このページでは小西洋之参議院議員の26期(2022/07/10〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は26期国会活動統計で確認できます。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。 両大臣の所信に対する質疑をさせていただきます。 まず、先般、岸田政権において旧統一教会に対して解散命令の検討に入ると。質問権でございますけど、宗教法人法の条文で、解散命令の要件に適合する疑い、疑いがない限り発動できないことになっております。すなわち、岸田政権は、法令に違反し公共の福祉に著しく反する、そうした団体である、そういう疑いがあるという認識の下に、今、法に基づく手続、まあ本来質問権を行使しなくても直接解散命令の請求はできるはずなんですが、少なくともそうした状況にあるというわけでございます。 一方で、今日お越しいただいておりますけ……
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。 まず、統一教会の問題から山田外務副大臣に御質問をさせていただきます。 副大臣は、前回の私の質疑で、選挙区内の旧統一教会の関連団体施設に二度訪問した記憶があると、その建物の形状や、あるいはその住所までお示ししながら答弁をされたんですが、先ほど理事会に提出された外務省の文書によれば、それは記憶違いであり、そうした施設、二か所とも訪問したことは一度もなかったというふうに答弁を撤回されているわけでございますけれども、非常にゆゆしき問題だと思うんですが、その答弁の撤回の趣旨などについて具体的に説明をお願いいたします。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之でございます。 まずは、旧統一教会の問題から質問をいたします。 昨日の衆議院の審議において岸田総理は、宗教法人法の解散命令の要件には不法行為責任などの民法違反は該当しないと繰り返し明言をしました。これこそ、この七月以来、私たち立憲民主党が追及をしてきた自民党と旧統一教会の癒着のなれの果てであり、またその癒着の構造の結晶ともいうべき暴挙でございます。 これから具体的な証拠をもって民法排除の解釈が宗教法人法に違反する違法な解釈行為であることを立証し、厳しく追及をいたしますが、その前に念のために最後の機会を御提供申し上げますが、岸田総理、宗教法人法の解散命……
○小西洋之君 会長の選任は、主宰者の指名に一任することの動議を提出いたします。
○会長代理(小西洋之君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。
石井会長から会長辞任の申出がございましたので、私が暫時会長の職務を行います。
会長の辞任についてお諮りいたします。
石井会長から、文書をもって、都合により会長を辞任したい旨の申出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議ないと認めます。よって、辞任を許可することに決定いたしました。
これより会長の補欠選任を行います。
つきましては、選任の方法はいかがいたしましょうか。
【次の発言】 ただいまの山本君の動議に御異議ございませんか。
○小西洋之君 立憲民主・社民の小西洋之です。会派を代表して、憲法に対する考え方を述べます。 まず、改めて、全ての論議の前提として、憲法審査会が担う憲法及び国会法上の法的任務について共有をお願いしたく存じます。 お手元の資料ですが、憲法審査会の所掌事務を定めた国会法百二条の六は、日本国憲法及び憲法に密接に関連する基本法制について広範かつ総合的に調査を行いと明記し、この趣旨について、次のページですが、去る十月十九日の本院予算委員会を始め、衆参の議会法制局長は、憲法違反に関する調査はまさしく含まれ得る、憲法違反の事実などが生じていないかといった事項も当然に含まれていると繰り返し明言しています。 ……
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