このページでは水田三喜男衆議院議員の23期(1947/04/25〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は23期国会活動統計で確認できます。
○水田三喜男君 ただいま議題となりました過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案について、経済安定委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 まず原案を申し上げますと、本法第二十六條中「昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間に於て」とあるのを「昭和二十四年六月三十日までに」と改めるというのでありまして「現在持株会社整理委員会が持つている権限等の移管に関する法律の制定期限を一時延期しようというにすぎない事項であります。 なぜこの改正を必要とするかの理由を簡單に御説明申し上げますと、御承知のように、過度経済力集中排除法は昨年十二月十八日に公布実施されたのであり……
○水田委員 私も徳田君と同じ意見です。まずこの調査委員會が何を調査するかという調査對象、調査範圍をここで確定しなければ、政府委員を呼んでも、どういう資料を出せということが言えないと思う。慢然と隠匿物資の資料を出せというようなことでは困るので、これは世耕事件の檢事の仕事をする委員會ではないと思うし、國民の前に終戰後の隠匿物資の状態がどうであつて、それが現在どのくらいある。それまでにどういう手續でどれだけ處理されたか。そういうような全貌を一應先にはつきりするということがきまれば、まずそれを對象にするとか。それから世耕氏のいう官吏の不正というような問題があるので、それをこの委員會から取上げるとすれば……
○水田委員 先ほどの小島君の質問に對する和田長官の答辯は、なんかうやむやでさつぱりわかりませんでしたが、處理委員會が調査班を組織して、現地の調査、摘發をやる權限があつたかなかつたかということで、何か權限がないというようにうやむやの答辯に終つておりますが、そうだとすれば、世耕氏のやつた行為が何ら權限に基かない行為ということになるので、この點明確にしておいていただきたいと思います。小島君のさつきの質問はそういうところへ誘導的にもつていつたような形で、和田長官もそういうような答えでありますが、そういうふうじやないと思います。閣議決定事項ではつきりと摘發の權限を與えておるので、この機關でやつた摘發はか……
○水田委員 小杉さんにお伺いしたいと思うのですが、今までの證人のお話を聞いておりますと、政務次官の意を體してやられたということになつておりますし、世耕さんの話を聞くと、世耕さんの言う通りにならなかつたというようなことで、この點の食い違いは依然として今日ははつきりわからない。私が内務省に行つたのはこの三月でしたが、當時の空氣を見ますると、役所中は全部反世耕的の氣分が漲つておつて、世耕さんが何かしたのだ、こういうように私は直觀で世耕さんが惡いことをしたのでないかという印象を、眞相を知らないためにもつておつたので、從つて警視廳の中にも警保局の中にも世耕の言うことは聞くまいという空氣があつたということ……
○水田委員 今の證人の發言の通り、この文書は性文書であつて、世耕さんに届いていない文書である。それを内務省がタイプに打つて、どういう方面に配つているか。こういう文書を出していること自身非常に問題だと思います。しかも聞くところによると、本人は文書が下手で、字が書けない人だというが、今見ればなかなかの名文で、何の意圖をもつて誰が書かしてタイプに打つたか。これは内務省の警保局に來てもらつて、責任ある囘答を得る必要があると思う。こういう怪文書を證人が内務省と連絡をとつてもつてくることは不都合であつて、この點は簡單に見逃せないと思つておりますので、次會において、この點をはつきり答辯され得る證人の出頭を求……
○水田委員 栃木縣の問題については、いろいろ疑問がありますし、私の聞いた範圍では、正式に運賃としてもらつたものなら倉庫にちやんと置いていいのですが、たとえば今市の會社のごとき摘發されたとき畑の中にはいつておつて、一つ一つ掘出されたガソリンが三百本もあつて、掘出した人が現に最近言つてきております。それが縣の處置になると、隱しておつて地下から掘出したものでも、合法的に前に運賃としてもらつておつたものであるということになるから、土地の人も疑問をもつて投書をよこすということになるのであつて、これは理事會か何かでこういう點だけははつきりさせるという調査項目をきめて、現地出張で二人くらいやつて、現地を調べ……
○水田委員 證人の忌避の問題ですが……。
