このページでは多賀谷真稔衆議院議員の25期(1952/10/01〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は25期国会活動統計で確認できます。
○多賀谷真稔君 私は、電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案に対し、日本社会党を代表して質問するものであります。 第一に、政府は、本法案は昨年の炭労、電産の争議行為の実情にかんがみ提出したといわれるが、しからば昨年の炭労、電産の争議をいかに認識しておられるか、もう一度お尋ねいたしたいのであります。(拍手)この争議が長期化しました根本の原因は、経営者が、この争議をもつて講和後の日本の労使関係を一挙に規制しようとしたところにあるのであります。換言すれば、組合を御用化し、占領によつて失つたる労働者に対する一方的、専制的支配権を回復しようと企図しました日本経営者連盟が、総評の……
○多賀谷委員 石炭局長にお尋ねいたしたい。きのう需給状態の資料をいただいたわけですが、十月末現在が、できれば十一月十日現在における各種別貯炭の状況をお伺いいたしたい。
【次の発言】 十月三十一日に鉱山局長名で保安命令が出されました。争議中における採炭、切羽の維持に関する通牒について再度御質問いたしたいと思います。
われわれは争議行為の制限は労調法によつてのみ受けるものであると考えておるのであります。鉱山保安法の関連におきましても、正常なる争議を前提としてつくられました鉱山保安法が直接適用を受けるのでなくして、労調法三十六條に規定されております「安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は……
○多賀谷委員 齋藤事務次官は、先ほど現行法でも停電スト、スイツチ・オフは違法であると考えておる、こういう話でありましたが、その点確認してよろしゆうございましようか。
【次の発言】 ところが、労調法第八条には、電気事業は公益事業になつております。しかも公衆の日常生活に欠くことのできないものと指定しております。それがゆえに、労調法三十七条では、この前は冷却期間がありましたが、今度は予告期間になつて、とにかく制限をされております。政府の見解でありますと、停電ストが違法であるということになれば、残された争議というものは、事務スト――さつきあげられましたいろいろなストがありますが、それは何ら日常生活に影……
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