このページでは保岡興治衆議院議員の44期(2005/09/11〜)における国会発言(質問、答弁等)をまとめています。国会活動の統計や役職、質問主意書の数や内容は44期国会活動統計で確認できます。
○保岡興治君 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党共同提出の日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 日本国憲法は、その第九十六条において改正のための手続を定めているにもかかわらず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近く経過しようとしている今日に至るまで、整備されてまいりませんでした。このような基本的な憲法附属法典の整備は、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関として国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務であり、今日までこれが成立を見ていないことは国会の怠慢……
○保岡委員 自由民主党の保岡興治でございます。 いよいよ本日から本委員会での憲法改正国民投票制度の実質的な調査がスタートいたしましたが、感無量でございます。私は、ただいま中山委員長からの基調発言を踏まえて、この調査を始めるに当たって三つのことを申したいと存じます。 まず、憲法改正国民投票法の必要性についてであります。 現行の日本国憲法自体が、九十六条において憲法改正の手続を定め、その実施法の制定を予定しているにもかかわらず、現在まで憲法改正国民投票制度は整備されておりませんでした。日本国憲法において唯一の立法機関とされ、国政全般にわたって必要とされる法律を制定すべき崇高な義務を負っている……
○保岡委員長代理 わからなかった点を指摘していただければ、また御質問があるでしょう。
【次の発言】 次に、滝実君。
【次の発言】 先ほど笠井委員から御発言もありましたし、今までのお話を伺っておると、根本的に憲法改正国民投票法というのは今必要かどうかということの御判断が、憲法改正の必要もないのに手続が必要であろうかという前提に立っておられるように伺ってきたんですが、違えばまた別でございますけれども。
私はいつもそういうお話を伺うときに思うのは、共産党の先輩がこの憲法を、昭和二十一年八月二十四日、衆議院で採決するとき、日本共産党を代表して野坂先輩が反対討論を行っている、その言葉をいつも思い出すん……
○保岡委員長代理 次に、辻元清美君。
【次の発言】 辻元清美君の時間が来ておりますので、簡単にお願いいたします。
【次の発言】 次に、滝実君。
【次の発言】 今、マスコミの虚偽報道について、船田委員とそれからまた枝野委員とのやりとり、その他のやりとりもありましたけれども、憲法改正の論議でマスコミの虚偽報道とはどういうことが具体的に想定されるか、そういう問いかけをせんだって、けさおいでになった今井さんの主宰した真っ当な国民投票のルールを作る会主催の場でも枝野先生に私聞かれて、ううんと返事に困ったぐらいですが、確かに、憲法改正の論議の中で虚偽とは何かということは非常に難しい問題を含んでいるんじゃな……
○保岡委員長代理 次に、笠井亮君。
【次の発言】 次に、辻元清美君。
【次の発言】 質問時間が終了しておりますので、お答えを簡潔にお願いします。
【次の発言】 次に、滝実君。
【次の発言】 これにて参考人に対する質疑は終了いたしました。
この際、一言ごあいさつを申し上げます。
福井参考人におかれましては、貴重な御意見をお述べいただき、ありがとうございました。委員会を代表して、心から御礼を申し上げます。(拍手)
【次の発言】 次に、今国会における調査の締めくくりとして、各会派を代表して一名ずつ大会派順に十分以内で発言していただきます。
発言時間の経過については、終了時間一分前にブザーを、ま……
○保岡委員 自由民主党の保岡興治でございます。 今回は、国民投票制度に絞って欧州五カ国を極めて精力的かつ熱心に調査してまいりましたが、大変に貴重な経験をさせていただきました。まずは、中山団長を初め同僚議員、この御視察をお支えいただいた関係の皆様方に心から敬意と感謝を申し上げたいと存じます。 この調査の概要につきましては、ただいま的確に要約された中山団長からの御報告のとおりでございますので、私からは、現在調査を進めている我が国の憲法改正国民投票法案の立案上、議論となっている論点との関係で、若干の感想を申し述べたいと存じます。 今回の調査において、多くの懇談相手に対して私が質問をさせていただ……
○保岡委員 自由民主党の保岡興治でございます。 本日は、理事会での協議に基づきまして、日本国憲法改正国民投票制度に関する基調発言をさせていただくわけでございますが、一昨年十二月に私も共同座長の一人として取りまとめました与党案をベースに、昨年秋の海外調査で得た知見なども踏まえながら、私なりに論点を整理して御報告申し上げ、委員各位の御参考に供したいと存じます。 ところで、中身に入る前に、ただいま言及しました与党案の現在の位置づけについて、一言申し上げておきたいと思います。 さきの特別国会における本委員会での発言でも述べたところでありますが、この与党案は自民、公明両党の真摯な協議の結果であり、……