【次の発言】 忌避という言葉でないにしても、今まで來ておる證人が、みなほんとうのことを言つておるという證人ばかりでなく、現に山形縣から一錢も貰つていないということを言つておりながら、きよう見ると、貰つておるということで今までの人の陳述はうそも相當にあるだろうと思いますが、それを想像判斷して――もちろんわれわれが判斷するのは、われわれの立場で、ここに來た證人が何を言つても、われわれは檢事ではないから、各人が言うだけを聽いて、あれはだめだ、あれは確かだ。たとえば濱田氏に對して森さんが栃木縣での支拂いは、君拂わなくてもいい、間島氏に言わせると山形縣からもらつ……
○水田委員 次會に讓るその前の問題ですか、今徳田君提出の東久邇宮命令の問題、これは一遍みなくれていいという命令を出しておいたところが、返つてきた書類の中に、あるいは處置していかんとあつたので、すぐに政府が取消の命令をおそらく出したと思います。取消の命令が出てるとすれば徳田君と司法大臣とやつておる問題は解決すると思う。むしろその資料を、その間の事情をこの次政府から説明願えれば問題は解決すと思います。取消の命令が出ておるれば無償で持つていつたやつは當然返すという問題になるし、命令が出放しだつたとすれば、司法大臣が言うように總理大臣が緊急措置令に基いてという法理論も成立つでしようが、實際はそうでない……
○水田委員長 これより会議を開きます。
会議に先だちまして一言簡單にごあいさつ申し上げます。今回の常任委員長選挙にあたりまして、不肖私委員長の職を汚すことになりました。もとより不敏でその器でないことは承知しておりますが、どうか皆さんの絶大なる御後援と御協力によりまして、無事に責任を果させていただきたいと存じます。このことを特にお願い申し上げて、ごあいさつにいたします。
【次の発言】 ではこれより理事の互選を行います。
【次の発言】 高橋清治郎君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 それでは
前田 正男君 八百板 正君
小川 半次君
以上三名を理事に指名いたします。
本……
○水田委員長 会議を開きます。
議案の審査に入ります前にちよつとおはかりいたしたいことがあります。去る九日の議院運営委員会におきまして、小会派からも理事を一名出すということに決定いたしまたので、この際理事一名を追加選任いたしたいと存じますが、これは委員長において指名することに御異議ございませんか。
【次の発言】 御異議はないようですから、長谷川俊一君を理事に指名いたします。
【次の発言】 それではこれよりさる九日本委員会に付託されました過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案を議題として審査に入ります。まず政府の説明を求めます。
○水田委員長 ただいまより会議を開きます。
過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案を議題に供します。
【次の発言】 鈴木雄二君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。
それではただいまより過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案の討論を省略し、ただちに採決をいたします。賛成の諸君の起立を願います。
【次の発言】 起立総員。よつて本案は原案通り可決されました。
なお、本案に関し議長に提出する報告書の作成に関しましては、委員長に一任していただきたいと思いますが、御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議がなければさようとりはからいます。
本日はこれをもつて散……
○水田委員長 開会いたします。
日程に入ります。日程第三薪炭の統制撤廃に関する請願、文書表第二四三号を議題とし、紹介議員の説明を求めます。
【次の発言】 次に日程第四生鮮食料品の統制撤廃に関する請願、文書表第二四四号を議題とし、紹介議員の説明を求めます。
【次の発言】 次に日程第六價格調整公團の石砂部廃止の請願、文書表第五三二号を議題とし、紹介議員の説明を求めます。
【次の発言】 次いで日程第八、蚕糸類に対する統制撤廃の請願、文書表第六一三号を議題とし、紹介議員の説明を求めます。
【次の発言】 次に日程第一一いもの適正價格制度に関する請願、文書表第六六九号を議題とし、紹介議員の説明を求めます……
○水田委員長 これより会議を開きます。
これより引続き請願の審査に入ります。本日審査予定の請願は十一件でありますが、そのうち第三、第四、第六、第八、第十一の各請願については、前回の委員会において審査をいたしておりますので、これより日程第一、第二、第五、第七、第九、第十の各請願を議題として、審査を続行いたします。
まず日程第二牛蒡の公定價格引上に関する、請願について紹介議員平川君の説明を求めます。
【次の発言】 次に日程第一、薪炭の生産者價格を地域別に設定の請願、紹介議員前田正男君。
【次の発言】 次は日程第五、近海魚類の公定價格撤廃の請願、原健三郎君紹介、文書表第五二九号を議題に供します。……
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。