものを中心に考えておるのでありまして、選挙区域を尊重して、それに伴いまして行政区画という……
○早川政府委員 実質的には、七十五万円平均が六十万円になるわけでありますから、減っておることは明らかでございます。ただし、六十万円を限度とするのであります。これをこえますると、直ちに選挙違反として告発されるわけであります。また今の中選挙区と比べまして、非常に地域的にも小範囲の選挙運動で済みます。また交通とか動員する運動員その他におきましても、やはり四分の一くらいに地域がなったことによる費用の軽減は、当然あると思います。さらに、選挙運動期間二十五日が二十日間ということになりますと、その面におきましても、これまた非常に軽減になることは明らかであります。さらに、公営の個人演説会場は、従来一回無料であ……
○早川政府委員 参議院選挙の場合に、労働組合だけが五十人の候補者が十人になったのではないのでありまして、その相違は、ほかの政党、たとえば社会党、自由民主党全部に通用する一つの選挙の規制でありまして、小選挙区の場合には、御案内のように一対一の公認制の小選挙区になっているから、別個の制限がしてある。これは、単に労働組合に限らず、政党及び団体全部に通用する選挙区の相違による相違でありますから、これによって労働組合だけが二重性格になったというのは当らないと思います。
【次の発言】 少し誤解があるようでございまするが、五十名以上の確認団体というのは、公職選挙法上の政党として特定の選挙活動ができるという意……
○早川政府委員 森委員にお答えいたします。 森委員が欠点と主張されておる点は、裏返せばまた長所でもあるのであります。なぜなれば、宮城県の町村会長がその点がいかぬと言われた半面、私は名古屋へ参りましたが、愛知県の町村会長は、むしろ小選挙区になって個々の人のつながりができて、今までの選挙のように知らぬ人ではなくて、身近な人が話し合って、またいろいろ頼むにも頼みやすい、その人の人格識見も知れるとか、これが小選挙区の長所である、こういう御陳述をされておりました。先般モリソン元英国外相が来られましたときにも、同じように、小選挙区の長所は、身近に知り合って政策も話し合う、またいろいろなめんどうも見る、こ……
○早川政府委員 お答えいたします。 石越村をなぜ栗原郡に入れたかという問題でありまするが、実は、この問題は、大石君の祖先の石森町というものと誤解されまして、非常に悪宣伝されたのでありますが、石越村付近の四カ村が合併いたしまして、石越村だけが取り残されまして、しかも、その石越村は、若柳町という栗原郡の町と水道まで一緒にやっておるのであります。従って、今直ちに若柳町と合併ということはありませんが、県の方針としては、当然これは将来は若柳町にいくのではないかという予想を立てておるわけでございます。そういう関係があります。また、人口関係におきましても、登米郡は、石越村を入れますると、二十五万近くになり……
○早川政府委員 中村委員の御答弁に関連いたしまして、非常に誤まりがございますので、私の方で政府案に対する誤解を解かしていただきたいと思います。 第一点は、このたびの連座制の日本の法律が英国よりもはるかに軽い規定だというのでありますが、これは根本的に誤まりであります。英国の連座制は広範な免責規定を設けておりまして、候補者が十分な選任、監督をいたしまするならば、それが証明できれば、当然候補者は失脚をいたさないのでございます。また、当該犯罪が重要性のない場合、代理人あるいはまた選挙事務長が罰金なんかになりましても、これまた連座の規定には当らないで無効にならないのでございます。 もう一つ、英国の場……
○早川政府委員 鈴木委員の御質問の中で、私は少し誤解されておる点があると思うのです。なぜなれば、今政府が突如としてこの小選挙区法を取り上げたならば、ちょうどアデナウアーの政権のように、またフランスのこの前の選挙前の政府のように、多数派をとるために突如として出したのであれば、御説の通りであります。しかしながら、小選挙区は、鈴木委員も御承知のように、特に社会党の有力な方も入られて、六年間にわたってその是非を論じ尽したのであります。しかして、選挙制度調査会も一年間にわたりまして論じられまして、その結果として政府がこのたび国会に提案しておるのでありまして、突如として小選挙区を無理やりに多数で提案したと……
○早川政府委員 小選挙区制という文句でいかなくても、たとえば別表で一人一区ということで、現在の修正されない案であれば、これは小選挙区とはっきりわかります。また、法律の前文なり、あるいは法解釈上小選挙区でなければ通用しないような法文がある場合がございます。技術的にはどうかという問題は私は存じませんが、そういう場合も含めまして、全体としてこれは小選挙区だということがはっきりわかれば、その法案が小選挙区制を前提にしたものであるということがわかるかと思うのであります。
【次の発言】 確かに多少のアンバランスというものが出てきますが、現行法におきます、たとえば有権者をある定員で割って、それに幾らとかける……
