このページでは楯兼次郎衆議院議員の35期(1979/10/07〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は35期国会活動統計で確認できます。
○楯委員 これより会議を開きます。
衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私がその職務を行います。
これより委員長の互選を行います。
【次の発言】 お諮りいたします。
ただいまの左藤恵君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、石田幸四郎君が委員長に御当選になりました。
それでは、石田幸四郎君に本席をお譲りいたします。
○楯委員 これより会議を開きます。
衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私がその職務を行います。
これより委員長の互選を行います。
【次の発言】 お諮りいたします。
ただいまの野中英二君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、石田幸四郎君が委員長に御当選になりました。
それでは、石田幸四郎君に本席を譲ります。
○楯委員 これより会議を開きます。
衆議院規則第百一条第四項の規定によりまして、委員長が選任されるまで、私がその職務を行います。
これより委員長の互選を行います。
【次の発言】 お諮りいたします。
ただいまの水平豊彦君の動議に御異議ありませんか。
【次の発言】 御異議なしと認めます。よって、石田幸四郎君が委員長に御当選になりました。
それでは、石田幸四郎君に本席を譲ります。
○楯委員 簡単に二、三御質問をしたいと思いますが、冒頭法務大臣にお伺いいたします。
最近、ロッキード、グラマンあるいは国際電電その他一連の汚職というのですか疑惑問題が起きておりますが、こういう問題の前には常に政官界工作のためにこういうことが起きるのだという言葉がついておるわけなんですね。一体、政官界工作は何のためにやるのかということを大臣としてはどういうふうに解釈しておられるか。政官界工作というのは何のためにするのか、どういうふうに理解しておられるのか、まず冒頭お伺いしたいと思います。
【次の発言】 これは時間をとりますので繰り返しませんが、もう一回答えていただきたいと思います。
一連の汚……
○楯委員 時間が一時間でありますので、四点ばかり時間内で御質問をいたしたいと思います。 いま山崎議員から質問があったのでありますが、今度の裁判所職員の増員内訳を見まして、私も少し不可解なことがあるわけです。 細かいことは省略をいたしまして、裁判官以外の裁判所職員でプラス・マイナスで一名減、こういう数字が出ておるわけですが、私の感想を申し上げますと、政府の行政改革に裁判所も協力をした、その苦肉の策としてプラス・マイナスしてマイナス一、こういう数字が出てきたのではないか、こう思うわけです。これでは裁判所の独立性といいますか、裁判所の権威はこういうところから失墜をするのではないか、日本の三権分立……
○楯委員 私は、中国からの引き揚げ者の国籍問題について質問をいたしたいと思います。話に聞きますると、相当多くの人がこういう二重国籍の不遇といいますか日本国籍の除籍の不遇に泣いておるわけでありますが、一つの例を申し上げまして質問を申し上げたいと思います。 まず簡単に、私が質問をする人の概要を冒頭申し上げまするので、お聞きをいただきたいと思います。 私の質問しようという中心は柘植という人であります。柘植秀人の母久乃は戦前内地で結婚し、昭和十四年一家は開拓団として中国に渡り開拓に従事をいたしました。昭和十六年六月二十日、長男の先ほど申し上げました秀人が出生をいたしました。そこで岐阜県恵那市に父母……
○楯委員 刑法改正について若干の質問をいたします。 先ほども自民党の委員から質問があったのでありますが、私は、刑罰の強化、引き上げというのは、目的であるロッキード、ダグラス、グラマン事件等に象徴される問題の解決には余り貢献をしないのではないか。なるほど刑罰というのはあらゆる手段を尽くした上での最後の手段であるということはよくわかるのでありますが、まず一般常識としては、これらの事件を見るわれわれ並びに国民の目は、政治に金がかかり過ぎる、いわゆる金に対する潔癖感、倫理観が薄れたところから醸成されてきたということは、これは間違いないと思います。したがって、刑法の改正については後で御質問をいたしたい……
○楯委員 私は、中国と日本の二重国籍について三月五日に質問をいたしましたが、なお腑に落ちない点あるいはある点については私の舌足らずといいますか申し上げられなかった点、多少誤解もございますので、この点について質問をいたしたいと思います。 まず第一に、国籍法第八条、自己の志望で外国籍を得たときは日本の国籍を失う。この「自己の志望」とはについて私が三月五日に質問いたしましたときに、法務省当局は次のような答弁をいたしております。 もちろんこれは本人の志望によりというわけでありまして、本人の意思に基づかない、真正な意思が中国の国籍を取得するということはなかつたというふうに認められる場合には、これは入……
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