○保岡委員長代理 次に、滝実君。
○保岡委員長代理 次に、笠井亮君。
【次の発言】 次に、辻元清美君。
【次の発言】 与党案ですね。
○保岡委員長代理 次に、桝屋敬悟君。
【次の発言】 次に、笠井亮君。
○保岡委員長代理 次に、笠井亮君。
○保岡議員 提出者を代表しまして発言をさせていただきます。 各党からそれぞれ憲法改正国民投票法案、憲法改正手続法についてのいろいろな考え方が述べられました。 私は、ここに国会がこの法案を審議できる状況ができたということは極めて歴史的な大きな意義があると。この点についてはそれぞれ愛知先生や仙谷先生、滝先生等からの御発言にもあったとおりでありまして、私としても、趣旨説明の際に申し上げましたが、憲法制定権力の担い手である国民がその権利を行使する制度を早急に整備することは立法府の最大の責任であった、戦後六十年この法案がなかったということは国会の怠慢だと申し上げましたが、これが今国会で審議が始まるこ……
○保岡委員 自由民主党の保岡興治でございます。 昨年に引き続いて、今回の海外派遣でも、国民投票法制及びその運用をめぐる諸問題について極めて充実した調査をすることができました。まずは、中山団長を初め同僚議員、そして御一緒していただいたスタッフの皆様に心から感謝の意を表したいと思います。 さて、今回の調査の概要につきましてはただいまの中山団長の詳細な御報告でほぼ尽きていると思われますので、私からは、私が感銘を受けたやりとりを御紹介しながら若干の所見を申し述べたいと存じます。 まず第一に、私は、今回の調査においても、前回同様、国民投票の投票権者の年齢要件について大きな関心を持って臨みました。そ……
○保岡議員 ただいま議題になりました自由民主党、公明党共同提出の日本国憲法の改正手続に関する法律案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要について御説明を申し上げます。 日本国憲法はその第九十六条において改正手続を定めているにもかかわらず、そのための具体的な国民投票法制につきましては、日本国憲法が施行されてから六十年近くも経過しようとしている今日に至るまで、整備されてまいりませんでした。このような基本的な憲法附属法典の整備は、国民の負託を受けている私ども国会議員の基本的責務であると言っても過言ではありません。憲法改正国民投票法制の整備は、憲法制定権力の担い手である国民がその権……
○保岡議員 まず、特定公務員の国民投票運動の制約の条項については、中央選挙管理会の委員等というのは、やはり手続の中立性、公正さを担保するという意味で、最もその手続に直接携わる方たちですから、これは運動にかかわることを禁止して、中立性やその信頼を保護法益と考えていいんじゃないでしょうか。 それから、裁判官や検察官、公安委員会の委員、警察官というのは、その職務の性格や強制力によって投票人の意思決定に対して他の一般の国民ではなし得ないような大きな影響を及ぼすおそれがある職種のものであるという意味で、国民の自由闊達な意見の表明とか、国民投票運動の盛り上がりなどに対する自由、公正さというものを保護法益……
○保岡議員 御承知のとおり、日本国憲法というものは、改正手続を定める九十六条で国会が両院の三分の二以上の賛成をもって発議する、そして、それに対して国民が承認するものとしております。これは憲法自身が、国会の発議とは無関係にいきなり国民投票が行われるのではない、国会が発議した憲法改正案について国民投票を行うという制度を採用しているということは明快で、したがって、国会は改正案の発議機関にふさわしい役割を果たすべしということが当然期待されていると解すべきです。したがって、広報協議会は国会に設置され、国会の構成員である国会議員をその構成員として設置するということであって、その広報協議会を通じて国民に憲法……
○保岡議員 確かに、主権者であって、憲法について言えば制定権者である国民の意思というものを、できるだけ正確にとらえて憲法改正ないしその他国政の案件に対応していくというのは、我々国会議員あるいは国会の当然の責任であると思いますので、その点はみんな共通なんですが、先ほど鈴木議員からもお話があったとおり、一つには、中川先生もお認めのとおり、憲法は国会を唯一の立法機関として間接民主制を基本にしていて、憲法上、直接民主制は例外的に位置づけているというようなところがありますので、なぜ民主党のように一般的国民投票法をそういう範疇で考えても許容できないかという御指摘については、従来からも申し上げているように、……
○保岡議員 今度の法案においては、六十日以上百八十日の期間ということに定めているわけですけれども、国民投票を行うに当たっては、国民が憲法改正案の内容を理解するのに必要な周知期間という考え方で法案を作成しております。 どの程度の周知期間を置くことが適切かということは、憲法改正の内容やその周知のためのパンフレットの作成に要する日数等によって異なってくるということだと思います。例えば、憲法改正案の内容が多岐にわたって複雑なものであれば周知のためには約六カ月を要するであろうと思われますし、逆に、憲法改正案の内容が単純なものであれば二カ月あればそれで十分というケースもあると思います。 投票期日まで最……