○早川政府委員 お答えいたします。選挙制度調査会案と政府案との違いという点でございますが、府県の定員に関する限りはほとんど違っておりません。ただ、現選挙区という場合に、調査会におきましては混合区というものがかなりできておりまして、われわれ政府案は、その策定に当りまして、全部とは申しませんが、現選挙区同士の混合区はなるべく避ける、こういう方針を入れましたので、その点におきましては井手の食い違いができたのでございます。
【次の発言】 党の修正案のことでありますから、われわれは決定的な回答はできないわけであります、が、われわれから案じまするに、七人委員会というものは、政府あるいは政党を離れました第三……
○早川政府委員 お答えいたします。なかなか区割り作業の場合に一概には申せないのであります。たとえば壱岐、対馬、あそこは十一万なのです。どうにもならないのです。これはやはり壱岐対馬として一選挙区を設けざるを得ない。こういう例外はやむを得ません。内地というと語弊がありますが、そういう島嶼以外の場合におきましては、大体上下五割くらいの振幅を見るというくらいで行くべきだと思うのであります。同じ県の中で、片方の選挙区はたとえば十万、片方は二十万、二倍以上というようなことは避けるべきだ。ただし七人委員会の御判断によって決すべきものでありまして、これはわれわれが政府案を作ったときの体験だけを申しておるのであ……
○早川政府委員 公共事業費の節約八十八億は少し減っております。六十四億に減っておりますので、それによって問題は地元負担金が少しふえるということになりますが、同時にあの当時〇・二五分の赤字補填について、実は国が責任を負うような閣議決定になっておりませんのでしたが、附帯決議によって極力穴埋めをしよう、この穴埋めの面に関しましては、御知承のように九十五億の所得税のはね返りとかガソリン税あるいは入場等の増収で、委員会できまりました御趣旨は相当程度と申しますか、御満足に近い補正ができる、かように考えております。ただ例の十四億の起債の問題は、これは財源措置にかわる措置として大臣が御答弁になったわけですが、……
○早川政府委員 ただいま議題に供されました国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 この法律案は、国または地方公共団体が、その所有する固定資産のうち貸付け資産、国有林野及び発電施設について国有資産等所在市町村交付金を、また日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社のいわゆる三公社がその所有する固定資産のうち固定資産税を課せられないものについて公社有資産所在市町村納付金を、それぞれ当該固定資産所在の市町村に対して交付し、または納付することとする制度を創設しようとするものであります。御承知のように、現行の地方税制のもと……
○早川政府委員 御質問の具体的内容はわかりませんが、もちろんその方針であります。
【次の発言】 全般的な税制改革の基本方針は、減税と同時に所得税のような直接税主義をできるだけ間接税に移したい、こういうことも選挙の税制改革の一つの大きいスローガンであって、その線から申しますと確かに間接税主義の方へ一歩前進したということができるかと思うのであります。同時にこの問題は地方税でございますので、なるほど間接税であれ直接税であれ、ある意味では増税でございまするが、もしこういう軽油課税というものをやらない場合を考えたならば、それだけ地方財政に赤字がふえるわけであります。ふえた面をどうするかということになりま……
○早川政府委員 現在政府としては、期日を農繁期を避けておくらすか、また土曜日をさかのぼらせるか検討中でございますが、まだ結論は出ておらないのでございます。技術的にその場合どういう方途を講ずるかということは、選挙部長からお答えいたします。
【次の発言】 選挙制度調査会はあくまで諮問機関でありますから、むろん選挙制度調査会の案をも参考にいたし、さらにわれわれ政府として独自の見解で、改めるべき点があれば十分改めまして国会に提案いたしたい、かように考えておりますので、選挙制度調査会の案即政府案ということにはならないと思います。
【次の発言】 それは当然のことでありまして、たとえば選挙制度調査会におきま……
○早川政府委員 私も当日委員として出ておりましたが、少し井上さんには誤解があるかと思うのです。あの総会は二日にわたりまして十時間になんなんとする質疑をいたしました。そこで午後六時ごろ、ちょうど鈴木義男委員の質問がとだえたときに、緑風会の小林委員から質疑打ち切りの動議が出ました。そこで会長はこれを諮ったので、多数でこれが認められまして、そのあと会長が小委員長案というものを採決に付したのでございます。これまた多数の挙手できまったのであります。ただ青山委員の修正意見がございましたが、正式の動議としての手続が出ておりませんでしたので、会長はそれを諮らなかった、こういうように、私は当日委員として出席して……
○早川政府委員 ただいま議題に供されました市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びに内容の概略を御説明申し上げます。 市町村職員共済組合法は、市町村職員に対しても、国家公務員及び都道府県の職員並みの共済給付を保障することを目的として一昨年制定されたものでありますが、今回、健康保険法及び国家公務員共済組合法の改正が行われるに伴い、これに照応して必要な改正を行い、その他組合運営の実情にかんがみ、若干の改正を行う必要があると認めましたので、本法律案を提案した次第であります。 次に、本法律案の内容の概略を申し上げます。第一は、健康保険法の改正に伴う改正でありまして、療……
○早川政府委員 お答えいたします。市町村住民税も住民税自体として考えるということに、私は若干無理があろうと思うのです。町村内で所得税を納めていないような村、納めていても非常に少い村もございます。従って本年度の末に税全般の改正をいたしますので、今後の税のアンバランスをどうするか、また私の故郷その他で問題になりますのは、国鉄の勤め人には住民税が高い、片一方は所得はないけれどもあらゆる資産を持っている人は、固定資産税を納めることを前提としても、住民税がかからぬとかいうような社会政策上の不公平の問題を常に耳にするところでございます。従ってそういう面もあわせて考えまして、従来の戸数割的なものにするという……
○早川政府委員 国鉄あるいは船舶、漁船その他が非課税だという意味は、バス、トラックは御承知のように受益者負担の理念を生かしまして、道路にこれを使うわけでございますから、特にトラックあるいはディーゼル・バスに軽油引取税を課した次第でございます。
【次の発言】 昨日お答え申し上げた通りでございまして、いまさらつけ加える言葉もないのでありまするが、同時にお考え願いたいのは、勤労所得税という問題が年々改善されておりまするので、従ってそれに伴う市町村民税、所得割というものも変化がくるわけであります。そういう面もあわせ御考慮願いたいと思うのであります。もちろん昨日申し上げましたように税制の改革を年度末に控……
○早川政府委員 たとえば数字的に見ますと、国民総負担の中に地方税全体の占める自主財源は、昭和三十年度は二八%、二十八年度は二六%、それが三十一年度には二九%、いわゆる自主財源をできるだけ充実していく、こういう線に沿ってふえてきておるわけであります。従って増税云々という問題は国民の租税総負担というもの、すなわち国税と地方税を合せたものが国民の総所得に対してどうかというのでなければ、税金を支払うのは国民一人のがまぐちから出るわけであります。従ってわれわれといたしましては地方税がパーセンテージで上ったといたしましても、それは自主財源をふやすという意味で上ったのであって、増税というものはむしろ国税、地……
○早川政府委員 今部長からお答えした通りでございますが、ただ将来にお考え願いたいのは、利子の一般的下降傾向という問題だろうと思うのであります。戦争前には、御承知のように、公債利子が三分から三分五厘というような状態でございまして、現在六分五厘から七分、八分という異常な利子というものに対しては、経済が正常化していく過程を通じまして、大蔵省も非常な努力をしております。この面においてかなり公債利子の軽減というものは期待できるのではないか。 第一の、国家その他による借りかえという問題は、いつか門司委員の質問に大臣もお答えになったと思うのでありますが、これは税によるか、公債によるかという税制全般の国地方……
○早川政府委員 町村負担金が千分の百十五というのは、御指摘のように、私も高率に過ぎる、かように考えておりまするが、同時に、この恩給会計の内容を検討いたしまして、この町村負担金をどの程度まで引き下げられるかどうかということを検討いたしたい、かように考えておる次第でございます。
【次の発言】 ただいまの問題につきましては、町村職員恩給組合法の第三条第二項に、「自治庁は、前項の事項に関し模範規約例を定め、町村職員恩給組合に示すことができる。」こういう規定がございます。この規定によりまして指導することができる、かように考えておる次第であります。
○早川政府委員 お答えいたします。北山委員の申されるように、合併町村の住民が百パーセント合併というものに失望を感じておるとすれば、これはむろん反省もし、再検討しなければならぬ問題だと思います。ただし先ほど部長からお答え申し上げましたように、税金の面におきましても合併それ自体の問題からくる増税というものではないのでございまして、また合併をいたしましても過渡的にいろいろな不便があり、期待が大きければ大きかったほど実は期待の通りにはいきませんので、その間の経過をわれわれはもう少し再検討する必要があるかと思います。いずれにいたしましても、非常に小規模な町村というものは、現在の地方自治全般の合理化の線か……