○保岡委員 ただいま議題となりました与党自由民主党及び公明党共同提出の日本国憲法の改正手続に関する法律案並びに民主党提出の日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案の両案に対する与党自由民主党及び公明党共同提出の併合修正案につきまして、提出者を代表して、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 国民投票法案については、一昨年九月に設置された本委員会におきまして、国会に提出される以前から、各会派からの意見表明、専門家を招致しての参考人質疑、委員間の自由討議など、さまざまな観点から活発な議論が繰り広げられてまいりました。 昨年には、これらの調……
○保岡委員 現行の公選法の二十歳の投票年齢というのは、戦後間もないころ二十五歳から二十歳に引き下げられて以来、二十歳が投票年齢になっているわけです、選挙権の。そのときの立法の趣旨を見ると、民法の成人年齢が二十歳であることを前提に、それに合わせる。要するに、民法上の判断能力と参政権の判断能力とは一であるべきだという前提で、そういう提案理由の中に書かれて引き下げられている経緯があるので、我々としては、成人年齢に合わせて選挙年齢。選挙年齢と国民投票年齢は同じ参政権だから、やはりこれを合わせることが国民に理解がしっかりと受けとめられる。しかも、我々としては、何もこれをおくらせるつもりはありませんので。……
○保岡小委員 まず、さっき自由民主党が立憲主義に立っていないようなお話もありましたが、これは再三申し上げておりますように、近代憲法が国の権力行使に対してこうあってほしいという意思を明確にする、命令といったり、まあ、国の基本的なあり方、国民のあり方を定める憲法について、そういう基本的な近代憲法以来の憲法の持つ性質については我々も同感して一致しているところです。 ただ、今の憲法にある、一般的に憲法にある国のあり方について、従来の国の歴史とかこれからの理念や目標というものや、ある種の国民の勤労の義務とか教育を受けさせる義務とか納税の義務とかという義務をどう理解して憲法の性格の中にきちっと論理的な根……
○保岡小委員 私も、先ほどから放送メディアの影響力は非常に重大だと。これは、我々、海外視察をしまして一番痛烈に考えたことは、規制をするよりか、できるだけ多様な意見、多様な材料を国民にいかに周知徹底するか、それと同時に憲法改正案というか案自体について正確に国民にわかりやすく簡明にいかに伝えるか、その工夫が非常に重要で、規制よりか、むしろ積極的な広報とかあるいはマスメディアを初め自由な国民投票運動のあり方の方が重要だと。 これは、当然のことながら、そういった意味でマスメディアについては規制はしないという方向で法案は作成したんですが、今いろいろ出ているように、放送協会とか新聞協会とか、そういう団体……
○保岡小委員 先ほど井口参考人から、両院協議会のことに関連して、両院で三分の二の多数が得られなかったときはもうそれで不成立というのが憲法の趣旨じゃないかというお話がありましたが、我々提案者の考え方をお話し申し上げておきたいと思います。 改正手続を定める憲法九十六条一項というのは、憲法改正は国会が発議するということにしていますけれども、そもそも両院協議会というのは、衆議院の優越の有無とは別なものとして、およそ国会の議決を要する案件について両院の意思の調整を図るものとして設けられているということで、憲法改正の場面においても、両院の議決が異なった場合には両院が協議して意見の一致を図ることは否定され……
○保岡小委員 先ほど辻元先生から触れられた管轄裁判所のことでございますが、これを一に限定するということは、国民投票無効の訴訟が複数提起される場合もあるわけで、そういう場合の併合の便宜等を考慮したものということでございます。例えば、複数の開票区の無効事由があわさって初めて国民投票の結果に異動を及ぼすおそれがあるケース、それらの訴訟が併合されなかったために敗訴となってしまう不都合も生じます。 したがって、管轄を高等裁判所の専属管轄とするか各高等裁判所に管轄を認めるかという問題もありますけれども、迅速かつ統一的な判断の必要性の観点と国民の裁判所へのアクセシビリティーの観点等から検討を要する問題とい……
○保岡委員長代理 次に、辻元清美君。
【次の発言】 次に、大口善徳君。
○保岡委員長代理 次に、辻元清美君。
【次の発言】 次に、森川公述人、お願いいたします。
【次の発言】 以上で公述人の方々からの御意見の開陳は終わりました。
【次の発言】 これより公述人に対する質疑を行います。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。加藤勝信君。
【次の発言】 次に、岡本充功君。
【次の発言】 次に、赤松正雄君。
※このページのデータは国会会議録検索システム、衆議院ウェブサイトで公開されている情報を元に作成しています。