○早川政府委員 中井委員の言われましたような、合併しないから差別待遇する、これは村八分扱いするという意思は毛頭ございません。ただいま部長が申し上げましたような趣旨でございますから、御了解願いたいと思います。
【次の発言】 中井委員の御心配になる点は、私は相当有力な根拠があると信じます。しかしながら現在の合併促進の場合におきましても、不都合な合併をした場合には、国から促進の補助金を与えておりません。そういった現行促進法と同じような気持で、たとえばここにありますように地勢、交通、経済事情、その他から申しまして、当然これは合併すべき妥当性があるにもかかわらず、だだっ子のようになかなか親の言うことを聞……
○早川説明員 まだ正式にきまったわけでもむろんございません。素案だけのことを申し上げますが、お許し願いたいと思います。既発行地方債の処理につきましては、従来これを予算措置としていろいろ折衝しておりましたが、このたびは地方財政再建のための地方団体の公債費に対する臨時特別措置に関する法律という仮称の法律を現在立案中でございまして、法律の問題として処理いたしたい。その内容はたとえば失業対策費とかあるいは六・三制の建築補助その他特定の公共事業費、金額は二千五百億円くらいになろうかと思いますが、そういった国の財源の補てんが十分でなかったために、やむなく地方債になったというような性質のものに対しまして、利……
○早川政府委員 松井委員の御質問の点は、おそらく配分標準のことを聞いておられるのじゃないかと思います。配分標準につきましては、たとえば国鉄の場合にはレールのキロ数で行くとか、あるいは電話なら加入者数で行くとか、そういうことが郵政省と相談するということになっておりまして、まだきまっておらないのであります。できるだけ偏在しないように考慮したいというつもりではあるのですが、何分納付金と申しましても固定資産のないところにはこれは行かない建前になっておりましてその点は誤解のないようにしてもらいたい。たとえば郵便局なら電話がないとか、国鉄の施設がないというような町村には、むろん納付金が行かないという点はは……
○早川政府委員 中島委員の公共事業と地財法適用団体、主として府県のお話のように承わりましたが、地財法自体の法律の本文によりますと、過去三年の平均の七五%という規定がございますが、自治庁が特に急激な、七五%という線ではいろいろ事業に差しつかえますので、最近これを大体内示額の八五%程度事業をやれるように修正をいたしまして、八五%程度であれば、大体各地方団体の要望に近い線まで出るであろうと考えております。ただ従来、それぞれの地方団体の財政能力を無視して、ただ公共事業をとればよいといういわゆる放漫財政的な傾向のございました県も若干ございます。そういうところは財政と事業の総合的な健全化という建前から、た……
○早川政府委員 政府の経済施策が非常によろしきを得まして、最近そういった事業が好況になって参ったということはけっこうな事態でございますが、今御指摘の点は、必ずしも数年間好況であったとは私は言えないと思うのでありまして、もう少し情勢をながめまして考慮いたしたい、かように考えております。 ただ、電気ガス税の根本的性格は、やはり税務部長の言われました消費税的な、消費者の間接税的な性質でございますので、そういった性質、基本原則だけは一つお認め願わなければならないので、おのずからそこに検討の限度もあろう、かように思っている次第でございますが、お説は十分拝聴いたしておきます。
○早川政府委員 ただいまの堀内委員の御質問にお答えいたします。課税除外の一番大きな漁業でありますが、しかもこの漁業のうちで大型漁船でなくして、一本釣のポンポン船というのが軽油を使っておりますが、いろいろ調べましたところ、現在の事業において最もみじめな沿岸漁民であり、さらに現在よりも四割も軽油税がかかっていくというのでは、非常に社会政策上困る、こういう観点で三十五万キロに及ぶところの漁民用軽油を主体といたしました課税除外という処置をとりました。それ以外に他意はないのでございます。
【次の発言】 第一の軽油引取税の目的は先ほども二、三申されておりましたが、第一はやはり地方財政が非常に逼迫しておるこ……
○早川政府委員 お答え申し上げます。地方税にいたしましたゆえんのものは、できるだげ地方自治体の自主財源をふやしたい。三公社課税のときにも同じような議論がございました。できるだけ国でとらないで、自主的に、特にそれに関係のある自治体に均霑するという地方自治行政の基本的な考え方から、軽油引取税を地方税にいたしたのであります。なお派生的な問題ではありますが、同時にこのたびの軽油引取税には非課税規定がございまして、地方税にした方が徴税技術あるいはその他事務上容易でございます。そういった技術面をあわせて、地方税にいたした次第でございます。
【次の発言】 ガソリン税と同じように国でやれという御意見もあります……
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